池内恵教授 vs 飯山陽氏(飯山あかり) 110万円判決の詳細(2025年12月18日、東京地裁判決) これは池内恵氏(原告)が飯山陽氏(被告)を名誉毀損で提訴した別件訴訟(事件番号:令和6年(ワ)第20088号)です。 池内氏がYouTube動画11本などの投稿を問題視し、名誉権・名誉感情の侵害を主張して1,100万円 の損害賠償を請求したものです。判決主文(2025年12月18日言い渡し、判決日令和7年12月19日付文書)
被告(飯山陽氏)は原告(池内恵氏)に対し、金110万円 及びこれに対する令和6年1月3日から支払い済みまで年3%の遅延損害金を支払え。 原告のその余の請求(残額990万円分など)を棄却。 訴訟費用は10分し、その9を原告(池内氏)負担、残りを被告(飯山氏)負担。 → 池内氏側が一部勝訴(ほぼ全面勝訴に近い) 、飯山氏側が一部敗訴 。請求額の約10分の1(110万円)が認められました。判決の主なポイント(公開判決文・解説から) 裁判所は、飯山氏の動画発言のうち一部を名誉毀損(事実の摘示による社会的評価低下)または名誉感情侵害 と認定しました。主な理由:
繰り返しの攻撃性 :11本の動画で池内氏を繰り返し批判・中傷した点が「悪質」と評価され、賠償額を100万円超に押し上げた。 人格攻撃の側面 :単なる政策・言動批判ではなく、「補助金不正」「キモい」などの表現が事実の断定 や人格貶め に該当すると判断。 正当な論評の範囲を超えた 部分:一部の発言は意見・論評の自由として保護されたが、度を超えた部分は不法行為とされた。 賠償額110万円の根拠 :名誉毀損の相場(数十万円〜数百万円)の中で、回数・悪質性を考慮して100万円超に。請求の1割程度に減額されたのは、全体として「一部棄却」されたため。 この判決はYouTube動画投稿 を対象としたもので、X投稿や島田洋一氏との共同訴訟(2026年3月13日判決:飯山氏完全勝訴、島田氏一部敗訴8.8万円)とは別の事件です。今後の展望(2026年3月15日現在)
池内恵教授 vs 飯山陽氏(飯山あかり) 110万円判決の詳細(2025年12月18日、東京地裁判決)
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