世界中で新型コロナがいまだに猛威をふるっており、さらに変異種問題が世界で問題となっております。
日本のこれまでと最新の入国制限、水際対応はどうなっているでしょうか?
日本上陸制限外国人と緩和、水際対策の最新情報5月27日 最新ニュースをまとめました。
型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
日本への入国をお考えの方へ
- 〈検疫の強化:入国時の検査及び入国後待機期間の見直し〉(NEW)
「水際対策強化に係る新たな措置(28)」に基づき、令和4年6月1日午前0時(日本時間)以降、7日間待機を原則とした上で、入国前の滞在歴(「赤」「黄」「青」の3区分の国・地域)及び条件を満たした有効な新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書を保持しているか否かで、入国時検査の有無、入国後の待機期間及び待機場所が変更されます。 - 「赤」の国・地域からの帰国・入国:入国時検査を実施、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機(入国後3日目に同施設で受けた検査結果が陰性であれば、同施設退所後の自宅等待機を求めない)、ただしワクチン3回目接種者については、原則7日間の自宅等待機(入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない)とします。
- 「黄」の国・地域からの帰国・入国:入国時検査を実施、原則7日間の自宅等待機(入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない)とします。ただしワクチン3回目接種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
- 「青」の国・地域からの帰国・入国:ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
- 3つの区分に該当する国・地域の具体的な指定について
-
新たな水際対策措置(水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく国・地域の指定について)
2022年05月26日1.「水際対策強化に係る新たな措置(28)」(令和4年5月20日)1.に基づき、外務省及び厚生労働省において見直しの都度、公表するとされている国・地域の区分については下記のリンクをご覧ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0526_list.pdf -
水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく国・地域の区分について 令和4年5月26日時点
令和4年5月●日時点
アジア・大洋州
北米
中南米
欧州
中東・アフリカ
赤
4 か国・地域
パキスタン、フィジー
アルバニア
シエラレオネ
黄
99 か国・地域
インド、北朝鮮、キリバス、 クック諸島、サモア、スリ ランカ、ソロモン諸島、ツ バル、トンガ、ナウル、ニ ウエ、ネパール、バヌアツ、 ブータン、ブルネイ、ベト ナム、マーシャル諸島、マ カオ、ミクロネシア、モル ディブ
アンティグア・バー ブーダ、ウルグアイ、 ガイアナ、キューバ、 グレナダ、スリナム、 セントクリスト ファー・ネービス、セ ントビンセント及びグ レナディーン諸島、セ ントルシア、ドミニカ 国、トリニダード・ト バゴ、ニカラグア、ハ イチ、バハマ、バルバ ドス、ベネズエラ、ベ リーズ、ペルー、ホン ジュラス
アンドラ、ウクライナ、ウズベキ スタン、カザフスタン、北マケド ニア、キプロス、コソボ、サンマ リノ、ジョージア、タジキスタン、 トルクメニスタン、バチカン市国、 ベラルーシ、ポルトガル、マルタ、 モルドバ、リヒテンシュタイン
アンゴラ、イエメン、エジプト、エスワティニ、 エリトリア、オマーン、カーボベルデ、ガボン、 ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、クウェート、 コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サ ウジアラビア、サントメ・プリンシペ、シリア、 ジンバブエ、スーダン、セーシェル、赤道ギニ ア、セネガル、ソマリア、チャド、中央アフリ カ共和国、チュニジア、トーゴ、トルコ、ナミ ビア、ニジェール、西サハラ、パレスチナ、ブ ルキナファソ、ブルンジ、ボツワナ、マリ、 モーリシャス、モーリタニア、リビア、リベリ ア、レソト、レバノン
青
98 か国・地域
インドネシア、オーストラ リア、韓国、カンボジア、 シンガポール、タイ、台湾、 中国、ニュージーランド、 パプアニューギニア、パラ オ、バングラデシュ、東 ティモール、フィリピン、 香港、マレーシア、ミャン マー、モンゴル、ラオス
カナダ、 米国
アルゼンチン、エクアドル エルサルバドル、グアテマ ラ、コスタリカ、コロンビ ア、ジャマイカ、チリ、ド ミニカ共和国、パナマ、パ ラグアイ、ブラジル、ボリ ビア、メキシコ
、 アイスランド、アイルランド、ア
ゼルバイジャン、アルメニア、イ タリア、英国、エストニア、オー ストリア、オランダ、ギリシャ、 キルギス、クロアチア、スイス、 スウェーデン、スペイン、スロバ キア、スロベニア、セルビア、 チェコ、デンマーク、ドイツ、ノ ルウェー、ハンガリー、フィンラ ンド、フランス、ブルガリア、ベ ルギー、ポーランド、ボスニア・ ヘルツェゴビナ、モナコ、モンテ ネグロ、ラトビア、リトアニア、 ルーマニア、ルクセンブルク、ロ シア
アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルジェ リア、イスラエル、イラク、イラン、ウガンダ、 エチオピア、ガーナ、カタール、カメルーン、 ケニア、コートジボワール、ザンビア、ジブチ、 タンザニア、ナイジェリア、バーレーン、ベナ ン、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南 スーダン、モザンビーク、モロッコ、ヨルダン、 ルワンダ
2.なお、それぞれの区分について適用される入国時の検査の有無、入国後の待機の有無や期間等についての情報は下記のリンクをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html1 本年6月以降の水際措置について
令和4年5月20日付「水際対策強化に係る新たな措置(28)」に基づき、本年6月1日午前0時(日本時間)以降、一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等がなされます。
(1)入国時検査及び入国後待機期間の見直し
オミクロン株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に勘案し、本措置に基づく別途の指定に沿って、国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つに区分し、下記の措置を実施します。本措置に基づく国・地域の区分は別途公表されます。
区分(国・地域) 有効なワクチン接種証明書の有無 出国前72時間以内の検査 入国時の検査 入国後の待機期間 赤 なし 検査あり 検査あり 「3日間検疫施設待機(+施設検査陰性)」 あり 「3日間自宅等待機+自主検査陰性」
(検査を受けない場合は7日間待機)黄 なし 検査あり 検査あり あり 検査なし 「待機無し」 青 なし 検査あり 検査なし あり (2)入国後の公共交通機関の使用について
入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、引き続き、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。
詳細については、以下をご覧ください。 - 〈外国籍の方の新規入国〉
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、令和4年3月1日以降、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国が認められることになりました。
対象者((1)と(2)の双方を満たす者):(1)商用・就労等の目的の短期間(3月以下)の滞在者又は長期間の滞在者、(2)(1)の滞在者で日本国内に受入責任者がある者
査証申請に必要な書類(現在全ての外国籍の方は、再入国の場合を除き、入国前に査証の取得が必要です):受入責任者がオンライン申請で入手した受付済証、及び渡航目的に応じた査証申請書類(詳細は国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請のページをご確認ください)
(注)受入責任者とは、入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等を言います。
(注)受付済証とは、受入責任者が厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)にオンラインで事前申請し、外国籍の新規入国者に関する情報等の入力、誓約事項の同意等を行うと、発行されるものです。
新規入国を含む措置(27)の詳細については国際的な人の往来再開に向けた段階的措置についてを御覧ください。
上記措置以外の外国籍の方の入国については7「特段の事情」による入国についてをご覧ください。
- 〈既に発給された査証の効力停止〉
オミクロン株対応の水際対策措置として、令和3年12月2日から、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を取得する方以外の外国籍の方に対し、12月2日より前に発給された査証の効力を一時停止しています。詳しくは、4 既に発給された査証の効力停止をご覧ください。
令和4年4月8日午前0時(日本時間)より次の14か国に対する査証免除措置が一時停止となります。
アルバニア、エクアドル、カナダ、北マケドニア、セルビア、チリ、トルコ、パナマ、ブラジル、米国、ボリビア、モーリシャス、モロッコ、モンテネグロ
- 1 上陸拒否
- 2 一部の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」からの再入国禁止(NEW)
- 3 検疫の強化(NEW)
- 4 既に発給された査証の効力停止
- 5 査証免除措置の停止
- 6 航空機の到着空港の限定等
- 7 「特段の事情」による入国について
1 上陸拒否
出入国管理及び難民認定法(入管法)第5条第1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の国・地域に滞在歴がある外国人は、当分の間、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否することとしています。ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否対象地域での滞在歴があるとはみなされません。
次の106か国については、令和4年4月8日午前0時より上陸拒否の対象外となります。
- アジア:インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル
- 大洋州:フィジー
- 北米:カナダ、米国
- 中南米:アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、セントクリストファー・ネービス、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ
- 欧州:アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アンドラ、イタリア、ウズベキスタン、英国、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク
- 中東:アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、ヨルダン
- アフリカ:カーボベルデ、セーシェル、チュニジア、ボツワナ、モザンビーク、モーリシャス、モロッコ、ルワンダ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等の詳細については法務省のホームページをご覧ください。
地域 | 国・地域 |
---|---|
アジア | |
大洋州 | |
北米 | |
中南米 | グアテマラ、グレナダ、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、ハイチ |
欧州 | アルメニア、ウクライナ、エストニア、キルギス、スロバキア、ブルガリア、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、ロシア |
中東 | アフガニスタン、イラク、パレスチナ、レバノン |
アフリカ | アルジェリア、アンゴラ、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、ナイジェリア、ナミビア、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリタニア、リビア、リベリア、レソト |
2 一部の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」からの再入国禁止(NEW)
一部の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に、本邦への上陸申請日前14日以内に滞在歴のある在留資格保持者の再入国は、当分の間、拒否されます。
指定日 | 措置の実施開始日時 | 国・地域 |
---|---|---|
– | – | なし |
- (注1)該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、所定の書式で指定し公表します。令和3年9月18日以降に指定された国・地域からの在留資格保持者の再入国禁止措置は、指定日の2日後の日の午前0時から実施します。
- (注2)指定日の翌日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が、同措置の対象国・地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとされます。なお、「特別永住者」については、今回の再入国拒否対象とはなりません。
なお、上記措置に準じ、令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったとして新たに在留資格認定証明書を取得し査証の発給を受けたもののうち、同措置の対象国・地域に本邦への上陸申請日14日以内に滞在歴のあるものについては、当分の間、原則として上陸拒否されます。
3 検疫の強化(NEW)
現在、検疫が強化されています。
令和4年3月1日午前0時(日本時間)からは、入国後の自宅等待機期間および公共交通機関の使用について変更となります。水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域からの全ての帰国者・入国者については、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用のいずれの期間についても原則7日間とし、指定国・地域の滞在歴の有無及び新型コロナウイルス感染症に対する有効なワクチン接種証明書の保持の有無により、待機期間及び公共交通機関の使用が緩和されます。
現在の検疫措置は下記をご覧ください。これらの検疫措置は当分の間、継続します。
詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。
(1)検疫の強化
令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
上記に加え、引き続き、令和3年1月8日の決定に基づいて、当分の間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施しています。 また、令和3年1月14日から当分の間、入国者全員に対して、自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合にはこれに応じること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求め、入国時に誓約書(PDF)に必要事項を記入の上、提出していただきます。誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象になり得る他、(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得る他、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ますのでご注意ください。なお、誓約書を提出していただけない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で待機することが要請されます。
令和4年3月1日以降、オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域(オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者に係る入国後の待機期間及び入国後の公共交通機関の使用について、入国前の滞在歴及び有効なワクチン接種証明書の有無(指定ワクチンによる3回接種が完了していること等が条件)により、以下のとおり変更されます。
有効なワクチン接種証明書の有無 | 入国後の待機期間 | |
---|---|---|
指定国・地域 | 無し | 「3日間検疫施設待機(+施設検査陰性)」 |
有り | 「3日間自宅等待機+自主検査陰性」 (検査を受けない場合は7日間待機) |
|
非指定国・地域 | 無し | |
有り | 「待機無し」 |
また、オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域については、本措置に基づき「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」として別途の指定を行い、当該指定国・地域については入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用のいずれの期間についても14日間とします。
(2)「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化
各国・地域における水際対策上特に対応すべき変異株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性などを踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に判断し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」として、下記の追加的措置を実施することとします。
- ア 別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での10日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所となります。
-
<アの措置対象国・地域> 指定日 措置の実施開始日時 国・地域 なし - イ 別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での6日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後7日目までの間自宅等待機を求めることとします。
-
<イの措置対象国・地域> 指定日 措置の実施開始日時 国・地域 なし - ウ 別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、それ以降の自宅等待機は求めないこととします。なお、有効なワクチン接種証明書がある場合は、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康管理センター)にMySOSを通じ届け出て、確認が完了した場合は、それ以降の自宅等待機を求めないこととします。(上記「3(1)検疫の強化」の表をご参照ください)
-
<ウの措置対象国・地域> 指定日 措置の実施開始日時 国・地域 令和3年12月22日 令和3年12月25日
午前0時(日本時間)ロシア全土 令和4年2月24日 令和4年3月1日
午前0時(日本時間)エジプト、パキスタン 令和4年4月28日 令和4年5月1日
午前0時(日本時間)南アフリカ、ブルガリア、ラオス
- (注1)該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添の書式で指定し公表します。
対象国一覧(PDF) - (注2)上記に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に同指定国・地域における滞在歴のある者を対象とします。
(3)「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化
上記(2)、(3)に基づく指定国・地域以外の国・地域について、新型コロナウイルスに関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの新型コロナウイルスの流入リスクを総合的に判断し、流入リスクが高いと判断される国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」として、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後7日目までの間自宅等待機を求めることとします。
指定日 | 措置の実施開始日時 | 国・地域 |
---|---|---|
なし |
- (注1)該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添の書式で指定し公表します。
対象国一覧(PDF) - (注2)上記に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に同指定国・地域における滞在歴のある者を対象とします。
まとめ
日本上陸制限外国人と緩和、水際対策の最新情報5月27日 についてまとめました。
出典 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html