正式名称:日本国と大韓民国との間の財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する協定(通称:日韓請求権協定)
締結日:1965年6月22日
発効日:1965年12月18日
署名者:日本の椎名悦三郎外務大臣、韓国の李東元(イ・ドンウォン)外務部長官
| 条文 | 内容の要点 |
|---|---|
| 第1条 | 日本は韓国に対し、無償3億ドル(当時約1,080億円)、有償2億ドル(年利3.5%、20年据置後20年分割返済)の経済協力を供与。商用借款としてさらに3億ドル以上の民間融資を可能とする。 |
| 第2条 | 両国及びその国民(法人を含む)の財産、権利、利益及び請求権に関する問題が「完全かつ最終的に解決された」ことを確認。 |
| 1. 1910年8月22日以前に生じた一切の請求権 | |
| 2. 両国間の協定・条約により日本が韓国に引き渡すべき財産等 | |
| → これらは「いかなる主張もすることができない」 | |
| 第3条 | 協定の解釈・実施に関する紛争は、まず外交ルートで解決。解決しない場合は仲裁委員会に付託。 |
| 付属議事録 | 協定で言う「国民」には法人も含むことを明確化(企業への請求権も対象)。 |
| 種類 | 金額(当時米ドル) | 現在の価値目安(2025年基準) |
|---|---|---|
| 無償供与 | 3億ドル | 約3.2兆円 |
| 有償供与(政府借款) | 2億ドル | 約2.1兆円 |
| 民間商用借款 | 約3.06億ドル | 約3.3兆円 |
| 合計 | 約8億ドル | 約8.6兆円 |
この資金は、韓国側で以下のように使われた(韓国政府公式資料より):
→ 日本政府は「個人請求権の実体は消滅していないが、国家として外交保護権を放棄したため、韓国国民は日本政府・企業に対して請求できない」と解釈。
| 年 | 政権 | 公式立場 |
|---|---|---|
| 1965年 | 朴正煕 | 「請求権問題は完全かつ最終的に解決」と国会で明言 |
| 2005年 | 盧武鉉 | 民官共同委員会で「強制動員被害は協定の対象外」と解釈変更 |
| 2010年 | 李明博 | 日本側に追加謝罪・補償を要求 |
| 2018年 | 文在寅 | 最高裁判決で「個人請求権は協定で消滅していない」と確定 |
| 2023~24 | 尹錫悦 | 「協定は有効。韓国側財団で肩代わり解決」を推進 |
| 2025年~ | 李在明 | 財団継続を明言する一方、司法判断を尊重(曖昧な立場) |
この協定は、当時の韓国にとって国家再建の「命綱」であり、同時に現在も両国を縛る「呪縛」となっている、まさに歴史的な文書です。