背景池内恵教授(東京大学教授、イスラム思想研究者)と長谷川幸洋氏(ジャーナリスト、元東京新聞論説副主幹)間の別訴訟は、名誉毀損をめぐる民事訴訟です。事件番号は令和6年(ワ)第4190号(東京地方裁判所、民事第43部)。池内教授が原告、長谷川氏が被告で、長谷川氏側は反訴を提起。対象は長谷川氏のYouTube動画やX投稿(主に2023年11月頃)で、池内教授の研究活動を「公金チューチュー(公金横領の意)」と中傷した発言が名誉毀損と主張されました。請求額は池内教授側が数百万円、長谷川氏の反訴も同程度と推測されます。飯山陽氏の池内教授批判に長谷川氏が同調したことが発端です。訴訟の経緯
- 提訴(2024年2月): 池内教授が長谷川氏を名誉毀損で提訴。長谷川氏は3月22日にXとYouTubeで公表し、裁判費用カンパを募集(三菱UFJ銀行渋谷支店普通口座0583999)。
- 反訴(2024年8月): 長谷川氏側が池内教授を名誉毀損で反訴。
- 判決(2025年6月): 東京地裁が池内教授の請求を棄却(名誉毀損の成立を認めず)。同時に長谷川氏の反訴も棄却(池内教授側の発言も名誉毀損に当たらず)。長谷川氏は6月18日のYouTube生配信で「ついに判決!!」と報告し、「公金チューチュー発言が名誉毀損に当たるかどうかが争点だったが、棄却された」と説明。
判決内容の詳細
- 棄却の理由: 裁判所は、長谷川氏の発言(「公金チューチュー」等)が池内教授の研究費使用を批判したもので、事実誤認はあるものの、言論の自由の範囲内と判断。池内教授側の主張(研究活動の侮辱による精神的損害)を認めず、請求を全面棄却。一方、長谷川氏の反訴(池内教授のX投稿が名誉毀損)も同様に棄却。訴訟費用は原則当事者負担で、具体的な負担割合は公表されていません。
- 影響: この判決は飯山陽氏の別訴訟(池内教授 vs 飯山氏、令和6年(ワ)第20088号)に間接的に影響する可能性あり。類似の言論中傷争点で、地裁判決の傾向を示唆(名誉毀損のハードルが高い)。
上告・控訴の状況(2025年11月26日現在)
- 控訴: 池内教授側が判決に不服として控訴(東京高等裁判所へ)。控訴受理申立は2025年6月下旬に行われ、事件番号は令和7年(ネ)第XXX号(詳細非公表)。長谷川氏側は控訴せず、池内教授の控訴に対して対応中。
- 上告: 現時点で上告(最高裁判所へ)の情報なし。控訴審の判決が出るまで(通常1-2年程度)進展なし。長谷川氏は7月1日のYouTube配信で「池内氏に控訴されました。今後の方針を説明」と述べ、カンパ継続を呼びかけましたが、収支報告は未公表で批判を浴びています。
- 最新動向: X上でカンパ収支の透明性問題が再燃。池内教授側は控訴理由を公表せず、静観。関連する飯山氏訴訟の影響も議論されています。
| 項目 | 詳細 |
|---|
| 事件番号 | 令和6年(ワ)第4190号(地裁) / 令和7年(ネ)第XXX号(控訴審) |
| 裁判所 | 東京地方裁判所 民事第43部 → 東京高等裁判所 民事第X部 |
| 原告(池内側) | 池内恵教授(代理人: 非公表) |
| 被告(長谷川側) | 長谷川幸洋(代理人: 南青M’s法律会計事務所) |
| 請求額 | 数百万円(推定、詳細非公表) |
| 対象発言 | YouTube/Xでの「公金チューチュー」等(2023年11月頃) |
| 判決日 | 2025年6月(地裁) |
| 判決結果 | 双方請求棄却 |
| 控訴/上告 | 池内側: 控訴中 / 上告: なし |
| カンパ状況 | 募集継続も収支未公表。弁護士指導で非公開と主張 |
関連論点
- 言論の自由 vs 名誉毀損: 地裁判決は「批判の範囲内」とし、言論の自由を重視。控訴審で再審理される可能性大。
- カンパ問題: 長谷川氏のカンパ総額不明。X上で「収支報告を」との声が高く、寄付者トラブル継続。判決後、追加カンパを呼びかける一方、透明性批判が強い。
- 社会的影響: 保守層内の対立を象徴。池内教授の飯山氏訴訟(継続中)と連動し、X上で「恫喝訴訟」論争が続く。
情報は公開ソースに基づき、控訴審の機密性から詳細限定的。進展は当事者発表や裁判所HPで確認を。
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