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外国人日本入国制限 水際対策 2021年12月12日

投稿日:

 

 

新型コロナウイルス、変異種の問題で、海外在住者の日本入国が国によって異なります。
複数の国でも変異種の患者が確認されております。
外務省 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について 日本に対する入国制限、水際対策最新情報をまとめました。

 水際対策強化に係る新たな措置(19)について、本年12月31日までの間、停止する

 

1 外国人の新規入国制限の見直し及びワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限について(一時停止)

 令和3年11月29日付「水際対策強化に係る新たな措置(20)」に基づき、「水際対策強化に係る新たな措置(19)」を、以下のとおり12月31日まで停止することとなりました。

    • (1)11月30日以降の本措置に基づく外国人の新規入国は認めない。

  • (2)11月30日以降の本措置に基づくワクチン接種証明保持者の特定行動に係る、受入責任者から業所管省庁への申請の受付及び当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を停止することとなりました。また、令和3年12月1日午前0時(日本時間)以降に帰国・再入国等する者については、ワクチン接種証明保持者の特定行動を認めないこととなりました。

 11月5日発表の水際対策強化に係る新たな措置(19)により、外国人の新規入国制限の見直し及びワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の緩和が、令和3年11月8日午前10時から実施されます。概要は以下のとおりです。

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    • (1)外国人の新規入国制限の見直し
       令和3年1月13日付の政府決定に基づき、1月14日午前0時(日本時間)以降、外国人の新規入国は原則停止し、特段の事情がある場合に限り、新規入国を認めてきました。今般、日本国内の受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう。以下同じ。)から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が、特定の省庁(原則として受入責任者の業種を所管する省庁。以下「業所管省庁」という。)による、事前の審査を済ませていることを条件に、商用・就労目的の短期間(3か月以下)の滞在者及び長期の滞在者の新規入国が認められる場合があります。
       日本国内の受入責任者から業所管省庁への申請の受付は、令和3年11月8日午前10時から開始いたします。詳細は業所管省庁に御相談下さい。
       

    • (2)ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限について
       受入責任者の管理の下で、有効なワクチン接種証明書保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しを認めることとします。具体的には、入国日前14日以内に6・10日間の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がない帰国・入国者で、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持し、業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に審査された方については、入国後14日目までの待機施設等(受入責任者が確保する待機施設又は自宅をいう。以下同じ。)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動(以下「特定行動」という。)を認めることとします。
       上記の措置は、原則日本人の帰国者及び外国人の再入国者に加えて、商用・就労目的の短期間(3か月以下)の滞在者及び緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者について、上記の要件を満たした場合に認められます。
       この措置の実施に当たって、受入責任者から業所管省庁への申請の受付を令和3年11月8日午前10時から開始することとします。詳細は、業所管省庁に御相談下さい。

2 公益性の高い用務で外国訪問する民間人等の帰国後の防疫措置について(一時停止)

 民間人等で、外国政府等からの招聘等、高い公益性が認められる用務のために海外出張する者については、事業の所管省庁の責任の下で、帰国後に真に必要な用務への対応がある場合には、14日間の自宅待機等の措置を他の防疫措置で代替することが認められる場合があります。詳細は事業所管省庁に御相談下さい。

3 対象国・地域との間での双方向の往来を可能にするスキーム(ビジネストラック・レジデンストラック)(一時停止)

 令和3年1月13日付の政府決定に基づき、1月14日午前0時(日本時間)以降、当分の間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めません。また、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないことにします。

4 全世界の国・地域からの新規入国を可能にする措置(対象となる在留資格及び査証申請に必要な書類等を含む)(一時停止)

 当分の間、この仕組みの利用を一時停止します。

まとめ

外務省 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について 最新情報をまとめました。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

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