1.ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し
受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう。以下同様。)の管理の下で、ワクチン接種証明書保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しを認めることとします。
具体的には、入国日前14日以内に10・6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がない帰国・入国者で、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持し、日本国内の受入責任者から特定の省庁(原則として受入責任者の業を所管する省庁。以下「業所管省庁」という。)へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について事前に業所管省庁の審査を受けた方については、入国後14日目までの待機施設等(受入責任者が確保する待機施設又は自宅をいう。以下同じ。)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動(以下「特定行動」という。)を認めることとします。
上記の措置は、日本人の帰国者及び外国人の再入国者に加えて、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者について、上記の要件を満たした場合に原則として認められます。
また、特定行動が認められる者の親族のうち、当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける方についても、上記の要件を全て満たす場合に限り、最短で4日目以降、特定行動を原則として認めることとします。
この措置の実施に当たって、受入責任者から業所管省庁への申請の受付を令和3年11月8日午前10時から開始することとします。
なお、上記の入国後4日目以降の行動制限の見直しとは別途、入国後14日目までの自宅等待機の期間を10日目以降に短縮するためには、「水際対策強化に係る新たな措置(18)」(令和3年9月27日)に基づき、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出る必要があります。
2.外国人の新規入国制限の見直し
現在原則として一時停止している外国人の新規入国について、日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期の滞在者の新規入国を原則として認めることとします。
この措置の実施に当たって、受入責任者から業所管省庁への申請の受付を、令和3年11月8日午前10時から開始することとします。
海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について
- 我が国が有効と認めるワクチン接種証明書を発行する国・地域は、以下のリンクをご参照ください。
(我が国が有効と認めるワクチン接種証明書を発行する国・地域一覧)
- ワクチン接種証明書は、以下の1~5の全ての条件を満たすものに限り、有効です。
- また、ワクチン接種証明書の原本をコピーしたものを検疫所に提出してください。
1.以下の全ての事項が、日本語又は英語で記載されていること。
➀氏名、➁生年月日、➂ワクチン名又はメーカー、④ワクチン接種日、➄ワクチン接種回数
2.別表にある国・地域の政府等公的な機関で発行された証明書であること。
※ 日本で発行された証明書は、以下のいずれかに該当するものが有効です。
・政府又は地方自治体により発行された、「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」
・地方自治体により発行された、「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」
・医療機関等により発行された、「新型コロナワクチン接種記録書」
・その他同等の証明書と認められるもの
3.接種したワクチンのワクチン名/メーカーが、以下のいずれかであること。
➀コミナティ(COMIRNATY)筋肉注射/ファイザー(Pfizer)
➁バキスゼブリア(Vaxzevria)筋肉注射/アストラゼネカ(AstraZeneca)
➂COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 VaccineModerna)筋肉注射/モデルナ(Moderna)
※ ワクチン名/メーカーは日本における名称です。
※ アストラゼネカ社から技術供与を受けてインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、10月12日午前0時(日本時間)以降、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱うこととし、他の条件が満たされていれば有効な接種証明書として認められます。
4.3.に指定したワクチンを、2回以上接種していることが確認できること。
※ 異なるワクチンを接種した場合も、2回とも3.のいずれかのワクチンを接種している必要があります。
5.2回目のワクチン接種日から、14日以上経過していることが確認できること。
- 本措置は、2021年10月1日以降に帰国・入国される方に対して実施いたします。