世界中で新型コロナが猛威をふるっており、さらに変異種問題が12月の世界で問題となっております。
日本のこれまでと最新の入国制限、水際対応はどうなっているでしょうか?
大きな変更がありました。
外国人の日本入国制限や緩和、水際対策の最新情報1月9日をまとめました。
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
2021年01月08日
●1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
( https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210108.pdf )
●日本への御帰国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施します。
具体的には以下のとおり検疫を強化します。
●非入国拒否対象国・地域(国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域を除く)から帰国する日本人及び再入国する在留資格保持者(ビジネストラック及びレジデンストラックの利用者を除く)について、新たに、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施します。
●入国拒否対象国・地域(国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域を除く)から帰国する日本人について、新たに、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めます。
●上記において、検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求めます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めます。
(注)上記に基づく措置は、令和3年1月9日午前0時(日本時間)から行うものとします。ただし、上記に基づく出国前72時間以内の検査証明の提出は、令和3年1月13日午前0時(日本時間)以降に入国・再入国・帰国する者について求めるものとします。
このように検査証明の提出が全ての海外の国からの入国の場合と拡大されました。
外国人日本人ともに該当します。
まとめ
外国人の日本入国制限や緩和、水際対策の最新情報1月9日についてまとめました。
出典 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C005.html
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