世界中で新型コロナウイルス感染問題が依然として現在進行形で脅威となっております。外国人日本入国制限緩和、水際対策変異株指定国 検疫の強化 3月8日 をまとめました。
水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について
以下の 14 か国・地域の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」については、 今般、水際措置の変更を行うこととします。
アラブ首長国連邦、アルバニア、イスラエル、イタリア、英国、オマーン、カナダ全土、デンマーク、ドイツ、 ノルウェー、ブラジル(サンパウロ州)、フランス、ベトナム、レバノン
1 アラブ首長国連邦、アルバニア、イスラエル、イタリア、英国、オマーン、カナダ全土、デン マーク、ドイツ、ノルウェー、ブラジル(サンパウロ州)、フランス、レバノンからのすべての 入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施 設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしており ましたが、令和4年3月3日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、 検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後7日間の 自宅等での待機をしていただくことになります。
2 ベトナムからのすべての入国者及び帰国者については、令和4年3月5日午前0時からは、検 疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日 目に改めて検査を受けていただくことになります。
【参考】以上を踏まえ、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」又は「水際対 策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定されている 国・地域は、以下の 26 か国・地域です。
(1)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機、入国後3日目 の検査が求められる国・地域
イラク、イラン、インド全土、インドネシア、ウズベキスタン、エジプト、韓国、カンボジア、 サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スリランカ、トルコ、ネパール、パキス タン、バングラデシュ、ブラジル(パラナ州)、ベトナム、ペルー、ミャンマー、メキシコ、モル ディブ、モンゴル、ヨルダン、ロシア全土
(1)検疫の強化
令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
上記に加え、引き続き、令和3年1月8日の決定に基づいて、当分の間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施しています。 また、令和3年1月14日から当分の間、入国者全員に対して、自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合にはこれに応じること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求め、入国時に誓約書(PDF)に必要事項を記入の上、提出していただきます。
誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象になり得る他、(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得る他、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ますのでご注意ください。
なお、誓約書を提出していただけない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で待機することが要請されます。
令和4年3月1日以降、オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域(オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者に係る入国後の待機期間及び入国後の公共交通機関の使用について、入国前の滞在歴及び有効なワクチン接種証明書の有無により、以下のとおり変更されます。
有効なワクチン接種証明書の有無 | 入国後の待機期間 | |
---|---|---|
指定国・地域 | 無し | 「3日間検疫施設待機(+施設検査陰性)」 |
有り | 「3日間自宅等待機+自主検査陰性」 (検査を受けない場合は7日間待機) |
|
非指定国・地域 | 無し | |
有り | 「待機無し」 |
また、オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域については、本措置に基づき「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」として別途の指定を行い、当該指定国・地域については入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用のいずれの期間についても14日間とします。
(2)「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化
各国・地域におけるオミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性などを踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に判断し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」として、別途の指定を行います。
まとめ
外国人日本入国制限緩和、水際対策変異株指定国 検疫の強化 3月8日 についてまとめました。
出典 //www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
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