2017年10月22日(日)は、第48回衆議院議員総選挙の日です。
これからの日本のために、選挙権のある国民がその投票行為で政治に参加するための重要な日です。
この日に前から仕事が入っていて休めない、前から旅行、レジャーの予定がある、または、冠婚葬祭等の用事がある、これらの一定の理由がある人は、期日前投票ができます。
今回の衆議院選挙の期日前投票期間、投票場所持ち物と方法についてまとめました。
衆議院選挙の期日前投票期間について
今回の衆議院選挙の期日前投票期間は、10月11日(水)から10月21日(土)です。
投票時間は、原則的に午前8時30分から午後8時までです。
衆議院選挙の期日前投票の場所について
日本全国の各市区町村には1力所以上、「期日前投票所」が設けられることになっています。
期日前投票所の場所の詳細は各市町村のホームページを参照してください。
衆議院選挙の期日前投票の持ち物について
郵送されてくる投票所入場券を投票所に持参するのが原則です。しかしながら、入場券がなくても本人であることをその場で確認できる自動車免許証などの身分証明書を持参していれば、期日前投票は可能です。
衆議院選挙の期日前投票の方法について
投票の際には、投票所受付に置いてある宣誓書に列挙されている、期日前投票を行う一定の事由の中から自分が該当するものを選択し、印をつけ、その宣誓書を提出します。
あとは基本的な手続きは通常の投票日の手続きと全く同じです。
すなわち、選挙人名簿の確認を受け、「選挙区」用と「比例代表」用の2枚の投票用紙を渡されます。選挙区用の用紙には候補者名を、比例代表用用紙には政党名を書いて、投票箱に投票して終了です。
(注意、参議院選挙の場合は比例代表用用紙には候補者名もしくは政党名を書くことができますが、衆議院選挙は政党名だけです)
まとめ
第48回衆議院議員総選挙の期日前投票の期間は10月11日(水)から10月21日(土)です。投票時間は、原則的に午前8時30分から午後8時までです。投票所入場券を持参するのが原則ですが、自動車免許証などの身分証明書を提示したら投票が可能です。宣誓書に期日前投票を行う理由を選択し、後は通常の選挙と同じ手順です。
貴重な選挙権を有効に使うのは大切なことですね。
なお、不在者投票制度に関しての方法はこちらのブログ記事にまとめました。
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