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在ドイツ日本大使館情報 解除対象国から日本を除外 水際対策最新情報2021年1月29日

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ヨーロッパ各国は、EUの枠組みの中で、日本からの人の受け入れへの規制が決まります。
その条件も非常に流動的です。 
在ドイツ日本大使館情報 解除対象国から日本を除外 水際対策最新情報2021年1月29日をまとめました。

在ドイツ日本人情報 日本に対する入国制限の最新情報2021年1月29日

在ドイツ日本大使館のサイトからの情報要約です。

ドイツにおける国境管理(EU理事会による入域制限解除対象国の見直し)

2021/1/28

○EU域外国境における段階的な入域制限の解除対象国については,昨年7月以来,EU理事会において2週間毎に見直しが行われており,EU各国はEU理事会の勧告を踏まえて,入国制限解除国について決定しています。
○1月28日,EU理事会は,この段階的入域制限の解除対象国から日本を除外しました。
○これにより,日本からEU域内への渡航にあたって入域が制限される可能性がありますが,具体的な措置の実施はEU各国によりとられますので,今後ドイツ政府の発表に留意してください。

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https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus280121.html

ドイツの解除対象国の選定基準と見直し

2 解除対象国の選定基準と見直し
 EU委員会は,各国の疫学的状況と封じ込め対策,相互主義的観点,欧州疾病予防管理センター(ECDC)や世界保健機関(WHO)等からの関連情報等を勘案して,2週間毎に入国制限解除対象国の見直しをしています。また,ドイツ連邦政府もこのEU委員会の勧告やロベルト・コッホ研究所が発表するリスク地域指定等を踏まえて,定期的に入国制限解除対象国の見直しをしていますので,引き続きドイツ連邦政府の発表にご留意ください。

ドイツにおける水際措置(入国管理の厳格化)

1 ドイツにおいては,1月14日以降,新たな検疫措置が適用されています。
 
(1)ドイツ入国前10日以内に「リスク地域」に滞在歴のある旅行者は,ドイツ入国後48時間以内にコロナ検査の陰性証明又はこれに相当する医師の証明を所持し,要求に応じ,この証明書を管轄の保健局に提示することとされています。
(2)また,「特に感染の発生率がより高いリスク地域」又は「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域」からの入国者は,ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け,入国に際して,要求に応じ,陰性証明書を提示しなければならないとされています。
(3)また,全てのリスク地域からのドイツ入国にあたっては,デジタル入国登録(DEA)が必要となるほか,入国後は各州の措置に従って隔離義務が生じます。

○特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(1月25日現在5か国)
 ブラジル,アイルランド,ポルトガル,南アフリカ,英国
○特に感染の発生率がより高いリスク地域(1月25日現在24か国・地域)
 エジプト,アルバニア,アンドラ,ボリビア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,エストニア,イラン,イスラエル,コロンビア,コソボ,ラトビア,レバノン,リトアニア,メキシコ,モンテネグロ,北マケドニア,パレスチナ,パナマ,セルビア,スロベニア,スペイン,チェコ,米国,アラブ首長国連邦
○その他「リスク地域」(1月25日現在132か国・地域)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus250121.html

まとめ

在ドイツ日本大使館情報 解除対象国から日本を除外 水際対策最新情報2021年1月29日をまとめました。

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