竹内元県議と立花孝志容疑者の関連
政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者(58)が、死亡した竹内英明元兵庫県議(当時50歳)に対する名誉毀損の疑いで兵庫県警に逮捕されました。
両者の関連は、主に以下の点に集約されます。
- 斎藤知事の疑惑調査: 竹内元県議は、斎藤元彦兵庫県知事のパワハラ問題を調査する県議会の百条委員会で委員を務めていました。
- 立花容疑者の発言: 立花容疑者は昨年12月以降、街頭演説やSNSなどで竹内元県議について「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」「どうも明日逮捕される予定だった」などといった情報を発信しました。
- 内容の虚偽性: これらの発言内容は事実無根であり、兵庫県警本部長(当時)が異例の言及で明確に否定していました。
- 竹内氏の自死: 竹内元県議はこれらの誹謗中傷に悩まされ、昨年11月に県議を辞職した後、今年1月に自宅で死亡しました(自死)。
- 刑事告訴: 竹内氏の妻は、立花容疑者による「死者を愚弄し、蔑み、辱めを与えた」行為に対し、今年6月に名誉毀損容疑で刑事告訴していました。
死者でも名誉毀損はあり得るのか
結論として、死者に対する名誉毀損は成立し得ます。
日本の刑法第230条は名誉毀損罪について定めていますが、死者に関する特例は刑法第232条第2項で規定されています。
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- 成立要件: 死者の名誉を毀損した場合、その内容が虚偽のものである場合に限り、罰せられます。生存者に対する名誉毀損は、内容が真実であっても公共性や目的によっては成立する可能性がありますが、死者の場合は「虚偽の事実」であることが要件となります。
- 告訴権者: 死者の名誉毀損については、死者の親族または子孫が告訴することができます(親告罪)。
今回のケースでは、立花容疑者の発言が「事実無根」の虚偽情報であったこと、そして遺族である妻が告訴したことにより、名誉毀損容疑での逮捕・立件が可能となりました。兵庫県警は、被害者が死亡した後の名誉毀損での立件は異例であるとしています。
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