現在緊急事態宣言が延長、入国制限、水際対応は強化中です。
世界中で新型コロナウイルス感染問題が深刻化しており、変異株発見国も増加しております。
外国人日本入国制限や緩和、水際対策最新情報3月17日 中国ドイツなどからの入国をまとめました。
変異株が確認された国からの入国への水際対策
変異した新型コロナウイルスが、各国で、相次いで確認されていることを受けて、日本政府は、全世界からの外国人の新規入国を12月28日から2021年1月末まで、停止,その後も延長されています。
中国ビジネストラック の一時停止
ビジネストラック及びレジデンストラックを利用して新規入国する外国人について、現在、このトラックの運用を一時停止しています。中国も含まれています。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
新型コロナウイルス感染症に関するアラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベルギーに対する新たな水際対策措置
3月2日、日本においてアラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベルギーに対する新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
(1)アラブ首長国連邦
(2)イタリア
(3)オーストリア
(4)オランダ
(5)スイス
(6)スウェーデン
(7)スロバキア
(8)デンマーク
(9)ドイツ
(10)ナイジェリア
(11)ブラジル(アマゾナス州を除く)(※)
(12)フランス
(13)ベルギー
(※)ブラジルはこれまでアマゾナス州を指定していましたが、国全域が「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」となります。
上記13か国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは自宅等で入国後14日間の待機をしていただいてきたところですが、今後は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくことになります。
本措置はアラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベルギーからの入国者に対する措置であり、これら以外の国・地域についてはこれまでの水際措置に変更ありません。
水際対策強化に係る新たな措置
「水際対策強化に係る新たな措置(8)」(令和3年2月2日)に基づき、外務省及び厚 生労働省において確認の都度、指定し公表するとされている国・地域は以下のとおりです。
指定日 令和3年2月2日
措置の 実施開始日時 令和3年2月5日午前0時
国・地域 アラブ首長国連邦、イタリ ア、オーストリア、オラン ダ、スイス、スウェーデン、 スロバキア、デンマーク、 ドイツ、ナイジェリア、ブ ラジル(アマゾナス州を除 く)、フランス、ベルギー
指定日 令和3年3月2日
措置の実施開始日時 令和3年3月5日午前0時
まとめ
外国人の日本入国制限や緩和、水際対策の最新情報3月17日 中国ドイツについてまとめました。
出典 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C038.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html