日本は現在水際対策を重視しております。
例外として、レジデンストラック があります。
そこで、在中国日本大使館のレジデンストラック情報をまとめました。
在中国日本大使館 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置について(2020年12月28日)
今般、日本において新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(全ての国・地域からの新規入国の一時停止等)が決定されました。
ただし、当館においては、下記の手続について従来どおり査証の申請を受理し、審査の結果、問題がなければ査証を発給します。なお、従来の取扱いが変更となった場合は当館ホームページにおいてお知らせします。
・ビジネストラック及びレジデンストラックによる査証
・日本人の配偶者、永住者の配偶者等
・再入国許可の有効期限が経過した元永住者等に係る査証
出典 https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000547.html
在中国日本大使館のレジデンストラック情報
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の運用開始(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」に関する査証申請)
2020/11/27
日本への新規入国に際して、当館では、以下のとおり、11月30日から「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」による査証申請の受理を開始します。
「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」とは、ビジネス上必要な人材等の出入国について、現行の水際措置を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする仕組み(試行)です。
「レジデンストラック」については、10月9日から既に査証申請の受理を開始している手続(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の運用開始(「短期商用目的」及び「在留資格認定証明書所持者」))と同じです。
2020年3月8日までに中国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された査証の効力は引き続き停止されています。
また、本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は、原則として失効されます。
対象者及び渡航目的
【レジデンストラック】
1 対象者及び渡航目的
(1)対象者
中国国籍を有し、中国国内に居住する方及び中国に合法的に長期滞在する中国国籍以外の国籍の方(永住者及び長期滞在許可者)であって、かつ、日本と中国との間の直行便を利用する方、又は第三国を経由する場合には当該経由国・地域に入国・入域許可を受けて入国することなく日本に到着する方のうち、以下(2)の渡航目的の方。
(2)渡航目的
a 短期滞在(商用目的に限る)
本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。
b 中・長期滞在目的
在留資格「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く、全ての在留資格認定証明書を所持する者
なお、本措置に関して、上記1の対象者のうち、以下に該当する方については、当館では原則として申請を受理しません。
当館管轄地域内居住者以外の方
日本への上陸申請日前14日以内に入国拒否対象地域での滞在歴がある方及び滞在予定がある方
出典 https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000530.html
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000508.html
まとめ
在中国日本大使館でのレジデンストラック情報をまとめました。