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外国人日本入国制限や緩和 水際対策最新情報7月15日 

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新型コロナウイルス問題は依然として続いております。

そんな状況で、7月23日には東京オリンピックが開幕します。

外国人日本入国制限や緩和日本上陸水際対策最新情報7月15日をまとめました。

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新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)

2021年07月06日
1 以下の19の国・地域を「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置をとることとします。
(1)ザンビア
(2)アルゼンチン
(3)ウルグアイ
(4)エクアドル
(5)キューバ
(6)コロンビア
(7)スリナム
(8)セーシェル
(9)チリ
(10)トリニダード・トバゴ
(11)トルコ
(12)パラグアイ
(13)フィジー
(14)米国(ニューメキシコ州、ユタ州、ワイオミング州)
(15)ベネズエラ
(16)ベラルーシ
(17)ボリビア
(18)リビア
(19)ロシア(カレリア共和国、サラトフ州、ニジェゴロド州)

2 ザンビアからのすべての入国者及び帰国者については、令和3年7月9日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくことになります。

3 アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、キューバ、コロンビア、スリナム、セーシェル、チリ、トリニダード・トバゴ、トルコ、パラグアイ、フィジー、米国(ニューメキシコ州、ユタ州、ワイオミング州)、ベネズエラ、ベラルーシ、ボリビア、リビア、ロシア(カレリア共和国、サラトフ州、ニジェゴロド州)からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年7月9日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。

4 以下の8の国・地域の「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
(1)インドネシア
(2)キルギス
(3)アラブ首長国連邦
(4)エジプト
(5)エストニア
(6)ナイジェリア
(7)フランス
(8)米国(カンザス州、デラウェア州、メイン州)

5 インドネシアからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月9日午前0時からは検疫所長の指定する場所で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくことになります。

6 キルギスからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月9日午前0時からは検疫所長の指定する場所で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくことになります。

7 アラブ首長国連邦からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月9日午前0時からは検疫所長の指定する場所で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。

8 エジプトからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月9日午前0時からは検疫所長の指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。

9 エストニア、ナイジェリア、フランス、米国(カンザス州、デラウェア州、メイン州)からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月9日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。

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水際対策強化情報7月7日

10 以下の3の国・地域の「水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
(1)カナダ(オンタリオ州)
(2)米国(ミネソタ州)
(3)ルクセンブルク

11 カナダ(オンタリオ州)、米国(ミネソタ州)、ルクセンブルクからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月9日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。

水際対策強化情報7月15日

1.以下の4の国・地域を「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置をとることとします。
(1)コスタリカ
(2)ドミニカ共和国
(3)ナミビア
(4)ロシア(サハ共和国)

2.コスタリカ、ドミニカ共和国、ナミビア、ロシア(サハ共和国)からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年7月18日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。

3.以下の3の国・地域の「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
(1)ロシア(モスクワ市)
(2)ベトナム
(3)ラトビア

4.ロシア(モスクワ市)からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月18日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。

5.ベトナム及びラトビアからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月18日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。

6.以下の1か国の「水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
(1)スイス

7.スイスからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月18日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。

水際強化措置に係る指定国・地域一覧 のまとめ

令和3年7月15日時点

1 7月15日付けの追加指定等

検疫所の宿泊施設での待機期間の変更

(1)3日間待機→6日間待機:ロシア(モスクワ市)
(2)待機なし→3日間待機 :コスタリカ、ドミニカ共和国、ナミビア、ロシア(サハ共和国) (3)3日間待機→待機なし :ベトナム、スイス、ラトビア

2 水際強化措置に係る指定国・地域一覧

(1)検疫所の宿泊施設での10日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)措置の対象国・地域 (9か国)

アフガニスタン、インド、インドネシア、キルギス、ザンビア、スリランカ、ネパール、パキスタン、モルディブ (2)検疫所の宿泊施設での6日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)措置の対象国・地域

(6か国)

アラブ首長国連邦、ウガンダ、英国、 バングラデシュ、マレーシア、ロシア(モスクワ市) (3)検疫所の宿泊施設での3日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)措置の対象国・地域

(38か国)

アイルランド、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、キューバ、コスタ リカ、コロンビア、スウェーデン、スペイン、スリナム、セーシェル、タイ、チリ、チュニジア、デンマーク、ドミニカ共和国、 トリニダード・トバゴ、トルコ、ナミビア、パラグアイ、フィジー、フィリピン、ブラジル、ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、 ベルギー、ボリビア、ポルトガル、南アフリカ共和国、ヨルダン、リビア、米国(15州:アイダホ州、アーカンソー州、ア リゾナ州、オレゴン州、ケンタッキー州、コロラド州、ニューメキシコ州、ネバダ州、フロリダ州、ミシシッピ州、モンタナ 州、ルイジアナ州、ユタ州、ワイオミング州、ワシントン州)、ロシア(カレリア共和国、サハ共和国、サラトフ州、モス クワ州、サンクトペテルブルク市、ニジェゴロド州)

まとめ

外国人日本入国制限や緩和 水際対策最新情報7月15 日 についてまとめました。

出典 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C109.html

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