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在中国日本大使館 中国人ビジネストラック日本入国は停止中 最新情報1月28日

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日本は現在水際対策を重視しておりますが、例外として、ビジネストラック がありました。その後緊急事態宣言発令に伴い大きな変化があります。
そこで、在中国日本大使館のビジネストラック情報 政府の対策の最新情報1月28日をまとめました。

在中国日本大使館 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化(「ビジネス/レジデンストラック」の運用停止等)

2021/1/14
今般、水際対策を強化するため、下記の措置を実施することが決定されました。

1 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」)の運用停止

(1)1月14日午前0時(日本時間)以降、緊急事態宣言が解除されるまでの間、国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」)の運用を停止します。

運用が停止されている間、両トラックによる外国人の日本への新規入国は認められません。

入国が認められる場合であっても、ビジネストラックによる入国時の14日間待機の緩和措置は認められません。

(2)ビジネストラックにより日本人の方及び在留資格をお持ちの外国人の方が帰国・再入国する場合、14日間待機の緩和措置はできません。

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2 日本への入国の際の誓約

(1)1月14日午前0時(日本時間)以降に日本に入国する全ての方(上記1の措置により入国できない方を除く)について、当分の間、下記の事項等について誓約を求めます。

入国後14日間の公共交通機関不使用
14日間の自宅又は宿泊施設での待機
位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること
別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項

(2)上記(1)の誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、以下のとおりとします。

日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとします。
在留資格を保持する外国人については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとします。

出典 https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000555.html

在中国日本大使館の検査情報

新型コロナウイルス感染症(日本入国時の「中国出国前72時間以内の検査証明」の提出及び日本の空港での検査)

2021/1/9(2021/1/13 更新)

●日本での緊急事態宣言の発出に伴い、1月13日午前0時(日本時間)以降に中国から日本に入国する全ての方(日本国籍者を含む)に対し、中国出国前72時間以内の検査証明の提出が新たに求められます。

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000553.html

まとめ

在中国日本大使館でのビジネストラック情報 最新情報1月28日をまとめました。

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