新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び 国際的な人の往来の再開の状況( |
| 出入国在留管理庁 Immigration Services Agency of Japan |
1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等(全世界対象) (1) 上陸拒否の対象地域からの入国 上陸申請日前14日以内に159の国・地域に滞在歴のある外国人については,「特段の事情」がない限り,上陸を拒否 (詳細については「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」を参照) 〇「特段の事情」があるとして入国・再入国を許可する具体的な例は,次のとおり 1再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国 ※上陸の申請日前14日以内にインド,パキスタン,ネパール,モルディブ,バングラデシュ,スリランカ及びアフガニスタンに滞在歴のある者は,再入国の場合であっても, 当分の間,原則として上陸を拒否 2日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国 3「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者 4入国目的に公益性が認められる者(個別事案ごとに関係省庁協議を経た上で公益性を判断) ※例えば,東京オリンピック・パラリンピック競技大会に出場する選手及び大会関係者 ワクチン開発の技術者 等 5その他人道上の配慮の必要性がある場合 (2) 上陸拒否の対象地域以外からの入国 上記(1)の措置に併せ,全世界を対象に査証発給の制限が行われており,現在,原則として「特段の事情」と同様の事情が ある者についてのみ査証発給 ※現在,再入国の場合を除き,原則として,入国前に在外公館において査証の取得が必要 2 「国際的な人の往来の再開に向けた段階的措置」の状況 本年1月以降,以下の入国制限緩和措置の運用を停止中 (1) 対象国・地域との間での双方向の往来を可能にするスキーム(ビジネストラック・レジデンストラック) (2) 全世界の国・地域からの新規入国を可能にする措置 現在,全ての入国者に対し,防疫措置として,出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明の取得,入国時の検疫での抗原定 量検査,14日間の自宅等待機・公共交通機関不使用要請等あり。防疫措置の詳細は厚生労働省のホームページを参照。 |