政府省庁(デジタル庁、総務省、外務省など)はこの問題を認識しており、
2024年5月27日より海外在住者向けのマイナンバーカード運用が開始されました。
現在、以下の条件を満たす「長年の海外在住者」もカードの取得や継続利用が可能です。
1. 対象となる「海外在住者」
- 日本国籍を有していること。
- 2015年(平成27年)10月5日以降に日本から国外転出していること。
- ※この日以降に一度でも国内住民票があった方はマイナンバーが付番されているため、申請が可能です。
- ※それ以前から継続して海外に住んでおり、マイナンバーが一度も付番されていない方は、現時点では取得対象外です。
2. 対応状況と申請方法
- 在外公館での手続き: 居住地を管轄する日本大使館や総領事館の窓口で、新規発行の申請や受け取り、更新手続きが行えるようになっています。
- 継続利用: これまでは出国時にカードを返納する必要がありましたが、現在は出国前に手続きをすれば、そのまま海外でも有効なカードとして使い続けることができます。
- 本籍地による管理: 国外転出者向けのカードは、本籍地の市区町村で管理されます。
3. 注意点
- 確定申告(e-Tax): 非居住者が納税管理人を通じて申告する場合、カードを持っていても現時点では電子申告ができない仕様であるなどの制限が一部残っています。
- 外国人住民: 日本国籍を持たない方が国外転出する場合、国外でのカード利用や継続の手続きは対象外となります。
詳細な申請手順については、外務省の国外転出者向け特設ページ や マイナンバーカード総合サイト で確認できます。
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