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日本入国拒否水際対策最新情報 12月

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新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について 、日本入国拒否水際対策最新情報 12月の最新情報をまとめました。

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

2021年12月03日
 

1 上陸拒否

 出入国管理及び難民認定法(入管法)第5条第1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の国・地域に滞在歴がある外国人は、当分の間、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否することとしています。ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否対象地域での滞在歴があるとはみなされません。

 

上陸拒否対象国・地域
アジア

インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル

大洋州

フィジー

北米

カナダ、米国

中南米

アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ

欧州

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア

中東

アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、ヨルダン、レバノン

アフリカ

アルジェリア、アンゴラ、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セーシェル、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モザンビーク、モーリタニア、モロッコ、モーリシャス、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト

2 一部の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」からの再入国禁止(NEW)

 一部の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に、本邦への上陸申請日前14日以内に滞在歴のある在留資格保持者の再入国は、当分の間、拒否されます。

  • <措置対象国・地域>令和3年11月30日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年12月2日午前0時(日本時間)から。)。エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、レソト令和3年12月1日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年12月2日午前0時(日本時間)から。)。アンゴラ、モザンビーク
  • (注1)該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、所定の書式で指定し公表します。令和3年9月18日以降に指定された国・地域からの在留資格保持者の再入国禁止措置は、指定日の2日後の日の午前0時から実施します。また、今後、再入国の原則拒否に係る指定内容の変更及び指定の解除は公表日の2日後の日の午前0時から実施します。
  • (注2)指定日の翌日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が、同措置の対象国・地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとされます。なお、「特別永住者」については、今回の再入国拒否対象とはなりません。

 なお、上記措置に準じ、令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったとして新たに在留資格認定証明書を取得し査証の発給を受けたもののうち、同措置の対象国・地域に本邦への上陸申請日14日以内に滞在歴のあるものについては、当分の間、原則として上陸拒否されます。

3 検疫の強化(NEW)

 現在、検疫が強化されています。現在の検疫措置は下記をご覧ください。これらの検疫措置は当分の間、継続します。

  • (1)検疫の強化
     令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
     上記に加え、引き続き、令和3年1月8日の決定に基づいて、当分の間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。
     また、令和3年1月14日から当分の間、入国者全員に対して、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合にはこれに応じること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求め、入国時に誓約書(PDF)別ウィンドウで開くに必要事項を記入の上、提出していただきます。誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象になり得る他、(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得る他、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ますのでご注意ください。なお、誓約書を提出していただけない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。
  • (2)「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」からのすべての 入国者に対する検疫の強化 各国・地域におけるオミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性などを踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に判断し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」として、別途の指定を行います。
    • 令和3年11月29日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年11月30日午前0時(日本時間)から。)。アンゴラ、イスラエル、イタリア、英国、エスワティニ、オーストリア、オランダ、カナダ(オンタリオ州)、豪州、ザンビア、ジンバブエ、ドイツ、チェコ、デンマーク、香港、ナミビア、フランス、ベルギー、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト令和3年11月30日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年12月1日午前0時(日本時間)から。)。スウェーデン、スペイン、ナイジェリア、ポルトガル令和3年12月1日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年12月2日午前0時(日本時間)から。)。韓国、カナダ(アルバータ州、ケベック州、ブリティッシュコロンビア州)、スイス、ブラジル、仏領レユニオン令和3年12月2日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年12月3日午前0時(日本時間)から。)。アイルランド、アラブ首長国連邦、ガーナ、サウジアラビア、ノルウェー、米国(カリフォルニア州)令和3年12月3日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年12月4日午前0時(日本時間)から。)。インド、ギリシヤ、米国(コロラド州、ニューヨーク州、ハワイ州、ミネソタ州)、ルーマニア 
  • (3)「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化
     各国・地域における水際対策上特に対応すべき変異株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性などを踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に判断し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」として、下記の追加的措置を実施することとします。
     
    •  別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での10日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとします。
    •  別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での6日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとします。
    •  別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとします。
    • <アの措置対象国・地域>
      令和3年11月26日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年11月27日午前0時(日本時間)から。)。
      エスワティニ、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、南アフリカ共和国、レソト

      令和3年11月27日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年11月28日午前0時(日本時間)から。)。
      ザンビア、マラウイ、モザンビーク

      令和3年11月29日、指定された国は以下のとおり(措置開始は令和3年11月30日午前0時(日本時間)から。)。
      アンゴラ
    • <イの措置対象国・地域>
      令和3年11月5日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年11月8日午前0時(日本時間)から。)。
      トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルー

      令和3年11月29日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年12月1日午前0時(日本時間)から。英国については令和3年12月1日午前0時(日本時間)までは(4)に基づく措置を実施)。
      イスラエル、イタリア、英国、オランダ

      令和3年12月1日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年12月3日午前0時(日本時間)から。オーストラリア、スウェーデン、ドイツ、ポルトガルについては令和3年12月3日午前0時(日本時間)まではウに基づく措置を実施)。
      オーストラリア、韓国、スウェーデン、ドイツ、ポルトガル
    • <ウの措置対象国・地域>
      令和3年11月5日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年11月8日午前0時(日本時間)から。コロンビアについては令和3年11月8日午前0時(日本時間)まではイに基づく措置を実施。)
      エクアドル、コロンビア、ドミニカ共和国、ハイチ
      (チリについては令和3年11月8日午前0時(日本時間)以降の入国者は措置対象外)

      令和3年11月29日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年12月1日午前0時(日本時間)から)。
      オーストリア、カナダ(オンタリオ州)、チェコ、デンマーク、フランス、ベルギー、香港

      令和3年11月30日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年12月2日午前0時(日本時間)から)。
      スペイン、ナイジェリア

      令和3年12月1日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年12月3日午前0時(日本時間)から。ブラジルについては「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」としてすでに同様の水際強化措置の対象)。
      カナダ(アルバータ州、ケベック州、ブリティッシュコロンビア州)、スイス、ブラジル、仏領レユニオン

      令和3年12月2日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年12月4日午前0時(日本時間)から)。
      アイルランド、アラブ首長国連邦、ガーナ、サウジアラビア、ノルウェー 、米国(カリフォルニア州)

      令和3年12月3日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年12月5日午前0時(日本時間)から)。
      インド、ギリシヤ、米国(コロラド州、ニューヨーク州、ハワイ州、ミネソタ州)、ルーマニア
  • (4)「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化
     上記(2)、(3)に基づく指定国・地域以外の国・地域について、新型コロナウイルスに関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの新型コロナウイルスの流入リスクを総合的に判断し、流入リスクが高いと判断される国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」として、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとします。
     
    • <措置対象国・地域>
      令和3年11月5日、指定された国・地域は以下の通り(措置開始は令和3年11月8日午前0時(日本時間)から。アルゼンチン、コスタリカ、スリナム、フィリピン、ブラジルについては令和3年11月8日午前0時(日本時間)まではイに基づく措置を実施)。
      アルゼンチン、ウクライナ、ウズベキスタン、ケニア、コスタリカ、スリナム、トルコ、ネパール、パキスタン、フィリピン、モロッコ、モンゴル、ロシア(沿海地方、モスクワ市)
      (アラブ首長国連邦、アルバニア、インド、インドネシア、ウルグアイ、カザフスタン、ギニア、キューバ、ギリシャ、ザンビア、ジョージア、スリランカ、セーシェル、タンザニア、デンマーク、パラグアイ、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア(ハバロフスク地方)については令和3年11月8日午前0時(日本時間)以降の入国者は措置対象外)
    • (注1)該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添の書式で指定し公表します。
    • (注2)上記に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に同指定国・地域における滞在歴のある者を対象とします。
    • 海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書についてはこちらのページ別ウィンドウで開くでご確認ください。
    • 厚生労働省ホームページ(ワクチン接種証明書による待機期間の短縮について別ウィンドウで開くワクチン接種証明書について(Q&A)(PDF)別ウィンドウで開く) 

4 既に発給された査証の効力停止

 オミクロン株に対する対応として、令和3年12月2日午前0時以降、令和3年12月31日までの間、予防的観点からの緊急避難措置として、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を取得する者以外については、令和3年12月2日より前に発行された査証の効力を一時停止しています。なお,12月2日午前0時(日本時間)前に外国を出発し,同時刻以降に到着した者は除きます。(NEW)

 1月13日より、ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの査証の効力について重要なお知らせがあります。

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 以下に該当する査証は現在使用できません。この措置は当分の間実施されます。

  • (1)中国(香港及びマカオを含む)及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で、2020年3月8日までに発給された一次・数次査証
  • (2)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月20日までに発給された一次・数次査証
欧州

アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク

中東

イラン

アフリカ

エジプト

  • (3)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証
アジア

インドネシア(注)、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア
(注)査証免除登録証の効力も停止

中東

イスラエル、カタール、バーレーン

アフリカ

コンゴ民主共和国

  • (4)以下の国に所在する又は以下の国・地域を兼轄する日本国大使館又は総領事館で2020年4月2日までに発給された一次・数次査証
アジア

インド、カンボジア、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、ブータン、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス

大洋州

キリバス、クック諸島、サモア、ソロモン諸島、ツバル、トンガ、ナウル、ニウエ、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミクロネシア

中南米

アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、セントルシア、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ホンジュラス、メキシコ

欧州

アゼルバイジャン、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、ロシア

中東

アフガニスタン、アラブ首長国連邦(注)、イエメン、イラク、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、パレスチナ、ヨルダン、レバノン
(注)査証免除登録証の効力も停止

アフリカ

アルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、南スーダン、モザンビーク、モーリタニア、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト

  • (5)令和3年1月21日午前0時(日本時間)より、当分の間、ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの査証及び、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年12月26日)1(注2)における発給済みの査証の効力を停止します。

5 査証免除措置の停止

 以下の国・地域に対する査証免除措置は一時的に停止されていますので、該当する国や地域の旅券をお持ちの方は、日本への渡航を希望する場合、新たに査証を取得する必要があります。この措置は当分の間実施されます。

  • (1)査証免除措置が停止された国及び地域
アジア

インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、台湾、韓国、パキスタン、バングラデシュ、ブルネイ、ベトナム、香港、マカオ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス

大洋州

オーストラリア、サモア、ソロモン諸島、ナウル、パプアニューギニア、パラオ、ニュージーランド

中南米

アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ドミニカ共和国、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ペルー、ホンジュラス、メキシコ

欧州

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク

中東

アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、オマーン、カタール

アフリカ

チュニジア、レソト

  • (2)インドネシア、オーストラリア、韓国、シンガポール、タイ、中国、パプアニューギニア、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、ペルー、香港、マレーシア、メキシコ、ロシア、ニュージーランド、台湾が発行したAPEC・ビジネス・トラベル・カードの査証免除の効力も停止しています。

6 航空機の到着空港の限定等

 日本政府は、令和2年3月5日に(1)及び(2)、令和2年4月1日に(3)の措置について決定し、この措置は当分の間実施されます。

(1)中国又は韓国からの航空旅客機便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定することを要請しています。ただし、令和2年9月25日の政府決定により、この限定の措置については、各空港における入国時の検査能力の確保等の状況を踏まえ順次緩和を検討することとされており、当該緩和は、検査能力の確保等の条件が整った空港から実施することとされています。

(2)中国又は韓国からの船舶による旅客運送を停止するよう要請しています。

(3)検疫の適切な実施を確保するため、外国との間の航空旅客便について、減便等により到着旅客数を抑制することを要請。ただし、帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため、情報提供や注意喚起を含め、適切に配慮。

7 「特段の事情」による入国について

 現在全ての外国籍の方は、再入国者の場合を除き、入国前に査証の申請が必要です。新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、査証の申請を受理してから発給までに通常より時間を要することもございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 オミクロン株への対応として、令和3年12月2日午前0時から12月31日までの間、予防的観点からの緊急避難措置として、現在「特段の事情」による入国が認められる場合が定められています。(NEW)

 「特段の事情」があるものとして入国が認められる方については、滞在先の国・地域の日本国大使館/総領事館/領事事務所(台湾においては日本台湾交流協会台北、高雄事務所)において、入国目的等に応じて、査証の交付を受ける必要があります。

 「特段の事情」があるものとして入国が認められる具体的な事例については、法務省のホームページ(PDF)別ウィンドウで開くでご確認ください。

 査証を申請するために必要な手続き・書類については、こちらのページでご確認ください。

 また、1月13日以降、感染拡大防止等の観点から、査証を取得した上で、日本へ入国される場合には、「出国前検査証明別ウィンドウで開く(出国前72時間(注:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明)」の取得が必要となりますのでご注意願います。


 

 

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まとめ

【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置 最新情報をまとめました。

ref.https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

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