2021年9月、新型コロナ感染問題は続いております。
そして、海外からの外国人の入国について懸念を持っている日本人がたくさんいます。
日本入国水際対策 2021年9月9日 情報,
海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧
をまとめました。 [ad01]
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)
1.以下の9の国・地域を「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置をとることとします。
(1)アンドラ
(2)イスラエル
(3)カンボジア
(4)フランス
(5)米国(アラスカ州、サウスカロライナ州、テネシー州、ネブラスカ州)
(6)マルタ
(7)モザンビーク
(8)レバノン
(9)ロシア(アムール州、ヴォルゴグラード州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、北オセチア共和国)
2.アンドラ、イスラエル、カンボジア、フランス、米国(アラスカ州、サウスカロライナ州、テネシー州、ネブラスカ州)、マルタ、モザンビーク、レバノン及びロシア(アムール州、ヴォルゴグラード州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、北オセチア共和国)からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年8月14日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
3.以下の11の国・地域の「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
(1)インド
(2)ザンビア
(3)スリランカ
(4)ネパール
(5)モルディブ
(6)英国
(7)パキスタン
(8)マレーシア
(9)ロシア(モスクワ市)
(10)ウガンダ
(11)ドミニカ共和国
4.インド、ザンビア、スリランカ、ネパール及びモルディブからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年8月14日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。また、インド、スリランカ、ネパール及びモルディブからの在留資格保持者の再入国は、引き続き、特段の事情がない限り、拒否することとします。
5.英国、パキスタン、マレーシア及びロシア(モスクワ市)からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年8月14日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
また、パキスタンからの在留資格保持者の再入国は、特段の事情がない限り、拒否することとしておりましたが、令和3年8月13日午前0時からは、この措置を解除することといたします。
6.ウガンダ及びドミニカ共和国からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年8月14日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
検疫所の宿泊施設での待機期間の変更
(1)待機なし→3日間待機
: アンドラ、イスラエル、カンボジア、フランス、米国(アラスカ州、サウスカロライナ州、 テネシー州、ネブラスカ州)、マルタ、モザンビーク、レバノン、ロシア(アムール州、 ヴォルゴグラード州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、北オセチア共和国)
(2)10日間待機→6日間待機
: インド、ザンビア、スリランカ、ネパール、モルディブ
(3)6日間待機→3日間待機
: 英国、パキスタン、マレーシア、ロシア(モスクワ市)
(4)3日間待機→待機なし
: ウガンダ、ドミニカ共和国
海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧(9月3日現在)
(国・地域名をクリックすると、当該国・地域の詳細情報を確認できます。免除・緩和される具体的な措置については、リンク先を御確認ください。なお、本ページでは、海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明により入国時において防疫措置の免除又は緩和を受けることが可能な国・地域を示すものであり、一部の国・地域において公共施設、レストラン等への立入りに際して同証明が使用可能であることを保証するものではありません。)
イタリア
インドネシア
エクアドル
エストニア
オーストリア
カナダ
ガボン
コソボ
サモア
スリランカ
スロバキア
スロベニア
セントクリストファー・ネービス
セントビンセント
タイ
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- (プーケット島、サムイ島、パンガン島、タオ島のみ)
デンマーク
ドイツ
トルコ
パプアニューギニア
パラオ
フランス
-
- (注1)
-
- (グアムのみ)
ベトナム
ベラルーシ
ベリーズ
ポーランド
香港
ホンジュラス
マレーシア
モルディブ
リトアニア
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- 隔離免除書発行に必要な書類のうちのひとつである「予防接種証明書」として認められます。
-
- ただし、韓国が指定する変異株流行国に日本が追加されたことを受け、9月1日以降、日本から韓国に入国する場合、隔離免除が適用されません。
*シンガポール
就労パス(ワークパス)所持者及びその帯同者パス所持者のシンガポールへの入国許可取得にはワクチン接種が要件となっており、搭乗・入国に際してワクチン接種証明書の提示等が必要になるところ、このワクチン接種証明として日本のワクチン接種証明書が認められます。また、ワクチン接種済みであることを前提に、単独での滞在又はワクチン接種済の家族(12歳未満の子供除く)と同一行程の場合等に限り、自宅等での隔離を申請(8月21日以降)することも可能となります。
まとめ
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)最新情報をまとめました
出典 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificationlist.html
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