新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置についてに関しては外務省のサイトでアップデートされています。
新型コロナ感染症新水際対策措置 日本政府 ビジネス目的の入国者 待機期間 原則3日間に短縮の方針 最新情報をまとめました。[ad01]
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策強化 11月 最新情報
政府 ビジネス目的の入国者 待機期間 原則3日間に短縮の方針
新型コロナウイルスの水際対策をめぐり、政府はビジネス目的の入国者を対象に企業が行動を管理することなどを条件に自宅などでの10日間の待機期間を原則3日間に短縮する方針を固め、早ければ来週8日から開始するとしています。
政府は新型コロナウイルスの水際対策の一環として、日本への入国者に対し自宅などでの14日間の待機を求めてきましたが、先月からは日本国内で承認されているワクチンを接種していることなどを条件に待機期間を10日間に短縮しています。
こうした中、政府は感染者数が減少し経済界などから一層の往来の緩和を求める声が出ていることを踏まえ、ビジネス目的の入国者を対象に待機期間を短縮する方針を固めました。
具体的には、待機期間を原則3日間とし4日目以降は検査で陰性が確認され企業が行動を管理することなどを条件に、公共交通機関の利用や会食などの外出を認めるとしています。
またこれまで原則停止してきた外国人の新規入国について、ビジネスを目的とする短期滞在者や留学生などは、受け入れる企業や大学などが行動を管理することを条件に入国を認めることになりました。
これらの措置は早ければ来週8日から開始するとしています。
さらに政府は現在、一日当たり3500人としている入国者の上限について今月下旬から5000人に引き上げる方針です。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211102/k10013331381000.html
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて)
1.ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し
受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう。以下同様。)の管理の下で、ワクチン接種証明書保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しを認めることとします。
具体的には、入国日前14日以内に10・6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がない帰国・入国者で、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持し、日本国内の受入責任者から特定の省庁(原則として受入責任者の業を所管する省庁。以下「業所管省庁」という。)へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について事前に業所管省庁の審査を受けた方については、入国後14日目までの待機施設等(受入責任者が確保する待機施設又は自宅をいう。以下同じ。)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動(以下「特定行動」という。)を認めることとします。
また、特定行動が認められる者の親族のうち、当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける方についても、上記の要件を全て満たす場合に限り、最短で4日目以降、特定行動を原則として認めることとします。
この措置の実施に当たって、受入責任者から業所管省庁への申請の受付を令和3年11月8日午前10時から開始することとします。
2.外国人の新規入国制限の見直し
現在原則として一時停止している外国人の新規入国について、日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期の滞在者の新規入国を原則として認めることとします。
この措置の実施に当たって、受入責任者から業所管省庁への申請の受付を、令和3年11月8日午前10時から開始することとします。
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まとめ
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて) 情報 をまとめました。
出典 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html