2021年も2月下旬に入りましたが、新型コロナ感染問題は続いており、日本では緊急事態宣言も延長されております。
海外からの入国制限について懸念を持っている日本人がたくさんいます。
日本上陸入国拒否対象外国人の最新情報2021年2月、中国韓国情報をまとめました。
日本上陸入国拒否対象外国人の最新情報2021年2月
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
令和3年2月19日
1 上陸拒否
出入国管理及び難民認定法(入管法)第5条第1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の国・地域に滞在歴がある外国人は、当分の間、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否することとしています。
上陸拒否対象国・地域
アジア
インド、インドネシア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ
北米
カナダ、米国
中南米
アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ
欧州
アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア
中東
アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、ヨルダン、レバノン
アフリカ
アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリタニア、モロッコ、モーリシャス、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト
水際対策 検疫の強化 最新情報2021年2月24日
令和3年1月8日の決定に基づき、検疫が強化されたところ、現在の検疫措置は下記のとおりとなっております。
(1)緊急事態宣言期間における検疫の強化
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否か、また、ビジネストラック及びレジデンストラックの利用か否かを問わず、日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施します。
その上で、引き続き、検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています
誓約書について
1月14日から当分の間、入国者全員に対して、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合にはこれに応じること等について誓約を求め、入国時に誓約書に必要事項を記入の上、提出していただきます。
誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象になり得る他、(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得る他、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ますのでご注意ください。
なお、誓約書を提出していただけない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。
査証ビザ免除措置の停止 中国韓国ビジネストラック
令和3年1月21日午前0時(日本時間)より、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの査証及び、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」における発給済みの査証の効力を停止します。
以下の国・地域に対する査証免除措置は一時的に停止されていますので、該当する国や地域の旅券をお持ちの方は、日本への渡航を希望する場合、新たに査証を取得する必要があります。この措置は当分の間実施されます。
アジア 査証ビザ免除措置が停止された国及び地域
インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、台湾、韓国、パキスタン、バングラデシュ、ブルネイ、ベトナム、香港、マカオ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス
まとめ
日本上陸入国拒否対象外国人の最新情報2021年2月をまとめました。
中国台湾韓国のビジネストラックは一時停止中ですが、上陸拒否対象国・地域とはされていません。
出典 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html