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外国人の日本入国制限緩和 中国人ビジネストラック日本入国者 14日間の隔離期間の問題

更新日:

中国人ビジネストラック日本入国は継続へ

日本は現在水際対策を重視しておりますが、その例外的措置として、ビジネストラック があります。その対象は中国韓国ベトナムシンガポールです。
そこで、中国人ビジネストラック日本入国者と 14日間の隔離期間の中国人の行動の問題についての報道をまとめました。

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置について(2020年12月28日)

今般、日本において新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(全ての国・地域からの新規入国の一時停止等)が決定されました。

在中国日本大使館においては、下記の手続について従来どおり査証の申請を受理し、審査の結果、問題がなければ査証を発給します。

・ビジネストラック及びレジデンストラックによる査証
・日本人の配偶者、永住者の配偶者等
・再入国許可の有効期限が経過した元永住者等に係る査証

出典 https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000547.html

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外国人の日本入国制限緩和 ビジネストラック情報

日本への新規入国に際して、在中国日本大使館では、11月30日から「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」による査証申請の受理を開始します。

2020年3月8日までに中国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された査証の効力は引き続き停止されています。
また、本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は、原則として失効されます。

対象者及び渡航目的

(1)対象者
中国国籍を有し、中国国内に居住する方(注)及び中国に合法的に長期滞在する中国国籍以外の国籍の方(永住者及び長期滞在許可所持者)であって、かつ、日本と中国との間の直行便を利用する方、又は第三国を経由する場合には当該経由国・地域に入国・入域許可を受けて入国することなく日本に到着する方のうち、以下(2)の渡航目的の方
(注)香港及びマカオに居住する方は対象外です。

(2)渡航目的
【ビジネストラック】
(ア)短期滞在(商用目的に限る)
(イ)就労・長期滞在目的(以下の在留資格認定証明書を所持する方。)

出典 https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000530.html

中国人ビジネストラック日本入国者 14日間の隔離期間の問題

2020年12月29日、網易(中国の网易公司(NetEase.com, Inc)が運営するポータルサイト)は、新型コロナウイルスの隔離管理が緩いために、日本国内で自覚的に隔離期間を過ごさない「恥さらし」な中国人がいると報じた。

「残念ながら一部の人が、無意識のうちにこの信頼や評価を切り崩している」と指摘。

日本政府は外国からの入国者に対して公共交通機関の利用を避け、自覚的に14日間の隔離を行うよう求めているにもかかわらず、専門担当者が厳しく隔離のチェックを行わないのをいいことに、隔離期間中にあちらこちらに出かけて遊ぶ様子をSNSにアップする中国人が一部にいるとしている。

出典 https://this.kiji.is/717046830988410880?c=642615283276121185

まとめ

在中国日本大使館でのビジネストラック情報、隔離中の問題点をまとめました。

追記 1月4日11時の菅首相の会見内容による変更をまとめました。
日本上陸入国拒否対象外国人最新情報 ビジネストラック国も変異種発見国は停止

関連情報

日本と中国のビジネストラック 日本人が中国へ行く場合の最新情報

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在ベトナム日本大使館 ベトナム人ビジネストラック日本入国は継続へ 検査について

在中国日本大使館 中国人レジデンストラック日本入国は継続へ

在韓国日本人情報 日本入国に関する事項 レジデンスビジネストラック 継続へ 

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