日本は現在水際対策を重視しておりますが、例外として、ビジネストラック があります。その制度に大きな変更がありました。
そこで、在韓国日本大使館のビジネストラック情報 最新情報1月14日をまとめました。
在韓国日本大使館 ビジネストラック 情報
在韓国日本大使館のトップページに、日韓ビジネストラック・レジデンストラックの運用の停止(1月13日)というリンクがあります。
水際対策強化に係る新たな措置(7)
「国際的な人の往来の再開に向けた段階的措置」に基 づき、追加的な防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、双方の 取り決めに基づき、例外的に新規入国を認め(レジデンストラック)、14 日間の自 宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形で行動制限を一部緩和してきた(ビジネ ストラック)ところであるが、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対 象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラ ックによる外国人の新規入国を認めず、ビジネストラックによる日本人及び在留資 格保持者について、帰国・再入国時の 14 日間待機の緩和措置を認めないこととす る。
在韓国日本大使館 ビジネストラック 情報 開始時期
ジネストラック及びレジデンストラックの運用停止措置は、令和3年1月 14 日午前 0 時(日本時間)から行うものとする。
また、ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持する者につ いては、令和3年1月 21 日午前 0 時(日本時間)までの間、本邦への上陸申請日前 14 日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある者を除き、原則として入国を認める。
また、入国が認められる場合であっても、ビジネストラックによる入国時の 14 日間待機の緩和措置は認めない。
在韓国日本大使館 ビジネストラック 情報 期間
併せて、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年 12 月 26 日)に基づく措置は、令和3年1月末までの間としているが、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、措置を維持す るものとする。
発給済みの査証を所持する者については、令和 3年1月 21 日午前 0 時(日本時間)までの間に限り、本邦への上陸申請日前 14 日以内に英国 又は南アフリカ共和国における滞在歴のある者、本邦への上陸申請日前14日以内に感染症危険 情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある者を除き、原則として入国を 認めることとする。
宿泊施設について
ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持し新規入国 する外国人のうち出国前 72 時間以内の検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定 する場所(受入企業・団体が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求める。その上で、入国後 3日目において、受入企業・団体の責任において改めて検査を行い、その結果について検疫所長 へ報告するとともに、入国後 14 日間の自宅等での待機を求めることとする。
まとめ
在韓国日本大使館でのビジネストラック情報 最新情報1月14日をまとめました。
https://www.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
クリックしてcovid19_ourai_ver7_0113.pdfにアクセス
関連情報