一部の「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に、本邦への上陸申請日前14日以内に滞在歴のある在留資格保持者の再入国は、当分の間、拒否されます。
- (注1)該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、所定の書式で指定し公表する。
- 令和3年6月28日、指定された国は以下の通り(措置は既に実施中)。
アフガニスタン、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、モルディブ
- 令和3年6月28日、指定された国は以下の通り(措置は既に実施中)。
検疫の強化
令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
引き続き、当分の間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。
また、令和3年1月14日から当分の間、入国者全員に対して、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合にはこれに応じること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求め、入国時に誓約書に必要事項を記入の上、提出していただきます。
誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象になり得る他、(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得る他、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ますのでご注意ください。
なお、誓約書を提出していただけない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。
「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化
各国・地域における水際対策上特に懸念すべき変異株の市中感染の状況、各国・地域における新型コロナウイルス感染症の新規感染者数、直近の我が国の空港検疫における検査の陽性率等を踏まえ、各国・地域からの当該変異株の流入リスクを総合的に判断し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」として、下記の追加的措置を実施することとします。
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- ア 別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での10日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとします。
- イ 別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での6日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとします。
- ウ 別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとします。
- <アの措置対象国・地域>
令和3年6月28日、指定された国・地域は以下の通り(措置は既に実施中)。
アフガニスタン、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、モルディブ - <イの措置対象国・地域>
令和3年6月28日、指定された国は以下の通り(インドネシア、ウガンダについては措置開始は令和3年7月1日午前0時(日本時間)から。そのほかの国については措置は既に実施中)。
インドネシア、ウガンダ、英国、エジプト、バングラデシュ、マレーシア - <ウの措置対象国・地域>
令和3年6月28日、指定された国・地域は以下の通り(ブラジル、ロシア(モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク州)については措置開始は令和3年7月1日午前0時(日本時間)から。ベトナムについては令和3年7月1日午前0時(日本時間)まではイに基づく措置を実施。そのほかの国・地域については措置は既に実施中)。
アイルランド、アラブ首長国連邦、エストニア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、キルギス、スウェーデン、スペイン、タイ、チュニジア、デンマーク、ナイジェリア、フィリピン、フランス、ブラジル、米国(アイダホ州、アーカンソー州、アリゾナ州、オレゴン州、カンザス州、ケンタッキー州、コロラド州、デラウェア州、ネバダ州、ミシシッピ州、メイン州、モンタナ州、ルイジアナ州、ワシントン州)、ベトナム、ペルー、ベルギー、ポルトガル、南アフリカ共和国、ヨルダン、ラトビア、ロシア(モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市) (ドイツについては令和3年7月1日午前0時(日本時間)以降の入国者は措置対象外)。
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「水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化
上記(2)に基づく指定国・地域以外の国・地域について、各国・地域における新型コロナウイルス感染症の新規感染者数、直近の我が国の空港検疫における検査の陽性率等を踏まえ、各国・地域からの新型コロナウイルスの流入リスクを総合的に判断し、流入リスクが高いと判断される国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、「水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」として、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求める。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとする。
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- <措置対象国・地域>
令和3年6月28日、指定された国・地域は以下の通り(措置は既に実施中)。
イタリア、ウクライナ、オーストリア、カナダ(オンタリオ州)、スイス、米国(フロリダ州、ミネソタ州)、ルクセンブルク (イタリア、ウクライナ、オーストリアについては令和3年7月1日午前0時(日本時間)以降の入国者は措置対象外)。
- <措置対象国・地域>
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