日本は現在水際対策を重視しておりますが、中国からの入国も制限があります。
また、例外として、ビジネストラック があります。
そこで、在中国日本大使館での最新検査情報、ビジネストラック情報1月10日をまとめました。
日本の新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
1月8日、日本国政府は、水際対策強化に係る新たな措置として、緊急事態宣言期間における検疫の強化について決定しました。
これに伴い、緊急事態宣言の解除宣言が発せられるまでの間、全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施することとなります。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000479.html
在中国日本大使館 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
新型コロナウイルス感染症(日本入国時の「中国出国前72時間以内の検査証明」の提出及び日本の空港での検査)
2021/1/9
●日本での緊急事態宣言の発出に伴い、1月13日午前0時(日本時間)以降に中国から日本に入国する全ての方(日本国籍者を含む)に対し、中国出国前72時間以内の検査証明の提出が新たに求められます。
●具体的には、中国からの出国前72時間以内に、中国でCOVID-19に関する検査を受けて陰性であることを証明する「検査証明」を取得してください。「検査証明」に基づき、「検査申告書」を記入してください。「検査証明」は紙媒体で発行されたもの(原本)に加え、電子メール等で送付されたもの(写し)でも受付可能ですが、必ず紙に印刷の上、「検査申告書」とともに、検疫官に提出してください。
●医療機関での検査を予約する際には、鼻咽頭拭い液による検査(鼻から検体を採取)が可能なことを必ず確認してから検査を受けて下さい。厚生労働省は、鼻咽頭拭い液による検査(鼻から検体を採取)を求めており、咽頭拭い液による検査(喉から検体を採取)は認めていません。
●検査証明がなくても日本に入国することができます。ただし、検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が求められます(滞在費用は国が負担)。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された方については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約が求められるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められます。
在中国日本大使館のビジネストラック情報
●ビジネストラック及びレジデンストラックを利用して入国する方については、受入れ企業・団体等が作成する誓約書の様式が変更されましたので、今後、当館への査証申請の際は、新たな誓約書を使用してください。現在、当館が既に査証申請を受理している方については、新たな誓約書を当館に改めて提出する必要はありません。
●また、1月9日午前0時(日本時間)からは、中国から日本に入国する全ての方(日本国籍者を含む)に対し、入国時に空港で、検査が新たに実施されていますので、ご注意ください。
●今回の新たな措置は、緊急事態宣言の解除宣言が出されるまで実施される予定です。
まとめ
在中国日本大使館での検査最新情報ビジネストラック情報 最新情報1月10日をまとめました。
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000553.html
在韓国日本大使館 日本入国ビジネスレジデンストラック最新情報1月10日
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