世界中で新型コロナがいまだに問題となっており、さらに変異種問題が世界で問題となっております。
日本のこれまでと最新の入国制限、水際対応はどうなっているでしょうか?
日本上陸制限外国人と緩和、水際対策の最新情報3月30日 最新ニュースをまとめました。
水際対策の強化に係る措置
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
日本への入国をお考えの方へ
〈外国籍の方の新規入国〉
- 令和4年9月26日、水際対策強化に係る新たな措置(34)(PDF)による、令和4年10月11日以降の水際措置の見直しが発表されました。全ての外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととなることに加えて、外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置も解除されました。(詳細は国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請のページをご確認ください)
また、令和4年10月11日午前0時(日本時間)より、査証免除措置が再開されました。詳しくは、5 査証免除措置の停止の解除をご覧ください。
更に、水際対策下において効力が停止されていた査証の、効力の停止が解除されました。詳しくは、4 既に発給された査証の効力停止の解除をご覧ください。
〈検疫措置〉
- 令和4年12月30日以降実施している「中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある入国者全員及び中国(香港を除く)からの直行旅客便での入国者全員」に対する入国時検査に替えて、令和5年3月1日午前0時(日本時間)以降、「中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者の最大20%程度のサンプル検査」としての入国時検査をすることとなりました。(NEW)
- マカオからの直行旅客便での入国者に対しては、令和5年1月12日以降、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」の提出を求めていましたが、令和5年3月1日午前0時(日本時間)以降、従来の措置である「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」又は「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれかの提出を求めることとします。(NEW)
- 中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対しては、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」の提出を求めます(令和5年1月8日から引き続き実施)。(NEW)
- 水際対策強化に係る新たな措置(34)に基づき、令和4年10月11日午前0時(日本時間)より、オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(「水際対策強化に係る新たな措置(27)」(令和4年2月24日)における「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者について、原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととなりました。また、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が求められることになりました。
- 検疫に関するよくある質問については、「水際対策に係る新たな措置について(よくある質問)」(厚生労働省)をご参照ください。
- 1 上陸拒否
令和4年9月4日午前0時(日本時間)に、これまで指定されていた上陸拒否の対象国・地域はすべて解除されました。詳細については法務省のホームページをご覧ください。
2 一部の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」からの再入国禁止
現在、対象となる国・地域はありません。
3 検疫措置(NEW)
(1)令和4年12月30日以降、中国からの入国(令和5年3月1日以降変更)
令和4年12月30日以降実施している「中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある入国者全員及び中国(香港を除く)からの直行旅客便での入国者全員」に対する入国時検査に替えて、令和5年3月1日午前0時(日本時間)以降、「中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者の最大20%程度のサンプル検査」としての入国時検査をすることとなりました。(NEW)
マカオからの直行旅客便での入国者に対しては、令和5年1月12日以降、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」の提出を求めていましたが、令和5年3月1日午前0時(日本時間)以降、従来の措置である「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」又は「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれかの提出を求めることとします。(NEW)
中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対しては、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」の提出を求めます(令和5年1月8日から引き続き実施)。(NEW)
詳細については厚生労働省のホームページ(令和5年3月1日以降の入国(PDF))をご覧ください。
(2)令和4年10月11日以降の入国時検査及び入国後待機の見直し(措置34)
今般、水際対策強化に係る新たな措置(34)(PDF)に基づき、令和4年10月11日午前0時(日本時間)より、オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(「水際対策強化に係る新たな措置(27)」(令和4年2月24日)における「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者について、原則として、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求められないこととなりました。
また、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、入国時検査が行われないこととなりました。ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が求められることになりました。
詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。
(3)「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化
各国・地域における水際対策上特に対応すべき変異株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性などを踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に判断し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」として、下記の追加的措置を実施することとします。
- ア 別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での10日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所となります。
<アの措置対象国・地域> 指定日 措置の実施開始日時 国・地域 なし - イ 別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での6日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後7日目までの間自宅等待機を求めることとします。
<イの措置対象国・地域> 指定日 措置の実施開始日時 国・地域 なし - ウ 別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、それ以降の自宅等待機は求めないこととします。なお、有効なワクチン接種証明書がある場合は、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康管理センター)にMySOSを通じ届け出て、確認が完了した場合は、それ以降の自宅等待機を求めないこととします。
<ウの措置対象国・地域> 指定日 措置の実施開始日時 国・地域 なし
- (注1)該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し公表します。
- (注2)上記に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に同指定国・地域における滞在歴のある者を対象とします。
(4)「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化
上記(2)に基づく指定国・地域以外の国・地域について、新型コロナウイルスに関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの新型コロナウイルスの流入リスクを総合的に判断し、流入リスクが高いと判断される国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」として、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後7日目までの間自宅等待機を求めることとします。
指定日 | 措置の実施開始日時 | 国・地域 |
---|---|---|
なし |
- (注1)該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し公表します。
- (注2)上記に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に同指定国・地域における滞在歴のある者を対象とします。
4 既に発給された査証の効力停止の解除
令和3年(2021年)12月2日より前に発行された査証の効力を一時停止していましたが、令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、査証効力の停止が解除されました。
ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの査証及び、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年12月26日)1(注2)における発給済みの査証については、令和3年1月13日付の政府決定に基づき、令和3年1月21日午前0時(日本時間)より当面の間、効力が停止されています。
5 査証免除措置の停止の解除
水際対策により一時的に停止されていた査証免除措置が、令和4年10月11日午前0時(日本時間)に再開されました。査証免除の種類と対象となる国・地域については以下のリンクをご参照ください。
また、以下の国・地域に対するAPEC・ビジネス・トラベル・カード取決めに基づく査証免除についても再開されました。APEC・ビジネス・トラベル・カードついての詳細は、以下のリンクをご参照ください。
地域 | 国・地域 |
---|---|
アジア | インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、中国、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、台湾 |
大洋州 | オーストラリア、パプアニューギニア、ニュージーランド |
中南米 | チリ、ペルー、メキシコ |
欧州 | ロシア |
6 航空機の到着空港の限定等(NEW)
現在、国際線を受け入れていない空港・海港について、今後の就航予定に応じ、地方公共団体の協力を得つつ、個別港ごとに受け入れに係る準備を進め、これが整い次第、順次、国際線の受け入れを再開することとなりました。
なお、中国との直行便に関する、臨時的な措置については以下をご参照ください。(NEW)
- 令和4年12月27日公表「水際措置の見直しについて(PDF)」
- 令和4年12月29日公表「令和4年12月27日付け「水際措置の見直しについて(PDF)」の実施について」
- 令和5年1月4日公表「水際措置の見直しについて(PDF)」
- 令和5年1月9日公表「水際措置の見直しについて(PDF)」
- 令和5年2月27日公表「水際措置の実施方法の変更について(PDF)」
まとめ
日本上陸制限外国人と緩和、水際対策の最新情報3月30日 についてまとめました。
出典 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html