2026年2月6日、第二東京弁護士会は、馬奈木厳太郎(まなぎ いずたろう)弁護士(50歳)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表しました。この処分は即日発効です。

処分の主な理由(弁護士会発表内容のまとめ)

  • 2021年10月頃から2022年にかけ、民事訴訟の依頼者である女性に対して:
  • 手を握る、足を触る、キスをするなどの身体接触。
  • LINEなどで性的関係を求めるメッセージの送信。
  • 訴訟手続きについて女性の希望に応じない態度を示し、女性の意思に反する形で性行為に及んだ。
  • これらの行為は、弁護士としての品位を失うべき非行に該当すると判断されました。
  • 特に、訴訟代理人としての立場や年齢差(20歳以上年上)、依頼事件への影響を匂わせるなど、心理的に追い込む形で不同意の性行為に至らせた点が問題視されています。

背景と経緯

  • 馬奈木弁護士は、「演劇・映画・芸能界のセクハラ・パワハラをなくす会」(通称:なくす会)の顧問を務めていました。この会は、演劇・映画・芸能界でのハラスメント被害撲滅を目的とした団体で、被害者支援や啓発活動を行っていました。
  • 被害を受けた女性は同会の関係者(元代表など)で、セクハラ被害に関する民事訴訟を馬奈木氏に依頼していました。つまり「ハラスメント撲滅を掲げる活動家の顧問弁護士が、自身の依頼者に対してセクハラ・性加害を行っていた」という極めて深刻な矛盾・裏切り行為です。
  • 2023年3月、女性側が馬奈木氏を相手に損害賠償請求訴訟を提起。
  • 同年、馬奈木氏は自身のブログなどでセクハラ行為を認め謝罪を公表していましたが、弁護士会への懲戒請求が続き、調査の結果、2026年2月に正式な懲戒処分に至りました。
  • 2025年5月には民事訴訟で和解が成立(謝罪+解決金の支払い)していました。

今後の展望・影響のポイント

  • 業務停止3カ月は弁護士懲戒としては比較的重い部類に入りますが、不同意性交等罪(旧強制性交等罪)に該当する可能性がある行為に対しては「軽い」との批判も一部で見られます(刑事告訴・起訴の有無は現時点で報道されていません)。
  • 馬奈木氏は原発事故避難者訴訟の弁護団事務局長なども歴任した著名弁護士でしたが、この件で社会的信頼は大きく失墜。今後の弁護士活動は極めて厳しい状況になると予想されます。
  • 「セクハラ・パワハラ撲滅」を掲げる活動家・団体側が内部で加害者を生んでいた事実は、運動全体への信頼低下を招くリスクがあります。一方で、被害女性が声を上げ、懲戒に至った点は「内部統制・チェック機能が働いた」事例とも言えます。
  • 類似ケース(立場を利用した性加害)が増えている中、弁護士会や業界全体での再発防止策(依頼者との関係規制強化、ハラスメント研修の義務化など)が今後さらに議論される可能性が高いです。

この事件は「正義を掲げる者が自ら加害者になる」典型例として、メディアでも大きく取り上げられています。被害者の方の勇気ある行動がなければ、表沙汰にならなかった可能性もあります。

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