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日本上陸入国拒否対象外国人の最新情報2021年2月 アジア中国台湾韓国査証ビザ

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新型コロナ対策が政治の大きな課題です。緊急事態宣言も延長、新型コロナウイルス対策の特別措置法などの改正案が可決されました。
水際対策はどうなっているでしょうか?
上陸入国拒否対象外国人の最新情報2021年2月 特にアジアに関する情報 中国台湾韓国査証ビザをまとめました。

日本上陸入国拒否対象外国人の最新情報

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

令和3年2月4日
1 上陸拒否

 出入国管理及び難民認定法(入管法)第5条第1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の国・地域に滞在歴がある外国人は、当分の間、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否することとしています。
 

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上陸拒否対象国・地域

上陸拒否対象国・地域は以下の通りです。

アジア

インド、インドネシア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ

水際対策 検疫の強化 最新情報

 令和3年1月8日の決定に基づき、検疫が強化されたところ、現在の検疫措置は下記のとおりとなっております。

(1)緊急事態宣言期間における検疫の強化
 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否か、また、ビジネストラック及びレジデンストラックの利用か否かを問わず、日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施します。

その上で、引き続き、検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています

誓約書について

1月14日から当分の間、入国者全員に対して、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合にはこれに応じること等について誓約を求め、入国時に誓約書に必要事項を記入の上、提出していただきます。

誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象になり得る他、(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得る他、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ますのでご注意ください。

なお、誓約書を提出していただけない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。

既に発給された査証ビザの効力停止 アジア

 1月13日より、ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの査証の効力について変更があります。

 以下に該当する査証は現在使用できません。
(1)中国(香港及びマカオを含む)及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で、2020年3月8日までに発給された一次・数次査証

(2)以下のアジアの国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月20日までに発給された一次・数次査証

インドネシア(注)、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア
(注)査証免除登録証の効力も停止

以下のアジアの国に所在する又は以下の国・地域を兼轄する日本国大使館又は総領事館で2020年4月2日までに発給された一次・数次査証

インド、カンボジア、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、ブータン、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス

(5)令和3年1月21日午前0時(日本時間)より、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの査証及び、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年12月26日)1(注2)における発給済みの査証の効力を停止します。

査証ビザ免除措置の停止について アジア

 以下のアジアの国・地域に対する査証免除措置は一時的に停止されていますので、該当する国や地域の旅券をお持ちの方は、日本への渡航を希望する場合、新たに査証を取得する必要があります。

(1)査証免除措置が停止された国及び地域
インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、台湾、韓国、パキスタン、バングラデシュ、ブルネイ、ベトナム、香港、マカオ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス

まとめ

日本上陸入国拒否対象外国人の最新情報2021年2月をまとめました。
中国台湾韓国のビジネストラックは一時停止ですが、上陸拒否対象国・地域とはされていません。

出典 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

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