世界中で新型コロナがいまだに猛威をふるっており、さらに変異種問題が世界で問題となっております。
日本のこれまでと最新の入国制限、水際対応はどうなっているでしょうか?
日本上陸制限外国人 水際対策緩和 10月11日からの変更 についてまとめました。
まとめ
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
日本への入国をお考えの方へ
〈外国籍の方の新規入国〉
- 1. 令和4年10月11日以降の措置
令和4年9月26日、水際対策強化に係る新たな措置(34)(PDF)による、令和4年10月11日以降の水際措置の見直しが発表されました。全ての外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととなることに加えて、外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置も解除されます。(詳細は国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請のページをご確認ください)(NEW)
また、令和4年10月11日午前0時(日本時間)より、査証免除措置が再開されます。詳しくは、5 査証免除措置の停止をご覧ください。(NEW)
更に、水際対策下において効力が停止されていた査証の、効力の停止が解除されることになりました。(NEW)
詳しくは、4 既に発給された査証の効力停止をご覧ください。
〈検疫措置〉
- 1. 令和4年10月11日以降の措置
水際対策強化に係る新たな措置(34)に基づき、令和4年 10 月 11 日午前0時(日本時間)より、オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(「水際対策強化に係 る新たな措置(27)」(令和4年2月 24 日)における「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者につい て、原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフ ォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととなります。また、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が求められることになります。(NEW)
1 上陸拒否
令和4年9月4日午前0時(日本時間)に、これまで指定されていた上陸拒否の対象国・地域はすべて解除されました。
2 一部の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」からの再入国禁止
現在、対象となる国・地域はありません。
3 検疫措置(NEW)
今般、水際対策強化に係る新たな措置(34)(PDF)に基づき、令和4年 10 月 11 日午前0時(日本時間)より、オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(「水際対策強化に係 る新たな措置(27)」(令和4年2月 24 日)における「オミクロン株以外の変異株が支配的とな っていることが確認されている国・地域」以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者につい て、原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフ ォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととなります。また、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が求められることになりました。(NEW)
4 既に発給された査証の効力停止(10月11日0時(日本時間)に解除)
令和3年(2021年)12月2日より前に発行された査証の効力を一時停止していましたが、令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、査証効力の停止が解除されます。
ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの査証及び、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年12月26日)1(注2)における発給済みの査証については、令和3年1月13日付の政府決定に基づき、令和3年1月21日午前0時(日本時間)より当面の間、効力が停止されています。
5 査証免除措置の停止(10月11日(日本時間)に解除)
水際対策により一時的に停止されていた査証免除措置が、令和4年10月11日午前0時(日本時間)に再開されます。査証免除の種類と対象となる国・地域については以下のリンクをご参照ください。(NEW)
- また、以下の国・地域に対するAPEC・ビジネス・トラベル・カードの査証免除についても再開されます。
地域 国・地域 アジア インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、中国、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、台湾 大洋州 オーストラリア、パプアニューギニア、ニュージーランド 中南米 チリ、ペルー、メキシコ 欧州 ロシア
6 航空機の到着空港の限定等
現在、国際線を受け入れていない空港・海港について、今後の就航予定に応じ、地方公共団体の協力を得つつ、個別港ごとに受け入れに係る準備を進め、これが整い次第、順次、国際線の受け入れを再開することとなりました。
日本入国 水際対策緩和 10月11日からの変更 のまとめについてまとめました。
出典 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html