選挙の不在者投票の方法と入院中の場合の手続き、期間について

第48回衆議院議員総選挙が10月22日日曜日に行われます。
当日投票へ行けない方のための制度として、期日前投票制度と不在者投票制度があります。

期日前投票制度については、こちらのブログ記事でまとめました。
今回は、不在者投票制度についてまとめます。

選挙の不在者投票とは?

有権者の方々が、前から予定されていた仕事もしくは旅行などで、選挙期間中に、名簿登録地ではない別の市区町村に滞在している場合には、滞在先もしくは避難先の市区町村の選挙管理委員会にて不在者投票を行うことができます。これが不在者投票制度です。

国の行く末を決める大切な選挙です。有権者の方々が選挙期間中に自分の街にいないことがあらかじめわかっている場合は、この制度を有効に利用して投票の権利を行使しましょう。

選挙の不在者投票の方法とは?

(1)名簿登録地以外の場合、別の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票の方法

• 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会にあらかじめ、直接または郵便等で投票用紙などの不在者投票に必要な書類を請求しないといけません。
• そして、この場合、どの場所で投票したいかを伝えます。
• 交付された投票用紙などを持参し、投票するあらかじめ伝えている市区町村の選挙管理委員会に行って、そこで不在者投票を行います。

(2)郵便等による不在者投票の方法
重度の障がいなどの理由で投票所に行けない方々のために、郵便等による郵送による不在者投票制度があります。

• 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、あらかじめ投票用紙など必要な書類を請求しないといけません。
• 委員会から交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において必要事項を記載し、これを郵便等によって、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に送付することによって不在者投票行為とします。

選挙の不在者投票で入院中の場合は?

また、指定されている病院等に入院している方々などは、その施設内において不在者投票をすることができます。まずは、入院している病院、施設が選挙管理委員会の指定する施設かどうかを確認する必要があります。

(3)入院中の場合、指定されている病院等における不在者投票の方法
• この手続きは(1)とほぼ同じです。
• 投票用紙などの必要な書類は、病院長等を通じて請求することができます。不在者投票は病院長等の不在者投票管理者が管理する場所で行割れます。
※「指定病院等」とは、各都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等を指します。

選挙の不在者投票の期間は?

今回の衆議院選挙での不在者投票期間は2017年10月11日(水)から10月21日(土)です。
まだ時間はありますので、ぜひこの制度を活用してください。

まとめ

当日投票へ行けない方のための制度として、期日前投票制度と不在者投票制度があります。そこで今回、不在者投票制度についてまとめました。あらかじめ書類の請求などが必要となりますので、この制度を利用したい人は速やかに選挙管理委員会にお問い合わせください。

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