世界中で新型コロナがいまだに猛威をふるっており、さらに変異種問題が世界で問題となっております。
日本のこれまでと最新の入国制限、水際対応はどうなっているでしょうか?
日本上陸拒否外国人と解除、水際対策の最新情報 法務省 4月26日 最新ニュースをまとめました。
水際対策の強化に係る措置
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
令和4年4月8日現在
1 上陸拒否について 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関し、令和2年1月3
1日以降の累次にわたる閣議了解、新型コロナウイルス感染症対策本部による公表 等を踏まえて、法務省では、当分の間、上陸の申請日前14日以内に添付の表1の 国・地域における滞在歴がある外国人について、出入国管理及び難民認定法(以下 「入管法」という。)第5条第1項第14号(注1)に該当する外国人として、特段 の事情がない限り、上陸を拒否することとしています。
また、これまで上陸拒否の対象としていた外国人のうち、添付の表2の外国人に ついては、上陸拒否の対象の指定を解除しています(注2)。
なお、特別永住者の方については、入管法第5条第1項の審査の対象となりませ んので、上記の措置により上陸が拒否されることはありません。
2 特段の事情について 特段の事情があるとして上陸を許可する具体的な例は以下のとおりです。 なお、防疫上の観点から、出入国在留管理庁ホームページ「出国前検査証明につ
いて」のとおり、入国・再入国に当たっては、原則として、出国前72時間以内の 新型コロナウイルスに関する検査証明の取得が必要となりますので、御注意くださ い。
(1)再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国 人の場合、特段の事情があるものとしています(注3)。
(2)新規入国する外国人の場合、特段の事情があるものの具体的な例は、以下のと おりです。
ア 令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指 定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象 地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国す ることができなかったもの
イ 日本人・永住者の配偶者又は子
ウ 定住者の配偶者又は子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状
態にあるもの
エ 家族離散状態で家族統合の必然性が認められる者で、「家族滞在」又は「特定
活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、30号、31号、38号、
45号、47号)」の在留資格を取得するもの
オ 「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者
カ 令和4年2月24日付け水際対策強化に係る新たな措置(27)における「4.
外国人の新規入国制限の見直し」に基づいて新規入国する者(注4)
キ 上記のほか、特に人道上配慮すべき事情があるとき(注5)や、公益性があ
るとき(注6)といった、個別の事情が認められるもの
(注1)出入国管理及び難民認定法(抄) (上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。 一~十三 (略)
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害す
る行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 2 (略)
(注2)上陸拒否の対象地域に滞在歴があるか否かに関わらず、再入国の場合を除き、 原則として、入国目的等に応じて、地方出入国在留管理局において、在留資格 認定証明書の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の日本国大使館・総領 事館において、査証の発給を受ける必要があります。
(注3)再入国許可による出国中に再入国許可期限が経過した方は、改めて在留資格 認定証明書交付申請や査証申請といった手続が必要となります。詳しくは出入 国在留管理庁ホームページ「本邦に入国を予定している方に係る取扱い」の3 を御確認ください。
なお、みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間(特別永住者の 方は2年間)となります(※)が、在留期限が出国の日から1年を経過する前 に到来する場合には、在留期限までとなりますので御注意ください。詳しくは 出入国在留管理庁ホームページ「みなし再入国許可(入管法第26条の2)」 を御確認ください。
※ 在留カードの有効期間とは異なりますので御注意ください。
(注4)日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用又は事業・興行のために招へ いする企業・団体等)が、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS) における所定の申請を完了し、在外公館において査証の発給を受けた場合、商 用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)又は長期間の滞在の新規入国が 原則として認められます。事前申請を完了し、受付済証を取得していても、査 証の発給を受けていなければ、入国が認められませんので御注意ください。
本措置は、令和4年3月1日午前0時(日本時間)以降に観光目的以外で新 規入国する外国人であって、受入責任者の行った事前申請が完了した者が対象 となります。
制度の詳細及び利用方法については、こちらの厚生労働省ホームページ(外 国人の新規入国制限の見直しについて)で御確認ください。
(注5)特に人道上配慮すべき事情があると認められる場合については、個別に判断 されます。例えば、「短期滞在」の在留資格を取得する者であって、以下の事 情がある者については、特段の事情があるものとして上陸を許可することがあ ります。
・親族訪問を目的とする新規入国者のうち、日本人・永住者の二親等以内の 親族及び定住者の一親等以内の親族
・病気である本邦居住者又は出産する本邦居住者の看護又は日常生活の支援 をする親族
・死亡又は危篤である本邦居住者を訪問する親族 ・未成年者又は病気等の理由により単独で渡航することが困難な者の本邦へ
の渡航に同伴する親族
(注6)公益性があると認められる場合の具体的事例は以下のとおりです。 ・ワクチン開発の技術者
連絡先:出入国在留管理庁出入国管理部審判課 電話:(代表)03-3580-4111(内線4446・4447)
表1 上陸拒否対象地域一覧
中南米 欧州 中東 アフリカ |
||||
4/ 9か 3国 ま・ で地 に域 実 施 4 5 令 5/ 和2 2 7 5 年かか ら国 実 施 7 7/ 2 4 から 実施 8 施 1 1 か国 ・地 域 8 |
アルメニア、エストニア、スロバキア、ブルガリア、ボ スニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ |
エジプト、コート ジボワール、コン ゴ民主共和国 |
||
ウクライナ、ベラルーシ、ロシア |
ジブチ |
|||
ガボン、ギニアビ サウ、サントメ・ プリンシペ、赤道 ギニア |
||||
キルギス |
アフガニスタン |
ガーナ、ギニア、 南アフリカ |
||
グアテマラ、グレ ナダ、ジャマイ カ、セントビンセ ント及びグレナ ディーン諸島、ハ イチ |
イラク、レバノン |
アルジェリア、エ スワティニ、カメ ルーン、セネガ ル、中央アフリ カ、モーリタニア |
||
パレスチナ |
ケニア、コモロ、 コンゴ共和国、シ エラレオネ、スー ダン、ソマリア、 ナミビア、マダガ スカル、リビア、 リベリア |
|||
エチオピア、ガン ビア、ザンビア、 ジンバブエ、ナイ ジェリア、マラウ イ、南スーダン、 レソト |
||||
5 令かか 和ら国 3実 年施 12 |
セントルシア |
|||
アンゴラ |
表2 上陸拒否指定解除一覧
1.中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人(令和2年11月1日解除) 2.香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人(令和2年11月1日解除) 3.上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人
アジア 大洋州 北米 中南米 欧州 中東 アフリカ |
|||||||
11 8 令 /1 か 和2 か 国・ 年 ら解 地域 除 |
シンガポール、 韓国、台湾、中 国(香港及びマ カオを含 む。)、ブルネ イ、ベトナム |
オーストラ リア、 ニュージー ランド |
|||||
4 10 令 /8 6 和4 か か国 年 ら解 ・地 除域 |
インド、インド ネシア、カンボ ジア、スリラン カ、タイ、ネ パール、パキス タン、バングラ デシュ、東ティ モール、フィリ ピン、ブータ ン、マレーシ ア、ミャン マー、モルディ ブ、モンゴル |
フィジー |
カナダ、米 国 |
アルゼンチン、ア ンティグア・バー ブーダ、ウルグア イ、エクアドル、 エルサルバドル、 ガイアナ、キュー バ、コスタリカ、 コロンビア、スリ ナム、セントクリ ストファー・ネー ビス、チリ、ドミ ニカ共和国、ドミ ニカ国、トリニ ダード・トバゴ、 ニカラグア、パナ マ、バハマ、パラ グアイ、バルバド ス、ブラジル、ベ ネズエラ、ベリー ズ、ペルー、ボリ ビア、ホンジュラ ス、メキシコ |
アイスランド、アイルラ ンド、アゼルバイジャ ン、アルバニア、アンド ラ、イタリア、ウズベキ スタン、英国、オースト リア、オランダ、カザフ スタン、北マケドニア、 キプロス、ギリシャ、ク ロアチア、コソボ、サン マリノ、ジョージア、ス イス、スウェーデン、ス ペイン、スロベニア、セ ルビア、タジキスタン、 チェコ、デンマーク、ド イツ、ノルウェー、バチ カン、ハンガリー、フィ ンランド、フランス、ベ ルギー、ポーランド、ポ ルトガル、マルタ、モナ コ、モンテネグロ、ラト ビア、リトアニア、リヒ テンシュタイン、ルーマ ニア、ルクセンブルク |
まとめ
日本上陸拒否外国人と解除、水際対策の最新情報 法務省 についてまとめました。
出典 www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf