名誉毀損の賠償額(慰謝料)基準
日本での名誉毀損(民事上の不法行為、民法709条・710条に基づく)は、精神的損害に対する慰謝料が主な賠償内容です。賠償額に厳格な法定基準はなく、裁判所が一切の事情を総合考慮して個別に決定します(最高裁判例でも、具体的事実関係に基づく柔軟な判断が示されています)。以下に、主な算定基準、相場、考慮要素をまとめます。
1. 賠償額の一般的な相場(2024-2025年傾向)
- 個人被害者(一般人)の場合: 10万円〜50万円程度が主流。ネット/SNS誹謗中傷の多くがこの範囲。
- 法人・事業主の場合: 50万円〜100万円程度(信用毀損の影響が大きいため高め)。
- 高額事例: 100万円超〜数百万円(悪質性が高い場合)。例:
- なりすまし投稿による名誉毀損: 130万円(大阪地裁平成29年)。
- 元従業員の虚偽投稿(パワハラ主張): 337万円(総額、2025年事例)。
- 池内恵氏 vs. 飯山あかり氏(2025年12月東京地裁): 110万円(異例の高額。反復的なYouTube/X/書籍での発言が「印象操作」と認定され、重く評価)。
- 低額事例: 10万円〜30万円(影響が限定的な場合)。
- 全体傾向: 近年、ネット拡散の影響で高額化が進むが、平均は数十万円。示談では裁判より低め(50万円以内が多い)。
2. 賠償額算定の主な基準・考慮要素
裁判所は以下の要素を総合的に判断します(最高裁昭和44年判例以降の蓄積、塩崎勤元判事論文など参照)。
- 加害行為の悪質性・内容:
- 虚偽の事実摘示(例: 不正示唆、犯罪捏造) > 意見・論評。
- 反復性・持続性が高いと増額(例: 複数メディアでのキャンペーン → 飯山氏ケース110万円)。
- 人種差別、障害差別、脅迫的表現は重く評価。
- 被害の程度・影響範囲:
- 拡散度(閲覧数、SNSリツイート数、検索上位表示)。
- 被害者の精神的苦痛(診断書で証明可能なら増額、逸失利益含む)。
- 社会的評価低下の深刻さ(職業影響、逸失利益)。
- 被害者の属性:
- 著名人・公人・企業 > 一般人(社会的影響大)。
- 教授・研究者など公共性高い場合も高め(池内氏ケース)。
- 加害者の態度:
- 謝罪・削除の有無(未削除で増額)。
- 反省の有無、経済力(支払能力考慮)。
- その他の事情:
- 弁護士費用の一部(賠償額の10-20%程度)。
- 真実相当性の欠如(根拠薄弱で増額)。
3. 関連判例のポイント
- 高額化の目安: マスメディア広範拡散の場合、500万円程度が一基準(判例タイムズ1055号)。ネットも同様傾向。
- ネット特有: 拡散性が高く、反復投稿で高額(2024-2025事例増加)。
- 池内恵氏関連の参考: 長谷川幸洋氏ケース(33万円) vs. 飯山あかり氏(110万円)の差は、発言の反復性・個人攻撃度が主因。
4. 注意点と展望
- 請求額 vs. 認容額: 原告請求は数百万円〜1100万円超が多いが、裁判所認容は相場の範囲に抑えられる。
- 追加請求: 謝罪広告、投稿削除も可能(民法723条)。
- 近年、情報流通プラットフォーム対処法(2025年施行)で削除迅速化が進み、賠償請求しやすくなる可能性。
- 被害者は早急に証拠保全・弁護士相談を。加害者は真実相当性を意識。
これらの基準は判例蓄積によるもので、個別事情で変動します。具体的事案は弁護士に相談してください。準
日本での名誉毀損(民事上の不法行為、民法709条・710条に基づく)は、精神的損害に対する慰謝料が主な賠償内容です。賠償額に厳格な法定基準はなく、裁判所が一切の事情を総合考慮して個別に決定します(最高裁判例でも、具体的事実関係に基づく柔軟な判断が示されています)。以下に、主な算定基準、相場、考慮要素をまとめます。
1. 賠償額の一般的な相場(2024-2025年傾向)
- 個人被害者(一般人)の場合: 10万円〜50万円程度が主流。ネット/SNS誹謗中傷の多くがこの範囲。
- 法人・事業主の場合: 50万円〜100万円程度(信用毀損の影響が大きいため高め)。
- 高額事例: 100万円超〜数百万円(悪質性が高い場合)。例:
- なりすまし投稿による名誉毀損: 130万円(大阪地裁平成29年)。
- 元従業員の虚偽投稿(パワハラ主張): 337万円(総額、2025年事例)。
- 池内恵氏 vs. 飯山あかり氏(2025年12月東京地裁): 110万円(異例の高額。反復的なYouTube/X/書籍での発言が「印象操作」と認定され、重く評価)。
- 低額事例: 10万円〜30万円(影響が限定的な場合)。
- 全体傾向: 近年、ネット拡散の影響で高額化が進むが、平均は数十万円。示談では裁判より低め(50万円以内が多い)。
2. 賠償額算定の主な基準・考慮要素
裁判所は以下の要素を総合的に判断します(最高裁昭和44年判例以降の蓄積、塩崎勤元判事論文など参照)。
- 加害行為の悪質性・内容:
- 虚偽の事実摘示(例: 不正示唆、犯罪捏造) > 意見・論評。
- 反復性・持続性が高いと増額(例: 複数メディアでのキャンペーン → 飯山氏ケース110万円)。
- 人種差別、障害差別、脅迫的表現は重く評価。
- 被害の程度・影響範囲:
- 拡散度(閲覧数、SNSリツイート数、検索上位表示)。
- 被害者の精神的苦痛(診断書で証明可能なら増額、逸失利益含む)。
- 社会的評価低下の深刻さ(職業影響、逸失利益)。
- 被害者の属性:
- 著名人・公人・企業 > 一般人(社会的影響大)。
- 教授・研究者など公共性高い場合も高め(池内氏ケース)。
- 加害者の態度:
- 謝罪・削除の有無(未削除で増額)。
- 反省の有無、経済力(支払能力考慮)。
- その他の事情:
- 弁護士費用の一部(賠償額の10-20%程度)。
- 真実相当性の欠如(根拠薄弱で増額)。
3. 関連判例のポイント
- 高額化の目安: マスメディア広範拡散の場合、500万円程度が一基準(判例タイムズ1055号)。ネットも同様傾向。
- ネット特有: 拡散性が高く、反復投稿で高額(2024-2025事例増加)。
- 池内恵氏関連の参考: 長谷川幸洋氏ケース(33万円) vs. 飯山あかり氏(110万円)の差は、発言の反復性・個人攻撃度が主因。
4. 注意点と展望
- 請求額 vs. 認容額: 原告請求は数百万円〜1100万円超が多いが、裁判所認容は相場の範囲に抑えられる。
- 追加請求: 謝罪広告、投稿削除も可能(民法723条)。
- 近年、情報流通プラットフォーム対処法(2025年施行)で削除迅速化が進み、賠償請求しやすくなる可能性。
- 被害者は早急に証拠保全・弁護士相談を。加害者は真実相当性を意識。
これらの基準は判例蓄積によるもので、個別事情で変動します。具体的事案は弁護士に相談してください。
関連
主張の概要 「SNSの誹謗中傷で取れる金額は平均するとせいぜい30万円程度」という主張の真偽を、情報…
政治について
Colabo事件関連訴訟の詳細分析(2025年12月8日時点) Colabo事件の関連訴訟は、主にN…
政治について
Colabo事件の詳細判決分析(2025年11月13日、東京地裁判決) Colabo事件とは、主にN…
政治について