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外国人入国制限 規制緩和 空港免疫 3月25日

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外国人入国制限 規制緩和 空港免疫 3月25日 についてまとめました。

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外国人入国規制緩和 空港免疫 3月25日

新型コロナウイルス感染症(変異株)の患者等の発生について(空港検疫)

 海外から到着した者で、検疫により確認された新型コロナウイルス感染症の患者等について、国立感染症研究所で解析したところB.1.1.529系統の変異株(オミクロン株)が167例確認されました。
厚生労働省としては、引き続き、各国政府やWHO、専門家等とも連携しつつ、諸外国の感染状況を注視しながら、機動的な感染拡大防止対策に努めてまいります。

新型コロナウイルス感染症の患者等の発生について(空港検疫)

(3月20日から3月23日到着に関する報告)海外から空港に到着した乗客で、検疫により新型コロナウイルスの患者23名、無症状病原体保有者85名が報告されました。 最新報告が事例の12806となります。これだけの数の海外からの感染者が日本人外国人合わせてコロナのパンデミックの期間に日本に到着したということです。

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事例 対 応 到着日 年 齢 性 別 居住地 行動歴 症 状
12806 福岡 3月23日 20代 男性 山口県 韓国 頭重感

しかしながら、入国規制は緩和されています。

外国人の新規入国制限の見直しについて

外国人の新規入国制限の見直しについて

令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)の4に基づき、外国人の新規入国制限が変更になります。

外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしているところ、下記(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとなります(観光目的は認められません。)。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国
※上記措置は、令和4年3月1日午前0時(日本時間)以降に入国・帰国する方で、事前に申請を完了した方を対象とします。
上記措置における受入責任者とは、入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等のことをいいます。

まとめ

外国人入国規制緩和 空港免疫 3月25日についてまとめました。

出典 www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24770.html www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24769.html www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html

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