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2020年令和2年衆議院解散か?その時期について

投稿日:

2019年が終わります。
日本の政治も多くの問題を抱えており、それらは来年に持ち越しです。
そして、2020年が始まる前からすでに解散風が吹いています。
2020年令和2年衆議院解散か?その時期についてまとめました。

2020年の国会の招集について

令和2年、2020年は通常国会から始まります。

第201回通常国会が1月20日くらいから始まります。

そんな中、解散に関する情報がすでに出ています。

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2020年令和2年衆議院解散か?その時期は?

「衆議院解散 五輪前は難しい」公明 山口代表
2019年12月24日 15時00分
衆議院の解散について公明党の山口代表は、訪問先のミャンマーで同行の記者団に対し、来年の東京オリンピック・パラリンピックの前は難しいという見方を示しました。

この中で公明党の山口代表は衆議院の解散について「来年は1月20日ごろから通常国会が召集され、国会後には東京都知事選挙が始まり、それが終わるとオリンピックがスタートする。非常にタイトな日程で、解散・総選挙をその間に挟むのは考えにくい。オリンピック・パラリンピックの終了までは難しいのではないか」と指摘しました。

また来年7月の東京都知事選挙をめぐって「国の観点から考えると、オリンピックの成功のためにどうしたらいいかという視点が入ってくる。公明党としては是々非々で都政を評価しながら候補者を見極めたうえで、どう対応するか判断していきたい。都政の継続性がいちばん重要な点だと思う」と述べ、小池知事への支援に含みを持たせました。

一方、憲法改正については「国民世論を踏まえた場合、必ずしも優先順位が高いほうにはない。むしろ社会保障の充実や経済の活性化などへの関心が高く、冷静な対応が必要だ」と述べ、慎重な姿勢を改めて示しました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191224/k10012226751000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_040

国会の召集と会期についてのまとめ

国会の種類、召集と会期は以下の通りです。

1、 国会の召集は、内閣が決定し、召集詔書の公布によって行われます。
2、 国会には、通常国会、臨時国会、特別国会の3つの区別があります。
3、 通常常会は、年に1回、1月中に召集され、次の年度の国の総予算やこれを実施するのに必要な法律案などを審議します。常会の期間は、150日と定められています。
4、  臨時国会は、臨時の必要があるとき、例えば災害対策のための補正予算や法律案の審議を求めるときなどに召集されます。
5、 どちらかの議院の総議員の4分の1以上から要求があったとき、内閣は、臨時国会を召集しなければなりません。
6、 衆議院議員の任期満了による総選挙や参議院議員の通常選挙が行われた後には、必ず臨時会を召集しなければなりません。
7、 特別国会は、衆議院の解散による衆議院議員の総選挙後に召集される国会です。
8、 特別国会では、召集とともに内閣が総辞職しますので、両議院において内閣総理大臣の指名が行われます。
9、 臨時国会と特別国会の会期は、そのつど、国会が決定します。
10、 国会の会期は、通常国会においては1回、臨時会、特別会においては2回まで延長することができます。

まとめ

2020年の通常国会は1月から開催されますが、具体的な開始日はまだ未定ですが1月20日が有力です。
そして、すでに衆議院解散の時期が取り沙汰されています。
これらの情報をまとめました。

今年2019年は、通常国会が1月28日に召集されました。

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