新型コロナはまだ依然として世界中で問題となっております。
水際対策 日本入国規制緩和最新情報 3月26日
ビジネストラック・レジデンストラックは?
をまとめました。
1 本年3月以降の水際措置の見直しについて
令和4年2月24日付「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、本年3月1日午前0時(日本時間)以降、受入責任者の管理の下、観光目的以外の外国人の新規入国が認められるようになりました。
(1)外国人の新規入国制限の見直し
外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めていますが、下記ア又はイの新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則認めます。
- ア 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
- イ 長期間の滞在の新規入国
(2)入国後の自宅等待機期間の変更
オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域からの全ての帰国者・入国者に係る入国後の待機期間について、以下のとおり変更されます。
水際措置に係る指定国・地域一覧
検疫所の宿泊施設での3日間待機(※)措置の対象国・地域 (10か国・地域)
イラン、インドネシア、エジプト、韓国、サウジアラビア、スリランカ、トルコ、パキスタン、 ベトナム、ロシア全土
有効なワクチン接種証明書の有無 | 入国後の待機期間 | |
---|---|---|
指定国・地域 | 無し | 「3日間検疫施設待機(+施設検査陰性)」 |
有り | 「3日間自宅等待機+自主検査陰性」 (検査を受けない場合は7日間待機) |
|
非指定国・地域 | 無し | |
有り | 「待機無し」 |
(3)入国後の公共交通機関の使用について
入国時検査から24時間以内に自宅等待機のために移動が完了する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。
詳細については、以下をご覧ください。
2 公益性の高い用務で外国訪問する民間人等の帰国後の防疫措置について
民間人等で、外国政府等からの招聘等、高い公益性が認められる用務のために海外出張する者については、事業の所管省庁の責任の下で、帰国後に真に必要な用務への対応がある場合には、7日間の自宅待機等の措置を他の防疫措置で代替することが認められる場合があります。詳細は事業所管省庁に御相談下さい。
3 対象国・地域との間での双方向の往来を可能にするスキーム(ビジネストラック・レジデンストラック)(一時停止)
令和3年1月13日付の政府決定に基づき、1月14日午前0時(日本時間)以降、当分の間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めません。また、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないことにします。
【制度概要について】
令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(注1)を維持した上で、追加的な防疫措置(注2)を条件とする仕組みを試行することとしました。
- (注1)空港での新型コロナウイルス感染症の検査(入国拒否対象国・地域からの渡航者)、14日間の公共交通機関不使用および自宅等(検疫所長が指定する場所)待機
- (注2)入国前の検査証明、入国後14日間の位置情報の保存等(14日間の自宅等待機期間中のビジネス活動を望む場合には、さらに「本邦活動計画書」(滞在場所、移動先等を記載)の提出等)
まとめ
水際対策 日本入国規制緩和最新情報 3月26日 をまとめました。ビジネスレジデンストラックは依然として一時停止中です。
出典 www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html