ジャパンレールパス(通称JRパス)は、外国人の日本の旅行者向けのお得な1週間2週間、そして3週間の、のぞみなど一部をのぞいたほとんどのJRの路線やフェリーを自由に使えるパスです。
今までは海外永住の日本人もそれを自由に買うことができましたが、今年から大きな変化がありました。
その変化について、ジャパンレールパスを日本人は使えなくなるのかどうか、購入への必要書類と10年滞在の証明についてまとめました。
ジャパンレールパスを日本人は使えなくなる?
ジャパンレールパス、「ジャパン・レール・パス」通称JRパス、とは、日本のJRグループが、日本を観光目的で訪れる訪日外国人旅行者の方に、日本中を鉄道でくまな く旅行してもらうために設定している、お得な周遊券です。
そして、これまで特例として、一定の条件を満たす場合に海外在住の日本人へもJRパスを発売されていました。
この海外在住日本人について、平成28年11月11日に、平成29年3月31日の引換証発売をもって発売を終了する、というアナウンスがされました。
これには海外在住の永住日本人らからの非難が殺到。そこで様々な働きかけがJRに行われました。
その結果、平成29年3月31日のJRグループからのアナウンスでは、10年以上海外に在住している日本人には販売を6月1日から行うとの方針の変更がされました。
ジャパンレールパスへ日本人の必要書類と10年滞在の証明について
1 海外在住日本人のJRパス利用資格について
日本国の旅券及び「在留期間が連続して10 年以上であることを確認できる書類で、在外公館で取得したもの等」を有する日本人
※ 日本国外での引換証の購入及び日本国内でのパスへの引換の際に、旅券及び確認書類の提示が必要です。
※ 旅券のコピーでは、引換証のお買い求め及びパスへの引換はできません。
※ 確認書類で連続して10年以上の在留期間が確認できない場合は、引換証の購入、及びパスへの引換はできません。
1 在外公館が交付する「在留届の写し」(在留届の受付日付が10 年以上前のものに限る。)
2 在外公館が発行する「在留証明」(「現住所に住所(または居所)を定めた年月日」として、10 年以上前の年月が記載されたものに限る。)
3 なお、当面の間、特例として、「アメリカ、ブラジル、カナダに限り、在留国が発行する永住カード(当該国に10年以上在留していることが記載されたものに限る。)」も確認書類として利用できます。
※1については、一通の「在留届の写し」において、同居家族の方の在留期間が連続して 10 年以上であることが確認できれば、同居家族の方についても有効。
※引換証購入の時点で在留期間が10年に満たない小児(12歳未満)については、1の一通の「在留届の写し」において「在留期間が連続して10年以上である方」と同居していることが確認でき、かつその方と一緒にJRパスを利用する場合、利用資格を満たします。
※「在留届の写し」及び「在留証明」は、交付又は発行から6ヶ月以内のもののみ有効です。
※確認書類のコピーでは、引換証のお買い求め及びパスへの引換はできません。
※「10 年以上」については、引換証のお買い求め時点で「10 年前の同じ月」以前のものが有効。
(例)2017年6月1日に引換証購入の場合「2007年6月」以前のものが有効
(2007年6月1日~6月30日は「2007年6月」と見なし有効)
※上記1~3のいずれか1つの確認書類を提示できない場合は、引換証の購入及びパスへの引換はできません。
JRパスが使えなくなった海外在住日本人は
日本国籍をもって日本国外に居住し、下記条件を満たす方
1 居住国に永住権をもっている場合
2 日本国外に居住する外国人と結婚している場合
でも、10年に達していなければ購入できなくなりました。
※ 上記該当者は、引換証発売は平成29年3月31日まで、日本国内での引換は平成29年6月30日まで。
新しいルールでのJRパスの発売期間と引換期間は
新しいルールでのJRパスの発売期間と引換期間は以下の通りです。
・日本国内での引換期間 平成29年6月1日~平成33年3月30日
JRのサイト
http://www.jreast.co.jp/press/2016/20170321.pdf
http://japanrailpass.net/index.html
まとめ
ジャパンレールパスを日本人は使えなくなるかどうか、そして、申請に必要な書類と10年滞在の証明、そしてこのパスを使えなくなった日本人についてまとめました。在留期間が連続して10 年以上であることを確認できる書類で、在外公館で取得したものをあらかじめ準備しておく必要があります。そして、上記の条件に合わない日本人は永住者でもジャパンレールパスを購入できないということになりました。