令和4年2月24日付「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、本年3月1日午前0時(日本時間)以降、受入責任者の管理の下、観光目的以外の外国人の新規入国が認められるようになりました。
(1)外国人の新規入国制限の見直し
外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めていますが、下記ア又はイの新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則認めます。
- ア 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
- イ 長期間の滞在の新規入国
(2)入国後の自宅等待機期間の変更
オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域からの全ての帰国者・入国者に係る入国後の待機期間について、以下のとおり変更されます。
水際措置に係る指定国・地域一覧
検疫所の宿泊施設での3日間待機(※)措置の対象国・地域 (10か国・地域)
イラン、インドネシア、エジプト、韓国、サウジアラビア、スリランカ、トルコ、パキスタン、 ベトナム、ロシア全土
| 有効なワクチン接種証明書の有無 | 入国後の待機期間 | |
|---|---|---|
| 指定国・地域 | 無し | 「3日間検疫施設待機(+施設検査陰性)」 |
| 有り | 「3日間自宅等待機+自主検査陰性」 (検査を受けない場合は7日間待機) | |
| 非指定国・地域 | 無し | |
| 有り | 「待機無し」 |
(3)入国後の公共交通機関の使用について
入国時検査から24時間以内に自宅等待機のために移動が完了する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。
詳細については、以下をご覧ください。