(1)令和4年6月1日以降のオミクロン株に係る対応(措置28)
令和4年6月1日午前0時(日本時間)以降、オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域(オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者に係る入国時検査、および入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用(以下、まとめて「自宅等待機」という)について、入国前の滞在歴(「赤」「黄」「青」の3つの区分の国・地域)および有効なワクチン接種証明書の有無(指定ワクチンによる3回接種が完了していること等が条件)により、以下のとおり変更されます。
| 入国前の滞在国・地域 | 有効なワクチン接種証明書 | 入国時検査 | 入国後の待機期間 |
| 「赤」区分 | なし | あり | 「3日間検疫施設待機(+施設検査陰性)」 |
| あり | あり | 「3日間自宅等待機+自主検査陰性」(検査を受けない場合は7日間待機) |
| 「黄」区分 | なし | あり |
| あり | なし | 「待機無し」 |
| 「青」区分 | なし | なし |
| あり | なし |
「水際対策強化に係る新たな措置(28)」(令和4年5月20日)1.に基づき、外務省および厚生労働省において見直しの都度、公表するとされている国・地域の区分は以下のとおりです。
<「赤」グループの国・地域からの帰国・入国>
入国時検査を実施、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機(入国後3日目に同施設で受けた検査結果が陰性であれば、同施設退所後の自宅等待機を求めない)、ただしワクチン3回目接種者については、原則7日間の自宅等待機(入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない)とします。
<「赤」グループの国・地域> | 指定日 | 措置の実施開始日時 | 国・地域 |
| 令和4年5月26日 | 令和4年6月1日午前0時(日本時間) | アルバニア、シエラレオネ、パキスタン、フィジー |
<「黄」グループの国・地域からの帰国・入国>
入国時検査を実施、原則7日間の自宅等待機(入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない)とします。ただしワクチン3回目接種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
<「黄」グループの国・地域> | 指定日 | 措置の実施開始日時 | 国・地域 |
| 令和4年5月26日 | 令和4年6月1日午前0時(日本時間) | アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、アンドラ、イエメン、インド、ウクライナ、ウズベキスタン、ウルグアイ、エジプト、エスワティニ、エリトリア、オマーン、カーボベルデ、ガイアナ、カザフスタン、ガボン、ガンビア、北朝鮮、北マケドニア、ギニア、ギニアビサウ、キプロス、キューバ、キリバス、クウェート、クック諸島、グレナダ、コソボ、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、サモア、サントメ・プリンシペ、サンマリノ、ジョージア、シリア、ジンバブエ、スーダン、スリナム、スリランカ、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、ソマリア、ソロモン諸島、タジキスタン、チャド、中央アフリカ共和国、チュニジア、ツバル、トーゴ、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、トルクメニスタン、トルコ、トンガ、ナウル、ナミビア、ニウエ、ニカラグア、ニジェール、西サハラ、ネパール、ハイチ、バチカン市国、バヌアツ、バハマ、バルバドス、パレスチナ、ブータン、ブルキナファソ、ブルネイ、ブルンジ、ベトナム、ベネズエラ、ベラルーシ、ベリーズ、ペルー、ボツワナ、ポルトガル、ホンジュラス、マーシャル諸島、マカオ、マリ、マルタ、ミクロネシア、モーリシャス、モーリタニア、モルディブ、モルドバ、リビア、リヒテンシュタイン、リベリア、レソト、レバノン |
<「青」グループの国・地域からの帰国・入国>
ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
<「青」グループの国・地域> | 指定日 | 措置の実施開始日時 | 国・地域 |
| 令和4年5月26日 | 令和4年6月1日午前0時(日本時間) | アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルジェリア、アルゼンチン、アルメニア、イスラエル、イタリア、イラク、イラン、インドネシア、ウガンダ、英国、エクアドル、エストニア、エチオピア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オランダ、ガーナ、カタール、カナダ、カメルーン、韓国、カンボジア、ギリシャ、キルギス、グアテマラ、クロアチア、ケニア、コートジボワール、コスタリカ、コロンビア、ザンビア、ジブチ、ジャマイカ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タイ、台湾、タンザニア、チェコ、中国、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国、ナイジェリア、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、パナマ、パプアニューギニア、パラオ、パラグアイ、ハンガリー、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、米国、ベナン、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、香港、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、南アフリカ、南スーダン、ミャンマー、メキシコ、モザンビーク、モナコ、モロッコ、モンゴル、モンテネグロ、ヨルダン、ラオス、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、ルワンダ、ロシア |
- (注1)該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添の書式で指定し公表します。
国・地域の区分一覧(PDF) - (注2)上記に基づく措置は、本邦への帰国日前又は上陸申請日前14日以内に滞在した国・地域のうち、上記の指定に基づくリスクが最も高い国・地域の区分に応じた措置を適用します。
- また、オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域については、本措置に基づき「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」として別途の指定を行い、当該指定国・地域については入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用のいずれの期間についても14日間とします。