令和3年1月13日付の政府決定に基づき、1月14日午前0時(日本時間)以降、当分の間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めません。また、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないことにします。
【制度概要について】
令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(注1)を維持した上で、追加的な防疫措置(注2)を条件とする仕組みを試行することとしました。
- (注1)空港での新型コロナウイルス感染症の検査(入国拒否対象国・地域からの渡航者)、14日間の公共交通機関不使用および自宅等(検疫所長が指定する場所)待機
- (注2)入国前の検査証明、入国後14日間の位置情報の保存等(14日間の自宅等待機期間中のビジネス活動を望む場合には、さらに「本邦活動計画書」(滞在場所、移動先等を記載)の提出等)
(1)利用可能なスキーム(対象各国・地域で現在利用可能なスキームは相手国・地域との調整状況により異なります)
本件試行措置の下では、以下のビジネストラック及びレジデンストラックのスキームがあります。(一時停止中)
- ア ビジネストラック:本件試行措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用です。
- (注)自宅等と用務先の往復等の限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避ください。
- イ レジデンストラック:本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。
(2)対象国・地域(一時停止中)
本件試行措置(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」)は、各国・地域と協議・調整の上、準備が整い次第、順次実施していくこととしています。(現時点で、対象国・地域は、ベトナム、タイ、豪州、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾)。
現在までに実際に運用を開始(開始日が決定)している国・地域については、以下(4)本邦への入国・帰国の際に必要な手続をご確認ください。
(3)対象者(一時停止中)
現時点において想定されている本件試行措置(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」)の対象者は、以下のとおりです。
- ア 短期滞在以外の全ての在留資格又は短期商用査証により本邦に入国する者を対象とし、詳細については対象国・地域ごとに調整(注1)。
- イ 日本又は当該対象国・地域に居住する者(当該対象国・地域の国籍保有者だけではなく、第三国国籍の方を含む)であって、日本と当該対象国・地域の間の航空便(直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可。)を利用する者(注2)。
(注1)10月1日から、「レジデンストラック」については、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、新規入国を許可することになりました。対象となる外国人の方の在留資格等の詳細については、こちらのページを御確認ください。
(注2)日本人の方が本邦に帰国される際は、「レジデンストラック」利用のための手続は必要ありません。「ビジネストラック」を運用している国・地域から帰国される際に入国後14日間の限定的なビジネス活動を希望される場合は、「ビジネストラック」利用のための手続が必要となります。
(4)本邦への入国・帰国の際に必要な手続
ビジネストラックまたはレジデンストラックを利用して本邦へ入国・帰国する際に必要な手続に関しては、以下渡航される国・地域名をクリックして必要な手続・書類をご確認ください。必要書類は随時更新していますので、必ず以下の国名をクリックした先のページに掲載している最新のフォーマットをご利用ください。
レジデンストラック
ビジネストラック