世界中で新型コロナウイルス感染問題が深刻化、入国制限、水際対応は強化中です。
現在緊急事態宣言が延長が決定、新型コロナウイルス対策の特別措置法などの改正案は参議院本会議で成立しました。改正法は今月13日に施行されます。
外国人日本入国制限や緩和、水際対策最新情報2021年2月のこれまでの状況をまとめました。
新型コロナウイルス感染症の患者等の発生について(空港検疫)
今年第一例は
1892 成田 20代 男性 宮城県 インドネシア 無症状
海外から空港に到着した乗客で、検疫により新型コロナウイルスの患者1名、無症状病原体保有者2名が報告されました。
2150 成田(2/3) 20代 男性 神奈川県 アラブ首長国連邦 鼻閉感
1ヶ月で250症例を超えた数が水際で見つかっております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16562.html
3. 改正検疫法
新型コロナウイルスの水際対策として政府は、海外からの入国者に対し空港での検査結果が陰性でも原則14日間は自宅などでの待機を求めています。
しかし法的な根拠がなく求めに応じてもらえないケースもあることから、改正法では対策の実効性を高めるため検疫所長が感染者に対し自宅待機など必要な協力を要請できる規定を設けました。
また、感染者が自宅待機などの要請に応じない場合、施設に「停留」させる措置などをとることができ、これに従わない場合には刑事罰として「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科すという規定が設けられています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210203/k10012847221000.html?utm_int=nsearch_contents_search-items_001
国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者を対象とする日本における水際対策強化に関する新たな措置のうち、本年2月1日、検疫の強化の対象国・地域にアメリカ合衆国(オレゴン州、サウスカロライナ州、デラウェア州)、カナダ(アルバータ州)及びブルガリアが追加指定されました
この指定による追加の検疫強化措置はございません(緊急事態宣言発出に伴い、全ての入国者に執られている措置から変更ありません)が、日本に帰国・入国される方は、出国前72時間以内の検査証明書の提出、空港検疫での検査、並びに、14日間の公共交通機関不使用と自宅・宿泊施設での待機、位置情報の保存等に関する誓約書の提出が求められており、検査証明書や誓約書の提出がない場合は、検疫所が確保する宿泊施設において待機いただくことになります。御留意ください。
国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地 域からのすべての入国者は、出国前 72 時間以内の検査証明が必要とされます。また、 検査証明を提出できない帰国者は、検疫所が確保する宿泊施設での待機が必要とされます。
※の国・地域、については、当該国・地域内で変異ウイルス感染事例が確認されたわけではありませんが、入国前14日以内に当該国・地域に滞在歴のある新型コロナウイルス感染者から変異ウイルスが検出されたことを踏まえ、予防的観点から指定公表。
アメリカ、カナダの複数の州、ドイツ、などが該当しております。ご注意ください。
2021年2月2日
イギリスや南アフリカで変異した新型コロナウイルスが流行するなか、厚生労働省は新たにアイルランドやイスラエルなど3つの国と地域から入国する人にも宿泊施設での待機を求めるなど水際対策を強化することを決めました。
変異ウイルスが流行しているイギリスと南アフリカから入国する人について、厚生労働省は入国後も検疫所が確保した宿泊施設で待機してもらい、3日後に改めて検査するとともに陰性でも14日間自宅などで待機するよう求めています。
さらに、厚生労働省は変異ウイルスの流行が確認されているアイルランドとイスラエル、それにブラジルのアマゾナス州から入国する人についても同様に水際対策を強化することを決めました。
対策を始めるのは5日の午前0時以降で、入国の14日以内にこれらの国や地域に滞在していた人が対象になります。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210202/k10012846341000.html?utm_int=nsearch_contents_search-items_002
外国人の日本入国制限や緩和、水際対策の最新情報2月についてまとめました。
出典 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C018.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html