世界中で新型コロナがいまだに猛威をふるっており、さらに変異種問題が世界で問題となっております。
日本のこれまでと最新の入国制限、水際対応はどうなっているでしょうか?
日本上陸制限外国人と緩和 サル痘日本上陸の可能性は?について最新ニュースをまとめました。
出典 https://www.excite.co.jp/news/article/Jisin_2105941/
「日本政府は6月1日、新型コロナの水際対策緩和を発表。条件付きで入国者の検査と待機を免除し、上限を1日2万人にするなどの大幅緩和が『サル痘』の上陸を許さないか懸念されています」
「サル痘」は、重症化すると天然痘のような発疹が全身に広がる感染症で、6月5日現在で欧州その他の国で780件の感染が確認されている。
岸田首相は、参院予算委員会で「情報収集に努めながら監視しつつ、対応を検討する」と述べたが、新型コロナウイルスが感染拡大の一途をたどったように、
サル痘の上陸・感染拡大の可能性は?
サル痘に詳しい岡山理科大学の森川茂教授
「もともとは’58年、天然痘のような症状がサルに見つかったことから『サル痘』と命名されました。’70年にはザイール(現コンゴ民主共和国)で初めて人から見つかり、その後は、中央・西アフリカでも流行が確認されたのです」
■平均12日間の潜伏期間後発熱や頭痛の症状
サル痘には「コンゴ盆地型」と「西アフリカ型」の2種類があるが、コンゴ盆地型の致死率は1~10%で、人から人への感染も多い。
西アフリカ型は「軽症で死亡例が少ない」とされていたが、’17年以降のナイジェリアでの流行で「致死率が約3%と高く、人から人への感染も起きている」という。
サル痘感染での症状経過は?
「人が感染すると潜伏期間は7~21日(平均12日)。その後に発疹が出てリンパ節が腫れます。発熱、頭痛、悪寒などが出ることも。発疹は水疱(できものの中に水がたまる)や膿疱(中に膿がたまる)となり、2週間程度で痂皮(かさぶた)になって、その後自然治癒します」
この水疱、膿疱、かさぶたは、いずれも多量のウイルスを含むようで、皮膚から落ちたものや付着した衣類、枕やシーツなどに素手で触れると感染してしまうという。
世界各地で感染が多数報告されだした原因は「現時点では不明です」と森川教授。
水際対策緩和で入国者が増えるなか、日本への上陸、感染拡大の恐れはないのだろうか?
「患者との濃厚接触者がウイルスの潜伏期間内に入国すれば、国内で感染者が発生する可能性はあるといえます」
コロナのような感染爆発も?
「サル痘の主な感染経路は、皮膚病変や血液・体液との接触、大量の飛沫を浴びることなどです。現段階では、飛沫感染が主体で場合によっては空気感染のリスクもある新型コロナのような急激な感染拡大はないと考えられます」
有効な治療薬として、欧米には抗ウイルス薬があるが、日本では未承認であるため、一般医薬品のようには使用できないという。
私たちが日常で気をつけておくべきことは?
「まずは患者や感染リスクの高い人との接触を避け、患者が身近にいる場合は濃厚接触せず、患者が触れた衣類などにも直接触れないよう、消毒・滅菌も心がけてください。接触したと思われる場合には石けんで手を洗ったり、消毒用アルコールなどで消毒しましょう」
私たちは「あらゆる感染症から身を守る」ため、日ごろの感染対策を継続すべきだ。
令和4年6月7日
日本への入国をお考えの方へ
- 〈検疫措置:入国時の検査及び入国後待機期間の見直し〉(NEW)
令和4年6月1日午前0時(日本時間)以降、「水際対策強化に係る新たな措置(28)」に基づき、7日間待機を原則とした上で、入国前の滞在歴(「赤」「黄」「青」の3区分の国・地域)及び条件を満たした有効な新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書を保持しているか否かで、入国時検査の有無、入国後の待機期間及び待機場所が変更されます。3区分の国・地域および措置の内容については、「3(1)令和4年6月1日以降のオミクロン株に係る対応(措置28)」をご参照ください。
- 〈外国籍の方の新規入国〉(NEW)
「水際対策強化に係る新たな措置(29)」に基づき、令和4年6月10日以降、下記(1)、(2)又は(3)の新規入国を申請する外国人について、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国が原則として認められることとなりました。 - (1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国(3月1日から引き続き実施)
- (2)観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)(NEW)
(6月10日から) - (3)長期間の滞在の新規入国(3月1日から引き続き実施)
- 〈既に発給された査証の効力停止〉
オミクロン株対応の水際対策措置として、令和3年12月2日から、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を取得する方以外の外国籍の方に対し、12月2日より前に発給された査証の効力を一時停止しています。
1 上陸拒否
出入国管理及び難民認定法(入管法)第5条第1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の国・地域に滞在歴がある外国人は、当分の間、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否することとしています。ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否対象地域での滞在歴があるとはみなされません。
次の15の国・地域については、令和4年6月3日午前0時より上陸拒否の対象外となります。(NEW)
- 中南米:グアテマラ、グレナダ
- 欧州:アルメニア、ウクライナ、エストニア、スロバキア、ベラルーシ、ロシア
- 中東:パレスチナ、レバノン
- アフリカ:エジプト、コモロ、サントメ・プリンシペ、南アフリカ、レソト
上陸拒否対象国・地域 | 地域 | 国・地域 |
| アジア | |
| 大洋州 | |
| 北米 | |
| 中南米 | グアテマラ、グレナダ、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、ハイチ |
| 欧州 | アルメニア、ウクライナ、エストニア、キルギス、スロバキア、ブルガリア、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、ロシア |
| 中東 | アフガニスタン、イラク、パレスチナ、レバノン |
| アフリカ | アルジェリア、アンゴラ、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、ナイジェリア、ナミビア、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリタニア、リビア、リベリア、レソト |
2 一部の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」からの再入国禁止
一部の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に、本邦への上陸申請日前14日以内に滞在歴のある在留資格保持者の再入国は、当分の間、拒否されます。
<措置対象国・地域> | 指定日 | 措置の実施開始日時 | 国・地域 |
| – | – | なし |
3 検疫措置(NEW)
令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
令和3年1月14日から当分の間、入国者全員に対して、自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合にはこれに応じること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求め 、入国時に誓約書(PDF)に必要事項を記入の上、提出していただきます。誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象になり得る他、(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得る他、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ますのでご注意ください。なお、誓約書を提出していただけない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で待機することが要請されます。
(1)令和4年6月1日以降のオミクロン株に係る対応(措置28)
令和4年6月1日午前0時(日本時間)以降、オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域(オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者に係る入国時検査、および入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用(以下、まとめて「自宅等待機」という)について、入国前の滞在歴(「赤」「黄」「青」の3つの区分の国・地域)および有効なワクチン接種証明書の有無(指定ワクチンによる3回接種が完了していること等が条件)により、以下のとおり変更されます。
| 入国前の滞在国・地域 | 有効なワクチン接種証明書 | 入国時検査 | 入国後の待機期間 |
| 「赤」区分 | なし | あり | 「3日間検疫施設待機(+施設検査陰性)」 |
| あり | あり | 「3日間自宅等待機+自主検査陰性」(検査を受けない場合は7日間待機) |
| 「黄」区分 | なし | あり |
| あり | なし | 「待機無し」 |
| 「青」区分 | なし | なし |
| あり | なし |
「水際対策強化に係る新たな措置(28)」(令和4年5月20日)1.に基づき、外務省および厚生労働省において見直しの都度、公表するとされている国・地域の区分は以下のとおりです。
<「赤」グループの国・地域からの帰国・入国>
入国時検査を実施、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機(入国後3日目に同施設で受けた検査結果が陰性であれば、同施設退所後の自宅等待機を求めない)、ただしワクチン3回目接種者については、原則7日間の自宅等待機(入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない)とします。
<「赤」グループの国・地域> | 指定日 | 措置の実施開始日時 | 国・地域 |
| 令和4年5月26日 | 令和4年6月1日午前0時(日本時間) | アジア | パキスタン |
| 大洋州 | フィジー |
| 欧州 | アルバニア |
| アフリカ | シエラレオネ |
<「黄」グループの国・地域からの帰国・入国>
入国時検査を実施、原則7日間の自宅等待機(入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない)とします。ただしワクチン3回目接種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
<「黄」グループの国・地域> | 指定日 | 措置の実施開始日時 | 国・地域 |
| 令和4年5月26日 | 令和4年6月1日午前0時(日本時間) | アジア | インド、北朝鮮、スリランカ、ネパール、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マカオ、モルディブ |
| 大洋州 | キリバス、クック諸島、サモア、ソロモン諸島、ツバル、トンガ、ナウル、ニウエ、バヌアツ、マーシャル諸島、ミクロネシア |
| 中南米 | アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、ガイアナ、キューバ、グレナダ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、バハマ、バルバドス、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ホンジュラス |
| 欧州 | アンドラ、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、コソボ、サンマリノ、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、バチカン市国、ベラルーシ、ポルトガル、マルタ、モルドバ、リヒテンシュタイン |
| 中東 | イエメン、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、トルコ、パレスチナ、レバノン |
| アフリカ | アンゴラ、エジプト、エスワティニ、エリトリア、カーボベルデ、ガボン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、チャド、中央アフリカ共和国、チュニジア、トーゴ、ナミビア、西サハラ、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ボツワナ、マリ、モーリシャス、モーリタニア、リビア、リベリア、レソト |
<「青」グループの国・地域からの帰国・入国>
ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
<「青」グループの国・地域> | 指定日 | 措置の実施開始日時 | 国・地域 |
| 令和4年5月26日 | 令和4年6月1日午前0時(日本時間) | アジア | インドネシア、韓国、カンボジア、シンガポール、タイ、台湾、中国、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、香港、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス |
| 大洋州 | オーストラリア、ニュージーランド、パプアニューギニア、パラオ |
| 北米 | カナダ、米国 |
| 中南米 | アルゼンチン、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、チリ、ドミニカ共和国、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ボリビア、メキシコ |
| 欧州 | アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、キルギス、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モナコ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア |
| 中東 | アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、カタール、バーレーン、ヨルダン |
| アフリカ | アルジェリア、ウガンダ、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ケニア、コートジボワール、ザンビア、ジブチ、タンザニア、ナイジェリア、ベナン、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モザンビーク、モロッコ、ルワンダ |
(2)「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化
各国・地域における水際対策上特に対応すべき変異株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性などを踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に判断し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」として、下記の追加的措置を実施することとします。
-
- ウ 別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、それ以降の自宅等待機は求めないこととします。なお、有効なワクチン接種証明書がある場合は、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康管理センター)にMySOSを通じ届け出て、確認が完了した場合は、それ以降の自宅等待機を求めないこととします。(上記「3(1)検疫の強化」の表をご参照ください)
<ウの措置対象国・地域> | 指定日 | 措置の実施開始日時 | 国・地域 |
| | | ロシア全土については令和4年6月1日午前0時(日本時間)まではウに基づく措置を実施し、同時刻以降の入国者は措置対象外とします。 |
| | | エジプト、パキスタンについては令和4年6月1日午前0時(日本時間)まではウに基づく措置を実施し、同時刻以降の入国者は措置対象外とします。 |
| | | 南アフリカ、ブルガリア、ラオスについては令和4年6月1日午前0時(日本時間)まではウに基づく措置を実施し、同時刻以降の入国者は措置対象外とします。 |
- (注1)該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添の書式で指定し公表します。
対象国一覧(PDF) - (注2)上記に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に同指定国・地域における滞在歴のある者を対象とします。
(3)「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化
上記(1)、(2)に基づく指定国・地域以外の国・地域について、新型コロナウイルスに関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの新型コロナウイルスの流入リスクを総合的に判断し、流入リスクが高いと判断される国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」として、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後7日目までの間自宅等待機を求めることとします。
<措置対象国・地域> | 指定日 | 措置の実施開始日時 | 国・地域 |
| | | なし |
4 既に発給された査証の効力停止
オミクロン株に対する対応として、令和3年12月2日午前0時以降、予防的観点からの緊急避難措置として、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を取得する者以外については、令和3年12月2日より前に発行された査証の効力を一時停止しています。(NEW)
ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの査証及び、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年12月26日)1(注2)における発給済みの査証については、令和3年1月13日付の政府決定に基づき、令和3年1月21日午前0時(日本時間)より当面の間、効力が停止されています。
以下に該当する査証は現在使用できません。この措置は当分の間実施されます。
- (1)中国(香港及びマカオを含む)及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で、2020年3月8日までに発給された一次・数次査証
- (2)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月20日までに発給された一次・数次査証
| 地域 | 国・地域 |
| 欧州 | アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク |
| 中東 | イラン |
| アフリカ | エジプト |
- (3)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証
| 地域 | 国・地域 |
| アジア | インドネシア(注)、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア (注)査証免除登録証の効力も停止 |
| 中東 | イスラエル、カタール、バーレーン |
| アフリカ | コンゴ民主共和国 |
- (4)以下の国に所在する又は以下の国・地域を兼轄する日本国大使館又は総領事館で2020年4月2日までに発給された一次・数次査証
| 地域 | 国・地域 |
| アジア | インド、カンボジア、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、ブータン、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス |
| 大洋州 | キリバス、クック諸島、サモア、ソロモン諸島、ツバル、トンガ、ナウル、ニウエ、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミクロネシア |
| 中南米 | アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、セントルシア、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ホンジュラス、メキシコ |
| 欧州 | アゼルバイジャン、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、ロシア |
| 中東 | アフガニスタン、アラブ首長国連邦(注)、イエメン、イラク、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、パレスチナ、ヨルダン、レバノン (注)査証免除登録証の効力も停止 |
| アフリカ | アルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、南スーダン、モザンビーク、モーリタニア、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト |
5 査証免除措置の停止
以下の国・地域に対する査証免除措置は一時的に停止されていますので、該当する国や地域の旅券をお持ちの方は、日本への渡航を希望する場合、新たに査証を取得する必要があります。この措置は当分の間実施されます。
- (1)査証免除措置が停止された国及び地域
| 地域 | 国・地域 |
| アジア | インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、台湾、韓国、パキスタン、バングラデシュ、ブルネイ、ベトナム、香港、マカオ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス |
| 大洋州 | オーストラリア、サモア、ソロモン諸島、ナウル、パプアニューギニア、パラオ、ニュージーランド |
| 北米 | カナダ、米国 |
| 中南米 | アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、チリ、ドミニカ共和国、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ |
| 欧州 | アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク |
| 中東 | アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、オマーン、カタール、トルコ |
| アフリカ | チュニジア、モーリシャス、モロッコ、レソト |
- (2)APEC・ビジネス・トラベル・カードの査証免除の効力が停止されている国・地域
| 地域 | 国・地域 |
| アジア | インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、中国、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、台湾 |
| 大洋州 | オーストラリア、パプアニューギニア、ニュージーランド |
| 中南米 | チリ、ペルー、メキシコ |
| 欧州 | ロシア |
7 「特段の事情」による入国について
現在全ての外国籍の方は、再入国者の場合を除き、入国前に査証の申請が必要です。新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、査証の申請を受理してから発給までに通常より時間を要することもございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
まとめ
日本上陸制限外国人と緩和、水際対策の最新情報 6月10日 についてまとめました。
出典 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html