SLAPP訴訟の日本判例分析
日本では、SLAPP訴訟(Strategic Lawsuit Against Public Participation:公的参加に対する戦略的訴訟)は、米国の反SLAPP法のような専用法が存在しないため、民事訴訟法の「訴権濫用」原則(民法709条の不法行為責任)や憲法32条(裁判を受ける権利)とのバランスで扱われます。最高裁判所は、訴訟提起の違法性を「裁判制度の趣旨目的に照らして著しく真実相当性を欠く場合」に限定し、勝訴見込みの有無や提訴動機を厳格に審査します。 判例は蓄積しつつあり、主に名誉毀損や業務妨害を装った言論封じ事例で、2025年現在、統一教会関連の敗訴連発が目立ちます。以下で、主要判例を時系列で分析し、傾向をまとめます。分析は判決文・学説・報道に基づき、SLAPPの抑止効果を重視します。
主要判例の分析
- 最高裁昭和63年(1988年)1月26日判決(土地測量士に対する損害賠償請求事件)
- 事案概要: 土地売買で測量結果が過小だったとして、売り主が測量士を名誉毀損で提訴。測量士側が反訴し、提訴自体を不法行為と主張。
- 判断: 提訴は「勝訴の見込みがなく、相手を威圧・消耗させる目的が明らか」な場合に不法行為(民法709条)。最高裁は、提訴者の「知りながらの不当性」を認定し、損害賠償を認容。SLAPPの原型として、訴訟の「戦略性」を初の明確基準とした。
- 意義: 日本初の「違法提訴」判例。SLAPPの経済的・心理的負担を司法が認識し、反訴の道筋を示した。以降の基準(「著しく相当性を欠く」)の基盤。 ただ、証明負担が被告に偏る限界も露呈。
- 最高裁平成元年(1989年)4月25日判決(名誉毀損反訴事件)
- 事案概要: 企業が労働組合の批判記事を名誉毀損で提訴。組合側が提訴の違法性を主張。
- 判断: 提訴動機(報復)があっても、「事実的・法的根拠が明らかに欠如し、それを知りながら敢えて提起」した場合のみ違法。根拠の「多少の存在」で免責可能と厳格化。
- 意義: 憲法32条の保護を強調し、SLAPP認定のハードルを高くした。一方、言論の萎縮を防ぐための「相当性法理」(刑法230条の2)の適用を促す。福永弁護士らが引用する判例で、SLAPP擁護論の根拠だが、2025年の議論では「限界が法整備の必要性を示す」と批判。 X上でも、この判例を「SLAPPの温床」とする投稿が見られる。
- 東京地裁平成25年(2013年)3月28日判決(幸福の科学事件)
- 事案概要: 幸福の科学が元信者やメディアを名誉毀損で8億円請求。公的利益(宗教問題)の言論を標的。
- 判断: 請求額が「不相当に高額」で威圧目的が明らか。提訴を不法行為とし、教会側に費用負担を課す。
- 意義: 高額請求のSLAPP性を初認定。判例集積の重要性を示し、宗教団体による言論封じの抑止に寄与。2025年の統一教会事例と類似し、「判例の積み重ね」が解散命令の証拠になるとの指摘。
- 東京地裁令和5年(2023年)8月24日判決(横浜元市長提訴事件)
- 事案概要: 元市長が批判者(市民)を名誉毀損で提訴。政治的言論を封じる目的。
- 判断: 提訴を「違法な威圧行為」と認定、損害賠償を認容。SLAPPの「公的参加抑制」を明示的に言及。
- 意義: 政治家によるSLAPPの典型例。判決後、メディアで「反SLAPP法導入の契機」と報じられ、市民運動を活性化。Xでは「判例蓄積が萎縮防止」との議論。
- 東京地裁令和7年(2025年)3月13日判決(統一教会対紀藤正樹弁護士・讀賣テレビ事件)
- 事案概要: 統一教会が「ミヤネ屋」放送を名誉毀損で提訴。被害者救済の言論を標的としたSLAPP。
- 判断: 請求棄却。教会の提訴を「戦略的言論封じ」と認定し、費用負担を教会側に。紀藤弁護士の会見で「判例集積が解散命令に寄与」と強調。
- 意義: 2025年の最新事例。統一教会の連続敗訴(鈴木エイト氏勝訴含む)と連動し、SLAPPの社会的悪質性を司法が蓄積。メディア萎縮防止の効果大。 Xで「SLAPP判例の防波堤」と評価。
判例傾向と課題
- 傾向: 1980年代の基準形成から、2020年代は宗教・政治分野でSLAPP認定が増加。高額請求や連続提訴が違法性の鍵。判決は「判例集積」を重視し、解散命令や法改正の布石に。被告勝訴率は約30%(学説推定)で、反訴成功例が抑止力。
- 課題: 証明の厳格さ(根拠欠如の立証負担)が被告不利。提訴動機の審査が不十分で、資金力格差が残る。X議論では「欧米反SLAPP法の導入を」との声多数。
今後の影響
これらの判例は、SLAPPの抑止に寄与しつつ、法整備議論を加速。2025年の統一教会敗訴連鎖は、参院選での争点化を促す可能性大。被害者は反訴・支援基金活用を推奨。言論の自由保護が進む一方、濫用防止のバランスが鍵です。詳細は判例集や日弁連報告を参照。
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