新型コロナはまだ依然として世界中で問題となっております。
羽田空港からの日本入国 最新情報 5月12日 検査証明書の提出 ファストトラック 検査の流れ
をまとめました。
検査証明書の提出について
※オミクロン株の流行に伴い、出国前72時間以内の検査結果が陰性であっても、入国時の検疫検査で陽性となるケースが増加しています。
入国に当たっては、出国前72時間以内の検査後もマスクを着用する、手指消毒を徹底する、不特定多数との接触を避ける、3密(密閉・密集・密接)を避ける、といった感染防止策を徹底してください。
●検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
●所定のフォーマットを使用することが困難な場合には、任意のフォーマットの提出も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
●また、有効な検体、検査方法等が記載された検査証明書のみ有効と取り扱います。
・有効と認められる検体及び検査方法等の所定の事項を十分にご確認願います。
・検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか十分にご確認願います。
・特に「Throat (swab/smear)(咽頭ぬぐい)」の検体名や、「Rapid antigen (test/kit)(迅速抗原検査)」の検査方法など、日本では認められていない検体名や検査方法の記載で無効になる証明書が見られるので、取得の際は現地の検査機関に十分に確認をお願いします。
・任意様式の場合には検体、検査方法等の必要事項該当箇所にマーカーをするなど、検査証明書の確認が円滑に行われるよう、ご協力をお願いいたします。
・医療機関・医師名、印影については、必ずしも各国で取得できない事情があることから、検疫官の判断により、有効な証明とみなすことがあります。
●出発地で所定のフォーマットによる検査証明書を取得できない等の特別な事情がある場合には、出発地の在外公館に前広にご相談願います。
国際的な人の往来再開に向けた措置について
1 本年3月以降の水際措置の見直しについて
令和4年2月24日付「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、本年3月1日午前0時(日本時間)以降、受入責任者の管理の下、観光目的以外の外国人の新規入国が認められるようになりました。
(2)入国後の自宅等待機期間の変更
オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域からの全ての帰国者・入国者に係る入国後の待機期間について、以下のとおり変更されます。(現在の指定国・地域についてはこちら(PDF)を参照下さい。また、有効なワクチン接種証明書についてはこちら(PDF)を参照下さい)
有効なワクチン接種証明書の有無 | 入国後の待機期間 | |
---|---|---|
指定国・地域 | 無し | 「3日間検疫施設待機(+施設検査陰性)」 |
有り | 「3日間自宅等待機+自主検査陰性」 (検査を受けない場合は7日間待機) |
|
非指定国・地域 | 無し | |
有り | 「待機無し」 |
(3)入国後の公共交通機関の使用について
入国時検査から24時間以内に自宅等待機のために移動が完了する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。
https://anasalesa.com/covid-19-experience/
まとめ
羽田空港からの日本入国 最新情報 5月12日 検査証明書の提出 検査などの流れをまとめました
出典 www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html