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外国人の日本入国制限や緩和、水際対策の最新情報4月22日

投稿日:

世界中で新型コロナがいまだに猛威をふるっており、さらに変異種問題が世界で問題となっております。
日本のこれまでと最新の入国制限、水際対応はどうなっているでしょうか?
入国制限や緩和をめぐる状況、水際対策の最新ニュースをまとめました。

最終更新 令和4年4月7日

日本への入国をお考えの方へ

  • 〈外国籍の方の新規入国〉(NEW)

    「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、令和4年3月1日以降、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国が認められることになりました。
    対象者((1)と(2)の双方を満たす者):(1)商用・就労等の目的の短期間(3月以下)の滞在者又は長期間の滞在者、(2)(1)の滞在者で日本国内に受入責任者がある者
    査証申請に必要な書類(現在全ての外国籍の方は、再入国の場合を除き、入国前に査証の取得が必要です)
    (注)受入責任者とは、入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等を言います。

  • 〈検疫の強化:待機期間の変更〉

    「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、令和4年3月1日以降、7日間待機を原則とした上で、3日待機指定国からの入国か否か、条件を満たした有効な新型コロナウイルス接種証明書を所持しているか否かで、入国後の待機期間及び待機場所が変更されます。詳しくは、3 検疫の強化をご覧ください。

  • 〈既に発給された査証の効力停止〉

    オミクロン株対応の水際対策措置として、令和3年12月2日から、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を取得する方以外の外国籍の方に対し、12月2日より前に発給された査証の効力を一時停止しています。詳しくは、4 既に発給された査証の効力停止をご覧ください。

  • 令和4年4月8日午前0時(日本時間)より次の14か国に対する査証免除措置が一時停止となります。
    アルバニア、エクアドル、カナダ、北マケドニア、セルビア、チリ、トルコ、パナマ、ブラジル、米国、ボリビア、モーリシャス、モロッコ、モンテネグロ

1 日本上陸拒否

 出入国管理及び難民認定法(入管法)第5条第1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の国・地域に滞在歴がある外国人は、当分の間、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否することとしています。ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否対象地域での滞在歴があるとはみなされません。

次の106か国については、令和4年4月8日午前0時より上陸拒否の対象外となります。

  • アジア:インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル
  • 大洋州:フィジー
  • 北米:カナダ、米国
  • 中南米:アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、セントクリストファー・ネービス、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ
  • 欧州:アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アンドラ、イタリア、ウズベキスタン、英国、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク
  • 中東:アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、ヨルダン
  • アフリカ:カーボベルデ、セーシェル、チュニジア、ボツワナ、モザンビーク、モーリシャス、モロッコ、ルワンダ
上陸拒否対象国・地域
地域 国・地域
アジア
大洋州
北米
中南米 グアテマラ、グレナダ、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、ハイチ
欧州 アルメニア、ウクライナ、エストニア、キルギス、スロバキア、ブルガリア、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、ロシア
中東 アフガニスタン、イラク、パレスチナ、レバノン
アフリカ アルジェリア、アンゴラ、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、ナイジェリア、ナミビア、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリタニア、リビア、リベリア、レソト

2 一部の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」からの再入国禁止(NEW)

 一部の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に、本邦への上陸申請日前14日以内に滞在歴のある在留資格保持者の再入国は、当分の間、拒否されます。

<措置対象国・地域>
指定日 措置の実施開始日時 国・地域
なし

3 検疫の強化(NEW)

 現在、検疫が強化されています。
令和4年3月1日午前0時(日本時間)からは、入国後の自宅等待機期間および公共交通機関の使用について変更となります。水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域からの全ての帰国者・入国者については、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用のいずれの期間についても原則7日間とし、指定国・地域の滞在歴の有無及び新型コロナウイルス感染症に対する有効なワクチン接種証明書の保持の有無により、待機期間及び公共交通機関の使用が緩和されます。
現在の検疫措置は下記をご覧ください。これらの検疫措置は当分の間、継続します。

(1)検疫の強化

 令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出別ウィンドウで開くしなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
上記に加え、引き続き、令和3年1月8日の決定に基づいて、当分の間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施しています。 また、令和3年1月14日から当分の間、入国者全員に対して、自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合にはこれに応じること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約、入国時に誓約書(PDF)に必要事項を記入の上、提出していただきます。誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象になり得る他、(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得る他、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ますのでご注意ください。なお、誓約書を提出していただけない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で待機することが要請されます。

令和4年3月1日以降、オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域(オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者に係る入国後の待機期間及び入国後の公共交通機関の使用について、入国前の滞在歴及び有効なワクチン接種証明書の有無(指定ワクチンによる3回接種が完了していること等が条件)により、以下のとおり変更されます。

有効なワクチン接種証明書の有無 入国後の待機期間
指定国・地域 無し 「3日間検疫施設待機(+施設検査陰性)」
有り 「3日間自宅等待機+自主検査陰性」
(検査を受けない場合は7日間待機)
非指定国・地域 無し
有り 「待機無し」

また、オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域については、本措置に基づき「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」として別途の指定を行い、当該指定国・地域については入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用のいずれの期間についても14日間とします。

(2)「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化

 各国・地域における水際対策上特に対応すべき変異株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性などを踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に判断し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」として、下記の追加的措置を実施することとします。

  •  別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での10日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所となります。
  • <アの措置対象国・地域>
    指定日 措置の実施開始日時 国・地域
    なし
  •  別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での6日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後7日目までの間自宅等待機を求めることとします。
  • <イの措置対象国・地域>
    指定日 措置の実施開始日時 国・地域
    なし
  •  別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、それ以降の自宅等待機は求めないこととします。なお、有効なワクチン接種証明書がある場合は、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康管理センター)にMySOSを通じ届け出て、確認が完了した場合は、それ以降の自宅等待機を求めないこととします。(上記「3(1)検疫の強化」の表をご参照ください)
  • <ウの措置対象国・地域>
    指定日 措置の実施開始日時 国・地域
    令和3年12月22日 令和3年12月25日
    午前0時(日本時間)
    ロシア全土
    令和4年1月11日 令和4年1月14日
    午前0時(日本時間)
    トルコ
    令和4年1月28日 令和4年1月31日
    午前0時(日本時間)
    スリランカ

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    サウジアラビアについては令和4年4月7日午前0時(日本時間)まではウに基づく措置を実施し、同時刻以降の入国者は措置対象外とします。

    令和4年2月10日 令和4年2月11日
    午前0時(日本時間)
    韓国
    令和4年2月24日 令和4年3月1日
    午前0時(日本時間)
    エジプト、パキスタン
    令和4年3月2日 令和4年3月5日
    午前0時(日本時間)
    ベトナム

(3)「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化

 上記(2)、(3)に基づく指定国・地域以外の国・地域について、新型コロナウイルスに関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの新型コロナウイルスの流入リスクを総合的に判断し、流入リスクが高いと判断される国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」として、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後7日目までの間自宅等待機を求めることとします。

<措置対象国・地域>
指定日 措置の実施開始日時 国・地域
なし

4 既に発給された査証の効力停止

 オミクロン株に対する対応として、令和3年12月2日午前0時以降、予防的観点からの緊急避難措置として、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を取得する者以外については、令和3年12月2日より前に発行された査証の効力を一時停止しています。なお、12月2日午前0時(日本時間)前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は除きます。(NEW)

 ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの査証及び、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年12月26日)1(注2)における発給済みの査証については、令和3年1月13日付の政府決定に基づき、令和3年1月21日午前0時(日本時間)より当面の間、効力が停止されています。

以下に該当する査証は現在使用できません。この措置は当分の間実施されます。

  • (1)中国(香港及びマカオを含む)及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で、2020年3月8日までに発給された一次・数次査証
  • (2)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月20日までに発給された一次・数次査証
    地域 国・地域
    欧州 アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク
    中東 イラン
    アフリカ エジプト
  • (3)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証
    地域 国・地域
    アジア インドネシア(注)、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア
    (注)査証免除登録証の効力も停止
    中東 イスラエル、カタール、バーレーン
    アフリカ コンゴ民主共和国
  • (4)以下の国に所在する又は以下の国・地域を兼轄する日本国大使館又は総領事館で2020年4月2日までに発給された一次・数次査証
    地域 国・地域
    アジア インド、カンボジア、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、ブータン、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス
    大洋州 キリバス、クック諸島、サモア、ソロモン諸島、ツバル、トンガ、ナウル、ニウエ、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミクロネシア
    中南米 アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、セントルシア、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ホンジュラス、メキシコ
    欧州 アゼルバイジャン、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、ロシア
    中東 アフガニスタン、アラブ首長国連邦(注)、イエメン、イラク、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、パレスチナ、ヨルダン、レバノン
    (注)査証免除登録証の効力も停止
    アフリカ アルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、南スーダン、モザンビーク、モーリタニア、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト

5 査証免除措置の停止

 以下の国・地域に対する査証免除措置は一時的に停止されていますので、該当する国や地域の旅券をお持ちの方は、日本への渡航を希望する場合、新たに査証を取得する必要があります。この措置は当分の間実施されます。

 令和4年4月8日午前0時(日本時間)より次の14か国に対する査証免除措置が一時停止となります。
アルバニア、エクアドル、カナダ、北マケドニア、セルビア、チリ、トルコ、パナマ、ブラジル、米国、ボリビア、モーリシャス、モロッコ、モンテネグロ

  • (1)査証免除措置が停止された国及び地域
    地域 国・地域
    アジア インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、台湾、韓国、パキスタン、バングラデシュ、ブルネイ、ベトナム、香港、マカオ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス
    大洋州 オーストラリア、サモア、ソロモン諸島、ナウル、パプアニューギニア、パラオ、ニュージーランド
    中南米 アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ドミニカ共和国、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ペルー、ホンジュラス、メキシコ
    欧州 アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク
    中東 アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、オマーン、カタール
    アフリカ チュニジア、レソト
  • (2)APEC・ビジネス・トラベル・カードの査証免除の効力が停止されている国・地域
    地域 国・地域
    アジア インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、中国、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、台湾
    大洋州 オーストラリア、パプアニューギニア、ニュージーランド
    中南米 ペルー、メキシコ
    欧州 ロシア

6 航空機の到着空港の限定等

 日本政府は、令和2年3月5日に(1)及び(2)、令和2年4月1日に(3)の措置について決定し、この措置は当分の間実施されます。

(1)中国又は韓国からの航空旅客機便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定することを要請しています。ただし、令和2年9月25日の政府決定により、この限定の措置については、各空港における入国時の検査能力の確保等の状況を踏まえ順次緩和を検討することとされており、当該緩和は、検査能力の確保等の条件が整った空港から実施することとされています。

(2)中国又は韓国からの船舶による旅客運送を停止するよう要請しています。

(3)検疫の適切な実施を確保するため、外国との間の航空旅客便について、減便等により到着旅客数を抑制することを要請。ただし、帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため、情報提供や注意喚起を含め、適切に配慮。

7 「特段の事情」による入国について

 現在全ての外国籍の方は、再入国者の場合を除き、入国前に査証の申請が必要です。新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、査証の申請を受理してから発給までに通常より時間を要することもございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

また、令和3年1月13日以降、感染拡大防止等の観点から、査証を取得した上で、日本へ入国される場合には、「出国前検査証明別ウィンドウで開く(出国前72時間(注:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明)」の取得が必要となりますのでご注意願います。

まとめ

外国人の日本入国制限や緩和、水際対策の最新情報についてまとめました。
出典 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

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