日本は現在水際対策を重視しておりますが、中国からの入国も制限があります。例外として、ビジネストラック がありましたが、状況は変化しております。
在中国日本大使館での最新検査情報、ビジネストラック情報1月27日をまとめました。
日本の新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
1月8日、日本国政府は、水際対策強化に係る新たな措置として、緊急事態宣言期間における検疫の強化について決定しました。
これに伴い、緊急事態宣言の解除宣言が発せられるまでの間、全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施することとなります。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000479.html
在中国日本大使館 最新検査情報と中国人ビジネストラック日本入国
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化(「ビジネス/レジデンストラック」の運用停止等)
2021/1/14
今般、水際対策を強化するため、下記の措置を実施することが決定されました。
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」)の運用停止
(1)1月14日午前0時(日本時間)以降、緊急事態宣言が解除されるまでの間、国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」)の運用を停止します。
運用が停止されている間、両トラックによる外国人の新規入国は認められません。
既に「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」の査証の発給を受けた方は、一時停止の措置が継続されている間は当該査証に基づいて入国することはできません。入国が認められる場合であっても、ビジネストラックによる入国時の14日間待機の緩和措置は認められません。
(2)ビジネストラックにより日本人の方及び在留資格をお持ちの外国人の方が帰国・再入国する場合、14日間待機の緩和措置はできません。
日本への入国の際の誓約
(1)1月14日午前0時(日本時間)以降に日本に入国する全ての方について、当分の間、下記の事項等について誓約を求めます。
入国後14日間の公共交通機関不使用
14日間の自宅又は宿泊施設での待機
位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること
別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項
(2)上記(1)の誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、以下のとおりとします。
日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとします。
在留資格を保持する外国人については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとします。
まとめ
在中国日本大使館での検査最新情報ビジネストラック情報 最新情報1月27日をまとめました。
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000555.html
在韓国日本大使館 日本入国ビジネスレジデンストラック最新情報1月10日
日本上陸入国拒否対象外国人最新情報 水際対策とビジネストラック新規入国について