池内恵教授(東京大学教授)と飯山陽氏(飯山あかり氏)の名誉毀損訴訟の詳細は以下の通りです。
訴訟の概要
- 事件番号: 令和6年(ワ)第20088号(東京地方裁判所民事第43部)。
- 原告: 池内恵氏。
- 被告: 飯山陽氏。
- 提訴時期: 2024年頃(飯山氏側が2024年9月にカンパを募り開始を公表)。
- 請求内容: 飯山氏のYouTube動画(2023年11月~12月頃の複数本、少なくとも11本が対象)での発言が池内氏の名誉を毀損したとして、損害賠償1,100万円を請求。
- 対象発言例(訴状抜粋から):飯山氏の動画タイトルや内容で池内氏を「下劣」「ウソまみれ」「18の罪」などと批判・告発したもの。イスラム論の学術的対立が背景にあり、飯山氏の表現が人格攻撃レベルに達したと原告側主張。
判決内容(2025年12月18日頃、東京地裁)
- 飯山氏側の一部または全面敗訴。
- 飯山氏に対し、110万円の損害賠償支払いを命じる判決。
- 請求額の1,100万円に対し大幅減額された形だが、名誉毀損の成立を認めたもの。
- 上告の可能性が一部で言及されているが、確定情報は未確認(2025年12月22日時点)。
背景と関連事項
- 両者はイスラム研究者で、東大大学院の先輩後輩関係。学術論争がSNS・YouTubeでの人格攻撃に発展。
- 飯山氏は訴えられた際、YouTubeで「裁判費用カンパ」を呼びかけ、専用口座を公開。相当額が集まったとみられるが、総額・収支の詳細報告は行われていない。
- 判決後、カンパの余剰金返金や透明性に関する批判がXなどで広がっている(法的返金義務はないが、説明責任を求める声多数)。
この訴訟は言論の自由と名誉毀損の境界が争点の一つ。判決文全文は公開されていないが、弁護士関連ブログなどで一部情報が共有されている。最新の確定情報は裁判所記録や当事者発信を確認するのが確実です。
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