36協定(正式名称:時間外労働・休日労働に関する協定)とは、労働基準法第36条に基づく労使協定で、法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超える時間外労働や法定休日(週1日または4週4日)の労働をさせる場合に、労働者の過半数代表と使用者が締結し、所轄の労働基準監督署に届け出なければならないものです。36協定を締結・届出しないまま時間外労働や休日労働をさせると、労働基準法違反(罰則:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)となります。2024年4月からの医師の働き方改革施行以降、医師についてもこの制度が適用され、特例水準が設けられています。36協定の基本構造
- 一般条項:原則の上限内で時間外労働を認める場合。
- 特別条項:臨時的な特別の事情がある場合に、原則上限を超えて延長を認める場合(ただし厳格な上限あり)。
一般労働者(医師以外)の上限(2019年改正以降の罰則付き上限)
| 項目 | 限度時間(時間外労働のみ) | 時間外+休日労働の合計 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 原則 | 月45時間・年360時間 | – | 特別条項なしの場合 |
| 特別条項 | 年720時間 | 月100時間未満 2〜6ヶ月平均80時間以内 | 月45時間超の月は年6回まで 年720時間超は不可(罰則あり) |
- 特別条項を設ける場合、臨時的な特別の事情(例:繁忙期、突発的事態)を具体的に記載する必要があります。
- 健康確保措置(医師の面接指導など)が義務化されています。
医師特有の36協定(2024年4月施行以降)医師の時間外・休日労働は、医療提供体制の維持を考慮した特例が設けられています。36協定で定める上限は以下の水準ごとに異なり、A水準が原則です。B・C水準は都道府県の指定(申請)が必要です。
| 水準 | 年間上限(時間外+休日労働) | 月の上限(時間外+休日労働) | 対象・特徴 | 指定・条件 |
|---|---|---|---|---|
| A水準 | 年960時間 | 月100時間未満 | 原則すべての医療機関・医師 | 不要(努力義務で健康確保措置) |
| B水準 | 年1860時間 | 月100時間未満 | 地域医療確保に必要な救急・周産期など | 都道府県指定(義務的水準) |
| 連携B水準 | 年1860時間 | 月100時間未満 | 大学病院など医師派遣元 | 都道府県指定 |
| C-1水準 | 年1860時間 | 月100時間未満 | 研修医など集中的な経験修得 | 都道府県指定 |
| C-2水準 | 年1860時間 | 月100時間未満 | 高度専門医育成(認定専門医など) | 都道府県指定+第三者機関審査 |
- 共通の健康確保措置(B・C水準は義務、Aは努力義務):
- 連続勤務:28時間以内(努力義務/義務)。
- 勤務間インターバル:9時間以上確保。
- 代償休息の付与。
- 面接指導などの産業保健措置。
- 2035年度末目標:B水準の段階的解消、C水準の縮減を目指し、全施設でA水準へ移行。
- 医師の36協定様式は2024年4月以降専用様式(厚生労働省:様式第9号の4・5など)を使用。限度時間以内の一般条項と、超える特別条項で分かれています。
導入・運用上のポイント(特に医師の場合)
- 締結手順:
- 労働者の過半数代表(医師を含む全職員の過半数代表)と協定。
- 内容:対象者、業務種類、延長時間、健康確保措置など。
- 労働基準監督署へ届出(有効期間は通常1年)。
- 労働者への周知義務。
- 医師特有の注意:
- 副業・兼業の場合、各医療機関の労働時間を通算して上限適用(ただし36協定の上限は事業場ごと)。
- 宿日直許可(労基署)を取得すれば、一定の宿日直時間は労働時間不算入。
- 変形労働時間制と組み合わせることで、時間外を効率的に削減可能。
- 違反時の罰則:
- 上限超過:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。
- 未締結・未届出:同罰則。
今後の展望(2026年2月時点)2026年現在、労働基準法全体の見直し議論(連続勤務上限、勤務間インターバル義務化など)が進んでいますが、医師の時間外上限規制自体は2024年施行の枠組みが継続中です。現場ではA水準遵守に向けたタスクシフト、ICT活用、労務管理システム導入が進んでいますが、B・C水準指定施設では1860時間枠を活用しつつ、段階的短縮が課題となっています。36協定は「長時間労働を無制限に認める」ものではなく、健康確保と医療継続のバランスを取るための制度です。医療機関は定期的に自己点検を行い、必要に応じて厚生労働省のQ&Aや労働基準監督署に相談することをおすすめします。