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日本入国規制 最新情報 5月9日 検査証明書の提出 

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新型コロナはまだ依然として世界中で問題となっております。

日本入国規制 最新情報 5月9日 検査証明書の提出

をまとめました。

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
検査証明書の提出について

検査証明書の提出について

※オミクロン株の流行に伴い、出国前72時間以内の検査結果が陰性であっても、入国時の検疫検査で陽性となるケースが増加しています。
入国に当たっては、出国前72時間以内の検査後もマスクを着用する、手指消毒を徹底する、不特定多数との接触を避ける、3密(密閉・密集・密接)を避ける、といった感染防止策を徹底してください。

●検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。

●所定のフォーマットを使用することが困難な場合には、任意のフォーマットの提出も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
●また、有効な検体、検査方法等が記載された検査証明書のみ有効と取り扱います。
・有効と認められる検体及び検査方法等の所定の事項を十分にご確認願います。
・検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか十分にご確認願います。
・特に「Throat (swab/smear)(咽頭ぬぐい)」の検体名や、「Rapid antigen (test/kit)(迅速抗原検査)」の検査方法など、日本では認められていない検体名や検査方法の記載で無効になる証明書が見られるので、取得の際は現地の検査機関に十分に確認をお願いします。
・任意様式の場合には検体、検査方法等の必要事項該当箇所にマーカーをするなど、検査証明書の確認が円滑に行われるよう、ご協力をお願いいたします。
・医療機関・医師名、印影については、必ずしも各国で取得できない事情があることから、検疫官の判断により、有効な証明とみなすことがあります。
●出発地で所定のフォーマットによる検査証明書を取得できない等の特別な事情がある場合には、出発地の在外公館に前広にご相談願います。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
最終更新 令和4年4月28日

1 本年3月以降の水際措置の見直しについて

令和4年2月24日付「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、本年3月1日午前0時(日本時間)以降、受入責任者の管理の下、観光目的以外の外国人の新規入国が認められるようになりました。

(1)外国人の新規入国制限の見直し

外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めていますが、下記ア又はイの新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則認めます。

  • ア 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
  • イ 長期間の滞在の新規入国

(2)入国後の自宅等待機期間の変更

オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域からの全ての帰国者・入国者に係る入国後の待機期間について、以下のとおり変更されます。(現在の指定国・地域についてはこちら(PDF)別ウィンドウで開くを参照下さい。また、有効なワクチン接種証明書についてはこちら(PDF)別ウィンドウで開くを参照下さい)

有効なワクチン接種証明書の有無 入国後の待機期間
指定国・地域 無し 「3日間検疫施設待機(+施設検査陰性)」
有り 「3日間自宅等待機+自主検査陰性」
(検査を受けない場合は7日間待機)
非指定国・地域 無し
有り 「待機無し」

(3)入国後の公共交通機関の使用について

入国時検査から24時間以内に自宅等待機のために移動が完了する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。

2 公益性の高い用務で外国訪問する民間人等の帰国後の防疫措置について

 民間人等で、外国政府等からの招聘等、高い公益性が認められる用務のために海外出張する者については、事業の所管省庁の責任の下で、帰国後に真に必要な用務への対応がある場合には、7日間の自宅待機等の措置を他の防疫措置で代替することが認められる場合があります。詳細は事業所管省庁に御相談下さい。

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3 対象国・地域との間での双方向の往来を可能にするスキーム(ビジネストラック・レジデンストラック)(一時停止)

 令和3年1月13日付の政府決定に基づき、1月14日午前0時(日本時間)以降、当分の間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めません。また、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないことにします。

【制度概要について】

令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(注1)を維持した上で、追加的な防疫措置(注2)を条件とする仕組みを試行することとしました。

  • (注1)空港での新型コロナウイルス感染症の検査(入国拒否対象国・地域からの渡航者)、14日間の公共交通機関不使用および自宅等(検疫所長が指定する場所)待機
  • (注2)入国前の検査証明、入国後14日間の位置情報の保存等(14日間の自宅等待機期間中のビジネス活動を望む場合には、さらに「本邦活動計画書」(滞在場所、移動先等を記載)の提出等)

(1)利用可能なスキーム(対象各国・地域で現在利用可能なスキームは相手国・地域との調整状況により異なります)

本件試行措置の下では、以下のビジネストラック及びレジデンストラックのスキームがあります。(一時停止中)

  • ア ビジネストラック:本件試行措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用です。
  • (注)自宅等と用務先の往復等の限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避ください。
  • イ レジデンストラック:本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。

(2)対象国・地域(一時停止中)

本件試行措置(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」)は、各国・地域と協議・調整の上、準備が整い次第、順次実施していくこととしています。(現時点で、対象国・地域は、ベトナム、タイ、豪州、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾)。
現在までに実際に運用を開始(開始日が決定)している国・地域については、以下(4)本邦への入国・帰国の際に必要な手続をご確認ください。

(3)対象者(一時停止中)

現時点において想定されている本件試行措置(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」)の対象者は、以下のとおりです。

  • ア 短期滞在以外の全ての在留資格又は短期商用査証により本邦に入国する者を対象とし、詳細については対象国・地域ごとに調整(注1)。
  • イ 日本又は当該対象国・地域に居住する者(当該対象国・地域の国籍保有者だけではなく、第三国国籍の方を含む)であって、日本と当該対象国・地域の間の航空便(直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可。)を利用する者(注2)。

(注1)10月1日から、「レジデンストラック」については、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、新規入国を許可することになりました。

(注2)日本人の方が本邦に帰国される際は、「レジデンストラック」利用のための手続は必要ありません。「ビジネストラック」を運用している国・地域から帰国される際に入国後14日間の限定的なビジネス活動を希望される場合は、「ビジネストラック」利用のための手続が必要となります。

(4)本邦への入国・帰国の際に必要な手続

ビジネストラックまたはレジデンストラックを利用して本邦へ入国・帰国する際に必要な手続に関しては、以下渡航される国・地域名をクリックして必要な手続・書類をご確認ください。必要書類は随時更新していますので、必ず以下の国名をクリックした先のページに掲載している最新のフォーマットをご利用ください。

レジデンストラック
  • (一時停止中)

ビジネストラック

  • (一時停止中)

4 全世界の国・地域からの新規入国を可能にする措置(対象となる在留資格及び査証申請に必要な書類等を含む)(一時停止)

当分の間、この仕組みの利用を一時停止します。

【仕組みの概要】(一時停止)

令和2年9月25日、日本国政府は、同年10月1日から、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました(防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲に留める)。(一時停止)

5 日本に居住するビジネスパーソンの短期出張からの帰国・再入国時の行動制限の緩和を可能にする措置(一時停止)

 当分の間、この仕組みの利用を一時停止します。

【仕組みの概要】(一時停止)

まとめ

水際対策 日本入国規制緩和最新情報 5月9日 をまとめました。ビジネスレジデンストラックは依然として一時停止中です。

出典 www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

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