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外国人日本入国制限緩和、水際対策変異株指定国最新情報 2022年3月8日 

投稿日:

水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域



世界中で新型コロナウイルス感染問題が現在進行形で脅威となっております。
外国人日本入国制限や緩和、水際対策最新情報2022年3月8日 

水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域は?をまとめました。

水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について

                    

以下の 14 か国・地域の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」については、 今般、水際措置の変更を行うこととします。

アラブ首長国連邦、アルバニア、イスラエル、イタリア、英国、オマーン、カナダ全土、デンマーク、ドイツ、 ノルウェー、ブラジル(サンパウロ州)、フランス、ベトナム、レバノン

1 アラブ首長国連邦、アルバニア、イスラエル、イタリア、英国、オマーン、カナダ全土、デン マーク、ドイツ、ノルウェー、ブラジル(サンパウロ州)、フランス、レバノンからのすべての 入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施 設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしており ましたが、令和4年3月3日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、 検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後7日間の 自宅等での待機をしていただくことになります。

2 ベトナムからのすべての入国者及び帰国者については、令和4年3月5日午前0時からは、検 疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日 目に改めて検査を受けていただくことになります。

【参考】以上を踏まえ、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」又は「水際対 策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定されている 国・地域は、以下の 26 か国・地域です。

(1)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機、入国後3日目 の検査が求められる国・地域

イラク、イラン、インド全土、インドネシア、ウズベキスタン、エジプト、韓国、カンボジア、 サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スリランカ、トルコ、ネパール、パキス タン、バングラデシュ、ブラジル(パラナ州)、ベトナム、ペルー、ミャンマー、メキシコ、モル ディブ、モンゴル、ヨルダン、ロシア全土

 

令和3年9月 17 日 最終改訂 令和3年11月26日

水際対策上特に対応すべき変異株の指定について


厚生労働省 健康局 結核感染症課 健康課 医薬・生活衛生局 検疫所業務課

外務省領事局政策課

「水際対策強化に係る新たな措置(17)」(令和3年9月 17 日)(以下「措置(17)」という。) に基づき、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し公表するとされている水際対策上特 に対応すべき変異株は以下のとおりです。

措置(17)に基づく、水際対策上特に対応すべき変異株
          変異株名

指定日 指定解除日

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B.1.351 系統の変異株(ベータ株) P.1 系統の変異株(ガンマ株) C.37 系統の変異株(ラムダ株) B.1.621 系統の変異株(ミュー株)

令和3年9月 17 日

 

B.1.617.2 系統の変異株(デルタ株) B.1.525 系統の変異株(イータ株) B.1.526 系統の変異株(イオタ株) B.1.617.1 系統の変異株(カッパ株)

令和3年9月 17 日

令和3年9月 27 日

B.1.1.529 系統の変異株(オミクロン株)

令和3年 11 月 26 日

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令和3年9月 17 日 最終改訂 令和4年3月2日

           水際対策強化に係る新たな措置(17)に基づく
                 指定国・地域について

厚生労働省 健康局 結核感染症課 健康課 医薬・生活衛生局 検疫所業務課

外務省領事局政策課

「水際対策強化に係る新たな措置(17)」(令和3年9月 17 日)(以下「措置(17)」という。) に基づき、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し公表するとされている、「水際対策 上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」は以下のとおりです。

1.宿泊施設にて 10 日間の待機対象となる「水際対策上特に対応すべき変異株」に対する指定国・ 地域(再入国原則拒否の対象)(措置(17)の1.(1)の全文に基づく措置の対象国・地域)

2.宿泊施設にて 10 日間の待機対象となる「水際対策上特に対応すべき変異株」に対する指定国・ 地域(措置(17)の1.(1)の前段に基づく措置の対象国・地域)

国・地域 指定日 宿泊施設での待機措置の実施開始日時 (日本時間)

3.宿泊施設にて6日間の待機対象となる「水際対策上特に対応すべき変異株」に対する指定国・ 地域(再入国原則拒否の対象)(措置(17)の1.(2)の全文に基づく措置の対象国・地域)

国・地域

指定日

宿泊施設での待機 措置の実施開始日 時(日本時間)

再入国原則拒否 措置の実施開始日 時(日本時間)

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国・地域

指定日

宿泊施設での待機 措置の実施開始日 時(日本時間)

再入国原則拒否 措置の実施開始日 時(日本時間)

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3

4.宿泊施設にて6日間の待機対象となる「水際対策上特に対応すべき変異株」に対する指定国・ 地域(措置(17)の1.(2)の前段に基づく措置の対象国・地域)

国・地域 指定日 宿泊施設での待機措置の実施開始日時 (日本時間)

5.宿泊施設にて3日間の待機対象となる「水際対策上特に対応すべき変異株」に対する指定国・ 地域(措置(17)の1.(3)に基づく措置の対象国・地域)

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国・地域 スイス

ペルー
ロシア全土
トルコ インド全土、メキシコ、モルディブ

サウジアラビア、スリランカ、バン グラデシュ、モンゴル カンボジア、ブラジル(パラナ州)、 ヨルダン

韓国

イラク、インドネシア、ミャンマ ー
イラン、シンガポール

ウズベキスタン、エジプト、スウ ェーデン、ネパール、パキスタン ベトナム

指定日

令和3年 12 月1日
令和3年12月20日
令和3年12月22日 令和3年12月25日午前0時 令和4年1月 11 日 令和4年1月 14 日午前0時 令和4年1月14日 令和4年1月17日午前0時 令和4年1月28日 令和4年1月31日午前0時

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令和4年2月2日 令和4年2月5日午前0時

令和4年2月10日 令和4年2月11日午前0時 令和4年2月10日 令和4年2月13日午前0時

令和4年2月 17 日 令和4年2月 20 日午前0時 令和4年2月24日 令和4年3月1日午前0時

宿泊施設での待機措置の実施開始日時 (日本時間)

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令和3年 12 月3日午前0時 令和3年 12 月 23 日午前0時

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令和4年3月2日 令和4年3月5日午前0時
※ アラブ首長国連邦、アルバニア、イスラエル、イタリア、英国、オマーン、カナダ全土、デン

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マーク、ドイツ、ノルウェー、ブラジル(サンパウロ州)、フランス、レバノンについては令 和4年3月3日午前0時より上記5.の対象国・地域の指定を解除することとする。

6.宿泊施設にて3日間の待機対象となる「水際対策上特に対応すべき変異株」以外の新型コロナ ウイルスに対する指定国・地域(措置(17)の2.に基づく措置の対象国・地域)

国・地域 指定日 宿泊施設での待機措置の実施開始日時 (日本時間)

 

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まとめ

外国人の日本入国制限や緩和、水際対策の最新情報3月8日についてまとめました。

出典 ://www.mhlw.go.jp/content/000883243.pdf

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