令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出
誓約違反した場合には、検疫法上の停留の対象になり得る他、(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得る他、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得る。
誓約書を提出しない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で待機することが要請。
令和4年3月1日以降、オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域(オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者に係る入国後の待機期間及び入国後の公共交通機関の使用について、入国前の滞在歴及び有効なワクチン接種証明書
| 有効なワクチン接種証明書の有無 | 入国後の待機期間 | |
|---|---|---|
| 指定国・地域 | 無し | 「3日間検疫施設待機(+施設検査陰性)」 |
| 有り | 「3日間自宅等待機+自主検査陰性」 (検査を受けない場合は7日間待機) | |
| 非指定国・地域 | 無し | |
| 有り | 「待機無し」 |
また、オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域については、本措置に基づき「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」として別途の指定を行い、当該指定国・地域については入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用のいずれの期間についても14日間とします。